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免停中に教習所に行っていたらどうなるでしょうか?

原付で事故を起こして免停にはまだなっていないんですが多分なると思いますので・・・・普通2輪の教習所です。

A 回答 (6件)

教習は受けられます


卒業も試験が通れば出られます。
卒業証明書もくれますが、免停期間が長ければ卒業証明書の有効期間を過ぎてしまって無効になります。
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二輪の免許なら、構内だけなので教習は可能です。



ただし、卒検は免停が明けるまで受けられないのではないでしょうか。

運転免許証の発行は、卒業証明書があっても、試験場で発行が保留されますので、運転する事は出来ません。


今回は関係ないようですが、
自動車免許を取る場合、仮免許は、免許証ですので、免停期間中にはやはり発行の保留をされます。
ですので、免停期間中は路上教習は受けられません。
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>卒業しても停止期間中は試験を受けられませんし、



受けるだけなら受けられます。
停止期間内は、免許の発行が受けられないだけで。
ただし、停止期間が長期間の場合、適性検査の受け直しや学科試験の受けなおしになる可能性があります。
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教習所に通うのは全然大丈夫です。


私の妹が同じ状態で自動車学校に通っていました。
妹の場合は幸い、仮免許を取る頃には免停が終わっていました。
仮免許の試験の日はずらしたほうがいいと思います。学科を受けたり場内で教習したりするのは、全然問題ないはずです。免許証のない人でも運転できる場所ですからね。

ただ、仮免許は厳しいでしょうね。
念のために、いつ頃免停が終わるか調べてみてください。
警察に聞いてもいいと思いますよ。わりと親切に教えてくれたりします。
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免停中なら、路上に出たらアウトです。


教習所内なら私有地ですから、何の問題もありません。
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とくに問題はないと思います。


卒業しても停止期間中は試験を受けられませんし、受けても免許証は発行されないと思いますよ。
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