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弁護士事務所が海外の会社から受けた仕事に対し報酬の請求書を出すときには下記の点はどのようにしたらよろしいでしょうか?お教え下さい。

(1) 消費税は請求するか?
(2) 源泉所得税は差し引いて請求するか?

お分かりの方、お教え下さい。

A 回答 (3件)

(1)課税対象外になると思います。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

(2)控除対象になると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2007/10/07 23:26

確かに、海外から日本へ支払うとは思いません。

ただ、私たちは、日本国内で、日本の法律に沿って、すべてのことを行わなければなりません。
ですから、源泉所得税を差し引いて請求なさって良いと思います。
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消費税等が掛かるかどうかは、国内での取引かどうかです。


消費税も、源泉所得税も、日本の法律ですよね。ですから、日本国内の取引には適用されるので、海外からの依頼でも、仕事を日本でしている以上適用されます。
逆に日本から海外へ出向して、海外で取引を行えば、海外での交通費から、交際費、すべてに対して適用されません。
(輸入をすれば、日本で、仕入れ、等となるので税金掛かるんですよ。)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。消費税の件はよく分かるのですが、源泉分を差し引いて請求しても先方は代わりに納めることができないと思うのですが、そのあたりをお分かりでしたらお教え下さい。

お礼日時:2007/10/07 23:28

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