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いつもお世話になっております。
このたび、11月末での退職が決まりました。
私の会社は、遅刻か早退の回数が3回=有給休暇1日、半休の回数2回=有給休暇1日という規則になっています。
私は、現在有給休暇が10日残っているのですが、その内、2日は年末年始に計画消化(会社側で勝手に消化される)されるので、自由に使える日数は、8日間でした。
以前、質問した時に、強制消化される有給休暇も消化される前だったら、通常通り使える(退職前に使える)と分かったのですが、
すでに早退を2回、半休を1回、使っています。
その場合、退職前に使える有給休暇は、
10日(通常8日分+強制分2日分)
-1日(早退2回分)
-1日(半休1回分)
=8日(通常6日分+強制2日分)
と、なるのでしょうか?
どうかご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

no2です。


少し補足させていただきます。

年次有給休暇というのは、計画付与と呼ばれる場合を除いては、あくまで従業員に利用するかどうかの権利があります。
それを遅刻や早退という事実で会社側が勝手に減らすことはできないという意味です。

遅刻・早退3回で懲罰(つまり減給)とみなして「欠勤」とするのであればありえますが(微妙な面もありますが)、有給を減らすということは合法とは言えないということで書き込みました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

サービス残業を平然と強いる会社なので、
やりかねないなあと思いました。
ありがとうございます^^

お礼日時:2007/11/07 19:58

そもそも、「遅刻早退3回で有給1日」という規則自体が違法ですので、質問の回答は難しいです。



だた現実的には、未だにそういう会社が多いのも事実だとは思いますので、もめる気が無いのでしたら、やっぱり会社に聞いてみるのが一番だと思います。

(回答になっておらず、すみません)

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

すみません。本来ならば、遅刻早退は、有給に値しないということですか?

補足日時:2007/11/05 22:31
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こんにちは。



人事などで労務を担当してきた者です。

半休2回は1有給などはよくあるケースかと思います。
遅刻早退など3回が有給になることもあるかと思いますが、欠勤になる場合もある会社もあるかもしれません。

あくまでosarunokimochiさんの計算根拠も正しかとは思いますが、解釈や実際の場面において自己でご判断なさるよりまず就業規則を確認され上司などにご相談されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2007/11/05 22:32

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