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賃貸アパートの解約を行って、
敷金をいくら振り込みますと不動産屋から連絡ありました。

数日後、確かに振込みはされていたのですが、
敷金清算書に記載された金額から840円程足りませんでした。

なぜかと思って、不動産屋に連絡すると、
振込み手数料の840円といわれました。
しかし、振り込み手数料はどちら負担ということも記載なければ、
敷金清算書に手数料込みの金額などとも一切記載されていません。

となれば、家賃の振込み手数料はこちらが負担していたのだから、
大家/不動産屋が振込み手数料を負担して、
敷金清算書に記載された金額をが借り手が全額うけとれるように
振り込むべきだと思うのですがいかがでしょうか?

不動産屋に連絡したところ、
それは大家との問題だから大家に連絡をするように、
また、大家に連絡をしたところ、そんなの振込み手数料だ、
そんなの慣例だといって、馬鹿にされた態度をとられています。

840円が欲しいというのではなく、
大家の言っていることが納得できません。
本来であればどちらが負担するべきなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>敷金清算書には「以下の金額をお振込み致します。

」と、不動産屋の社印付にて記載されているのですが、これでも振込み手数料は引かれても仕方ないでしょうか?

商習慣上、差し引いても特段の問題はありません。


>振込むと言った金額ではなくマイナスになっているのであれば、「以下の金額」を振込んでいないと思うのです…。

それでも「不足分を強制的に取る」方法はないと思いますが?


契約したお金のやり取りは「民事」ですから、警察が介入できません。
「払わなかった」わけではなく「商習慣に従い、振り込み手数料を差し引いた」だけですから。
(慣例は法律ほどではないが社会的に(裁判等でも)容認された行為です)

繰り返しになりますが「振り込み手数料を差し引く行為は違法ではない」のです。
あなたの主張も不動産屋(大家)の主張も間違っていないのです。
その上で「取り返す方法がない」のです。
「840円が欲しいというのではない」のですから、あきらめてください。
相手を言い負かす根拠がないからです。
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この回答へのお礼

なぜこの業界のこんな慣例が守られ続けられるのか
やっぱり納得がいきません。

でも、とりあえず今回は特に戦いもせずすっぱりあきらめます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 00:41

>本来であればどちらが負担するべきなのでしょうか?



法的には「どちらが」という規定はありません。
強いてあげれば「事前に取り決めがあればそれに従い、取り決めがなければ・・・やったもん勝ち」というところでしょうか?
以後の取引があるなら気にもするでしょうが、解約がらみであれば遠慮もないでしょうね。

一般的な商取引の場合は「振り込む方が振り込み手数料を差し引いて振り込む」例は多いです。

納得できなくても争うことに意味も価値もないですから、「事前に取り決めできる業者と付き合う」しかないでしょう。

正解はない(取り返す法的根拠がない)です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

私の方は不動産・賃貸取引に関しては、
素人でもあるのでご容赦下さい。

確かに法的根拠はないかもしれません…。

ただ、敷金清算書には「以下の金額をお振込み致します。」
と、不動産屋の社印付にて記載されているのですが、
これでも振込み手数料は引かれても仕方ないでしょうか?

振込むと言った金額ではなくマイナスになっているのであれば、
「以下の金額」を振込んでいないと思うのです…。

補足日時:2007/09/05 23:17
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