完了検査を受けたいけれど・・・階段の幅が足りない
設計士です。
個人の別荘でこれから建て方に入るところですが、完了検査を受けるか、
受けても完了済証が取れるか?という問題がでてきました。
2階からロフトへ上がる階段(高低差は1m)が規定の幅750とれません
でした。しかし、確認申請はその図面でおりました。
ロフトということ、1mという高低差などの条件から、役所は規定の階段
ではなくてもよいという判断をしたことになるのでしょうか?
このまま幅が足りない階段で完了検査を受けた場合、完了済証はとれる
のでしょうか?
ちなみにこのロフトは勾配天井で8帖、平均天井高2.1mで天窓や窓も
ついています。なのでロフトといっても居室扱いにはなりますよね?
建築主事の見解によるとは思いますが、とある評価センターに聞いたら:
・居室に行く階段は規定の階段でなければいけない
・天井高2.1m以下は居室ではない
となると、2.1m以下になるように天井を低くすれば階段は規定でなくても
よいのだろうか?と思えます。でも「居室」として使うのは明らかです。
確認申請を出したのは諸事情により工務店ですが、とれないだろうから
検査を受けなくていいんじゃないか?と言っています。
私としてはいろいろ調べた結果、お施主にとっての実害は無さそうだけど、
やはり取れるものなら取りたいと思います。
どうかアドバイスをお願いいたします!
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回答(11件中1~10件)
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お客さんは設計士さんが素直に謝ったのを逆手にとってるような
気がします。
そのような使い勝手を望んで、利益を得るのはお客さんだと思います。
強くでてもいいんじゃないですかねえ。
いきなり冷たくなるということかもしれないですけど。
最終的にお金をもらわないといけないと思いますので、
難しいこととは思います。
階段巾を明記していなかったら工務店が確認すべきことです。
設計が責任を負う必要はないと思います。
監理についてもいろいろ事情があって、限られた費用の中でやることは
多いと思います。
辛いと思いますけど、頑張って下さい。
階段の定義ですが「下階から上階(逆も可)への橋渡し」と捉えれば今回は「同階」だから当たらない、なんて事あったりして?。(基準法にはあいまいな定義しか無いようです)
図面見て解るんですよね、審査員の見落とし?。
うーん、問題ない可能性もあるかも・・・
2階建て+ロフトという設定でしょうか?
ロフトが階数に入ってないのでしたら。逆に固定階段は付けられません。可動式ハシゴしか許可になりません。可動式ハシゴには法的な寸法上の規制はありません。
一般的に言われるロフトとはこのような条件のものです。
この回答へのお礼
アドバイスどうもありがとうございます。
2階から1m高くなっていますが2階扱いになると思います・・
「ロフト」という室名になっていますが、実際天井は1.4m以上あるので
小屋裏収納扱いにはならないですものね
結構厳しい回答もあるようですが、仕事とはそういう面はあるものと思います。
営業上の関係もありますので、難しいことだろうと思います。
検査受けてないと電話かかって来るんで、そのときにきちっと説明することになろうかと思います。
お客様が完了検査費用の負担に異議がなければ検査済証はとるしかないと思います。
階段が間違って出来ていることがそのまま設計ミスとはならないと思います。
間違えたのは工務店で、その責任でやらせるようにすべきかと。
法律とは根拠があるもので、それを下回るものは何かしらの不具合を生じて、ゆくゆくはお客様からクレームとなることもあろうかと思います。
法的な根拠は良くわからないですが、3階建てなんですか?
天井だかが高いと2階の1/8以下にするんではなかったですか?
用途も限定されてしまいますが。
この回答へのお礼
アドバイスどうもありがとうございます。
お施主は「検済みの取れない図面をなぜ描いたのか?」と言っています。
それはもっともですが、当初本当に小屋裏収納的な部屋だったものが
打ち合わせを重ねる中でゲストも使うちゃんとした部屋へとなり
もともと予定していなかったところに階段を計画することになったという
いきさつはありました。そこへきて私のロフト階段に対する理解が
あいまいだったということです。
工務店は間違えたというより、知っていてわざと寸法をいれないで
申請図面を出した、と言っています。だけどこの階段では検済みとれないよ
と言い、完了検査受けなくていいんじゃないの?といいます。
まだ作っていないので階段をなんとか750取れるようにすれば解決できる
というご指摘も他の方々からいただきましたが、その提案をしたところ
お施主は上りづらそうだから、やっぱりもとの階段がいい、と言います。
そこで最初の「なぜ・・・?」という疑問に至り、そこで階段を変更する
以外の解決法がないだろうかと悩み、ここに投稿した次第です。
もちろん事情を説明し、謝って、規定にあった階段で納得してもらうか、
または申請がおりているのだからなんとかこのままで通すか、
どちらかの選択になるように思います。
ちなみに2階建てです。
>個人の別荘でこれから建て方に入るところですが
今から、充分、修正可能では???
ここが一番疑問です。
>役所は規定の階段ではなくてもよいという判断をしたことになるのでしょうか?
そうではないと思いますよ。
図面に「有効幅○○センチ」とか記載してあったのでしょうか?
たぶん、役所は見落としたか、芯寸法などから、確保できていると思ったのでしょう。
>完了済証はとれるのでしょうか?
検査時に幅の不足が見つかれば、取れません。
>ロフトといっても居室扱いにはなりますよね?
天井高さから、居室の前に、完全に室です。
ま、居室かどうかは使い方によります。
>・天井高2.1m以下は居室ではない
嘘でしょ?
>検査を受けなくていいんじゃないか?と言っています。
そんなこと言う工務店と付き合っていて、良い事はありません。
>お施主にとっての実害は無さそうだけど、
実害があるじゃないですか。
違法建築物ですよ。
>どうかアドバイスをお願いいたします!
適法にしましょう。
現状で、どれくらいの階段幅が取れているのか解りませんが、確保すれば良いのです。
どうやって確保するか、知恵を出すのはあなたです。
設計士である、あなたの責任です。
この回答へのお礼
アドバイスどうもありがとうございます。
ご指摘の通り今の段階では修正可能です。
現状では600です。向きを変えてドアあけてすぐ階段があるような
危ないデザインにすれば750可能です。それを提案しましたが
その提案に対してお施主が納得しないようなので、
他の方法がないかと悩んで投稿しました。
「有効幅」とまでは記載しませんでしたが、
幅が750ないということは図面をみれば読み取れます・・
(他の寸法線から予想できるということです)
ご存知だと思いますが建築士法が改正されています。
業務停止・氏名公表に最悪なってしまいますよ。
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk51/ …
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk51/ …
この回答へのお礼
アドバイスどうもありがとうございます。
幅書かなくても通しますよ通すとこは、750取ってると解釈して。
あるいは高さ1m未満だからいいとか、ここさっきも書いたけど解りません。
先の方の小屋裏収納だと、収納はしごでないと不可なはずです。
天井高さ1.4m以上では階に参入されますが、解ってますよね。(確か)
審査機関の見解は?
これも「1m未満だから同階」なんて事あったりして。
身も蓋も無いけど今幅600くらい?750に出来ませんの?・・・
疑問点多いです、とある評価センターにもっと突っ込んで聞いてみるべきではないでしょうか。
この回答へのお礼
アドバイスどうもありがとうございます。
天井高さは1.4m以上ですが、2階の一部とみなされるのでは
ないでしょうか・・?
もう少し審査機関に聞いてみたいと思います。
建築主事の見解によるとは思いますが、とある評価センターに聞いたら:
・居室に行く階段は規定の階段でなければいけない
・天井高2.1m以下は居室ではない
となると、2.1m以下になるように天井を低くすれば階段は規定でなくてもよいのだろうか?と思えます。
↑
考え方が逆です。物入れとするならば天井高1.4m以下、窓などの開口部は不可、直下の床面積の1/2以下の面積、これらの条件が整わないと居室となりますので階段は法規どおりのものを設置しないといけません。
又、階段の必要寸法は凡例などで書かれていませんか、と言う事は、全ての階段は必要寸法が取れていると役所が解釈しても仕方がないです。
確認申請どおりではないのでは。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございます。
他の方のご指摘にもありましたが、階段寸法が入っていない図面で
通ったことに重きを置くべきでないということですね。
寸法は読み取れる図面ですが、明記にはなっていませんでした。
小屋裏の考え方もよくわかりました。
手摺要件ですと条文では「1m以下」は不要ですよね。
階段の定義って何だろ?
1m未満は階段にあらず、とは聞いたことがありませんが。
敷居だって「段」、何段から階段?
申請通っているのだから根拠はあるのでは?
他の確認機関でさりげなく聞いてみては如何でしょう。
完了検査は受けましょう、義務です当たり前の事ですし、現実的に増改築の際困りますでしょう。
「工務店が違法な事をしたがっている」という事にあなたは従いたくはないのですよね?
お施主が喜ぶからと言って違法な事をしてあげたがる工務店は多いです。
建築士のなかには、仕事欲しさで工務店の言うなりに成り下がる人もいます。
実害がないからと言ってルールを守らないのであっても、
お施主に(工務店にも)、本来どうする事が正しい事か説明する義務はあります。
そののちに、「違法な事をして下さい」というお施主の注文なら、
その内容で契約を取り交わすか委託書・請書を取り交わしてから遂行するべきでしょう。
違法なことをして良いかどうか人に問うのは
まだあなたに良心のかけらが残っている証拠。
他の建築士への迷惑をも考え、建築士の責務ときちんと果たし、
建築士業務を遂行することで報酬を得て下さい。
頭冷やして、国家資格者である自覚を持ってくださいね。期待します。
この回答へのお礼
アドバイスどうもありがとうございます。
自分のロフトへの階段に関する理解が甘かったため
そういう設計をし、その結果こうなってしまいました。
どうにか合法で、かつ、お施主が喜ぶように、と考え悩み、
このような投稿をしました。
お施主にはもちろん包み隠さず説明したいと思います。
その上で判断をしてもらうしかないということですね。
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