プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

中古ピアノを購入しました。
ネットや知らない店だと騙される場合もあると聞き、また色々調べちゃんとしたお店で買おうと思い、日本の二大ピアノ販売の一つの会社の直営店の店長から購入しました。

しかし、結局は騙されました。
年数もピアノの履歴も全て嘘でした。

調律師の方が中身を見て、発覚し、製造番号を調べたら20年も古い中古だったことが分かりました。
もちろん、すぐに電話をして、色々ありましたが結局、謝罪に上司と来ました。

この場合、返品には応じるとの事ですが
問題は一流企業の直営店の店長が、こんな詐欺まがいのことをして返品で済ます問題なのか、との事です。
私は今回の事で体調も崩しましたし、夜も眠れません。

詐欺にはあたらないのでしょうか?
会社の上層部の方たちと話しても、結局は返品に応じているのだから
それで問題あるのか?的な対応です。もちろん、謝罪はありますが。

騙すつもりははく、ピアノが綺麗だったから大体10年位だと思って売った。
中身も調べもせず、綺麗だったから替えていないと思った。
前使用者に関しては、お客を安心させる為に虚偽の事を言った。

とのことですが、一流企業の言葉とは思えないです。
では、今までもそういう風に売っていたのなら、他に購入した人も
騙されているかもしれないので、問題ですよね?
というと、それは問題だとは思わないとの事です。

とても憤りを感じます。
慰謝料要求等は出来ないのでしょうか?
返品して、諦めるしかないのでしょうか?

A 回答 (5件)

本当にこういった詐欺行為にはうんざりしますね。

とりあえず返品ができただけでもよかったです。

他の質問者様の仰る通り、国民生活センターに至急対応するのがベストです。
ですが、それと並行して弁護士などに相談して民事訴訟で損害賠償請求を起こす事もできると思われます。
今回の場合ですと

もし、相手に騙す意思があったのなら詐欺になりますので、不法行為による損害賠償請求(民法709条)が認められます。慰謝料請求も可能です(民法710条)
会社に損害賠償を請求するとして、「店長の責任だ」とか言ってきても、雇い主(会社)は従業員(店長)の犯した不法行為に対して、責任を負わなければいけないので(使用者責任 民法715条)、それも問題ありません。

意思がなくても民法上の債務不履行(民法415条)あるいは瑕疵担保責任(民法570条)にあたりますので、いずれにしても損害賠償請求は可能だと思われます。

※瑕疵担保責任 売買の目的物に隠れた(ちょっと見では分からない)欠陥がある場合は、買主は契約の解除、損害賠償ができるというもの

もし、瑕疵担保責任に該当する場合は、欠陥の存在を知ってから1年以内でないと、損害賠償を請求できないので、行動するおつもりでしたら、迅速にした方がいいと思います。

実務の経験はないので、100%とは言えませんが、参考程度にお願いします。

あと参考URLを張っておきます。事例はピアノとは違いますが・・・
http://www.h7.dion.ne.jp/~ootake/keiyaku/songai. …

参考URL:http://www.h7.dion.ne.jp/~ootake/keiyaku/songai. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費者センターや法律相談へ行って、色々と協議していこうと思っています。また何かありましたら、相談すると思いますが、その時はよろしくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 11:26

良くピアノ高価で引き取りますの広告ありますね.二束三文で引き取り,碌な調律もしないでかなりな高額なピアノとして売られているそうです

.ピアノ調律屋さんがぼやいていました. 未だ返品に応じてくれただけいいのかも知れません.殆どはわからないようです.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費者センターや法律相談へ行って、色々と協議していこうと思っています。また何かありましたら、相談すると思いますが、その時はよろしくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 11:27

慰謝料請求が認められるかどうかは、詐欺にあたるかどうかとは直接的には関係がありません。


「頭にきて夜も眠れないし、体調も崩した」というのが損害にあたるかどうかだけです。

感覚的なことですが、一応の謝罪があって返品が受け入れられた以上、
それでも精神的損害があったというのは認められないような気がします。
裁判所は行為と損害の因果関係を常識的に判断します。
業界用語では「社会通念上」「相当因果関係」があるといえるかと言います。
例えば、今回のことで精神的におかしくなって病院に入院したなんていう場合、
それは業者から見て予見不可能ということでそこまでの賠償は認められません。
行為と損害の間に相当因果関係がないということです。
ですから、今回の件はかりに賠償が認められたとしても微々たる金額でしょう。
それでも費用をかけて訴訟をするかどうかはあなたの主義の問題です。

つきはなしたような回答で申し訳ありませんが、現実的なところはそんな感じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費者センターや法律相談へ行って、色々と協議していこうと思っています。また何かありましたら、相談すると思いますが、その時はよろしくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 11:26

いまだにそう言う事ってあるんですか、大変でしたね。

国民生活センターで十分事足りると、思いますが、もしどうしても慰謝料と言う事であれば、一度法テラスに電話してみて下さい。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費者センターや法律相談へ行って、色々と協議していこうと思っています。また何かありましたら、相談すると思いますが、その時はよろしくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 11:23

どうもこんにちは!




昨今、世間を賑わしている食品の偽装問題と同じで、消費者を蔑ろにしていると感じます。
おっしゃるように、同様の手口で騙された人が多数いる可能性が高いと思います。
至急、国民生活センター(消費生活センター)の窓口にご相談されることをお薦めします。
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/


ご参考まで

この回答への補足

早速ありがとうございます。

消費者センターには既に電話しました。
やる気のなさそうなオジさんが対応してくれましたが、
返品に応じるといっているので、詐欺ではない。
実際に見て買ったのは私なので、仕方がない。
返品して終わりにしてはどうですか?
といわれました。
例えば、100万のダイヤだといわれ買ったら、実際は1万の価値しかない
ダイヤだった。その場合も詐欺ではないのですか?
と聞くと、そういうのも詐欺ではないとの話です。

消費者センターの言う言葉も納得できません。
他の窓口に電話してみたほうがいいでしょうか?

補足日時:2007/11/02 18:16
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費者センターや法律相談へ行って、色々と協議していこうと思っています。また何かありましたら、相談すると思いますが、その時はよろしくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 11:23

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