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詐欺罪で裁判所から自宅に起訴状が届いたのですが、騙したとされる相手には今度謝罪と示談に伺う事になっています。相手と示談が成立した場合でも起訴は取り消されず、裁判となるのでしょうか??ちなみに前科はありません。

A 回答 (7件)

ANo.6です。



国選の弁護士だと、2開廷で63000円程度でしたっけ・・・。
初めてのことで、なにもわからないでしょうから、これくらいは、頼んだほうがいいと思います。
私選よりはずっと安いですが、費用は、よほどお金に困っていないかぎり支払わされますが。

軽微な刑事事件だと、弁護人を立てるかどうかは本人の任意に委ねられます。
長期3年を超える懲役もしくは禁錮に該当する事件の審理には、
被告人の権利保護のため弁護人がいないと開廷できません(刑訴289)。
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詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)されます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA% …

起訴は取り消されません。
そもそも、親告罪ではありませんし。
相手と示談が成立した場合でも、裁判となります。

ただし、よほど悪質でなければ、謝罪と示談をすませ、前科がなければ、執行猶予になる可能性が高いです。

逆に、謝罪と示談がないと、反省がない、再犯のおそれありと見なされて実刑になる可能性が高いですよ。

心配なら、弁護士に相談(30分で5千円くらい)するのもありですが、
正式に依頼すると、費用が高くつくし、あまり状況は変わらないと思います。

だったら一部を、示談金にまわしたほうが、被害者さんだって納得するだろうし、
それで減刑嘆願書でも書いてもらったほうがずっといいです。
よほど手間と時間と費用の節約になりますよ。
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(4)の方の回答が基本です。

自分で積極的に動くこと。
 
 質問者の言う前提であれば、(私選)弁護人を付ける必要なし。もったいない。その金を示談にまわす。私選の弁護士は情状事件でも着手金30はとりますよ。執行猶予がつけばさらに報酬で30。馬鹿らしいです。前科がなくて、現在身柄もとられていない。謝罪と示談に行くのが確実なら、執行猶予です。被害金額が出ていないが、示談は分割支払いとなっても大丈夫。あるいは、判決までに示談不成立であるとしても、示談がまとまる蓋然性が認められる事情を法廷で出せば、執行猶予が見込まれます。

 弁護人については、裁判所からの書類中で、国選について触れていたのではありませんか。そちらなら、2開廷で63000円程度ですから、つけてもいいが、時期を失していませんか。よって、自分で示談して、その旨、写しを裁判所に出せば十分です。

あと、刑事裁判だから法廷に行かないと身柄拘束される可能性だってありますよ。示談成立まで何回も裁判所が呼び出しをするなんてことは金輪際ないわけです。注意。なお、公訴の取り消しは第一審判決があるまで検察官から取り消しできますが、今回のような被告人側の情状だけが問題となる場合、公訴取り消しは絶対にありません。

法律相談程度は行ってもいいでしょうが、ここで出ている程度のことしか言わないですよ。
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刑事事件の場合、起訴については被害者ではなく検察官が決めます。



すでに起訴された以上、示談が成立したところで検察官は起訴を取り消したりしないでしょう(起訴の前なら、示談成立で不起訴になることも多いですが・・・)。

そのため、今回は裁判になると思いますが、示談が成立すれば執行猶予の可能性も高くなるでしょう。

いずれにしても弁護人を付けて、相談されることをおすすめします。
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完全に示談が成立するまでは、裁判所から繰返し出頭命令が掛かります。

現状では、裁判中となりますので、直接、相手に出向くことは控えるべきかと思いますが、詳しくは、起訴状にある裁判所へ問合せるか、お近くの警察署へ電話して、内容を全て話しした上で、相談して下さい。相手方は、もう既に、裁判すると決定しての手続きをされているのですから、裁判所も警察でも、直接の話し合いは認めないことも十分にありえますので、必ず、いずれかに問合せてから次の行動に移ることです。直接の訪問や話合い自体が、違法行為と見なされることもあり、更に、現状より、状況が悪化するだけにもなりかねません。
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 まず弁護士に相談が必要です。


(そもそも弁護人を選任する必要があります。このことは裁判所から連絡されているはずです。)
 詐欺罪で起訴された以上、裁判になります。
 謝罪や示談は、情状面を主張する材料に通常なりますが、罪が消えるものではないので、
それをしたから裁判が行われない(起訴が取り消される)訳ではありません。
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早めに原告側に連絡をお勧めします。


相手(原告)が取り下げに応じてくれれば、それで裁判所は関係なくなると思います。
が応じないと、被告のあなたは裁判所からの呼び出し期日に出頭する事になります。
そこで被告は「全面的に非を認め和解したい」事で裁判官か、相手弁護士に伝えて和解にしてもらう様交渉ですか。

和解に相手が応じなければ裁判を続けるようです。
額にもよると思いますが、裁判官が和解をすすめると思います。
双方お金掛かりますから大変ですよ。?
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