設計士です。
個人の別荘でこれから建て方に入るところですが、完了検査を受けるか、
受けても完了済証が取れるか?という問題がでてきました。
2階からロフトへ上がる階段(高低差は1m)が規定の幅750とれません
でした。しかし、確認申請はその図面でおりました。
ロフトということ、1mという高低差などの条件から、役所は規定の階段
ではなくてもよいという判断をしたことになるのでしょうか?
このまま幅が足りない階段で完了検査を受けた場合、完了済証はとれる
のでしょうか?
ちなみにこのロフトは勾配天井で8帖、平均天井高2.1mで天窓や窓も
ついています。なのでロフトといっても居室扱いにはなりますよね?
建築主事の見解によるとは思いますが、とある評価センターに聞いたら:
・居室に行く階段は規定の階段でなければいけない
・天井高2.1m以下は居室ではない
となると、2.1m以下になるように天井を低くすれば階段は規定でなくても
よいのだろうか?と思えます。でも「居室」として使うのは明らかです。
確認申請を出したのは諸事情により工務店ですが、とれないだろうから
検査を受けなくていいんじゃないか?と言っています。
私としてはいろいろ調べた結果、お施主にとっての実害は無さそうだけど、
やはり取れるものなら取りたいと思います。
どうかアドバイスをお願いいたします!
A 回答 (11件中11~11件)
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No.1
- 回答日時:
階段はその部屋へ行く専用のものでしたら、階段下に仕切りをつければ、室内の段差となるのではないでしょうか?廊下の規定は無くなると思います。
とりあえず検査を受けてみて、その後対処方法を考えたらいかがでしょうか。
天井高さを下げるのは、お金をかけて使いにくくするので、施主にとってかなり不利になります。私は反対!
また、検査後に戻そうとする考えもしてはいけません。
参考にしてください。
アドバイスどうもありがとうございます。
天井をいじるのはやめようと思います。
検査後に戻す、という考え方では、一旦合法的な階段を作って検査を受けてから
費用はかかるけど、お施主が望む階段を作り直す、という方法もあると
思いますが、これは費用もかかるし、大体申請した階段と違うものを
作るので、これは計画変更にはならないのか?そのへんもよくわかりません。
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