「こういった土地に、自宅を構えることが出来るのか?」が知りたいです。
当方は、土地を探し出したばかりで何も分かっていない超初心者です。
見当違いな質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
実家の目の前にある二つの土地が、販売されていることを知りました。
【土地A】
○市街化調整区域 ○用途地域:指定なし ○地目:宅地(新宅地)
○現状:鉄骨造鋼板葺平家建
『※再建築時には建築許可が必要です。』と備考欄にありました。
【土地B】
○市街化調整区域 ○用途地域:指定なし ○地目:畑
○現状:更地
『要資格(白地)、セットバック要』と備考欄にありました。
実はこの二つ、元事務所(A)とその駐車場(B)だったところなのです。
今は会社を閉じられ、事務所も空き家になっています。
両方とも、一般民家には十分な広さがあります。
水道・ガス・電気・NTTも大丈夫です。
私の第一希望は、何の弊害が無いとしたら、
日当たりなども考えて土地Aを購入し、
事務所だった建物を壊して自宅を建てることです。
ここで私がわからないは、
「私は要資格者に当たるのか?」「構築許可とは何だ?」
「そもそも資格の問題ではなく、土地Aには一般民家は建てられないのか?」
という点です。
私と実家のことです。
○実家と土地A・土地Bは約4mの公道を挟んでいます。
○父が58年ほど実家に住んでいます。実家は借地です。
○私は二人姉妹の長女です。結婚までの29年間、住みました。
結婚して9ヶ月になります(今は別の市に住んでいます)。
回答を頂くのに、他に必要な情報があれば補足いたします。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
分かる範囲で回答します。
○市街化調整区域(抑制する);たくさん建物を建ててほしくないところ。
市街地から外れたところ。
○市街化区域 (促進する);建物を建ててもいい。市街地。
【土地A】;建築確認は、こういう敷地に、こういう建物を建ててもいいか役所にきいて、OKをもらう書類。
どこかの建築士が耐震偽装して問題になった。
大雑把にいえば、これから建てる全ての建物に必要。
【土地B】;地目が畑なので、農業委員会(役所にある)の許可が必要かも。
勝手に農地を潰してはいけないという法律があるので、許可書がほしい。
もしかしたら、事務所が許可をもらってるかも(役所できけば分かる)。
白地というのはこれのこと?
不動産屋さんが売ってるから、不動産屋さんに聞くといいと思う。
セットバック・道が狭いので、道路幅確保する分は家をたてないで、道路に提供するのが家を建てる条件ということ。
不動産屋さんに、質問の内容を聞くか、
役所の建築課、農業委員会で、質問の内容の土地に家を建てられるか
聞くのがいいと思いますよ。
参考までに
こんばんわ。回答ありがとうございます。
不動産屋さんに聞く前に、少しでも何か分かれば。。。と思ったのですが、
やはりここの質問だけでは難しいようですね。
いろいろとご説明くださり、ありがとうございます。
最後になりましたが、お礼が遅くなってすみませんでした。
No.2
- 回答日時:
>「私は要資格者に当たるのか?」
質問Bの要資格とは
農地取得しての建築の要件で、線引き前居住の要件です。
>○地目:宅地(新宅地)
新宅の言葉、意味を知ってますね?
線引き後の宅地で=都計法43条許可が必要です。
新宅を知っているようですので、回答は省略します。
>「構築許可とは何だ?」
都計法43条の「建築許可」です。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
>「そもそも資格の問題ではなく、土地Aには一般民家は建てられないのか?」
市街化調整での建築は、
・線引き前所有
・線引き前居住
のどっちかの要件が必要です。
>○実家と土地A・土地Bは約4mの公道を挟んでいます。
道路後退(基準法42-2)は基準法で、
都計法の許可には、「自己用」の住宅は関係なし。
>○父が58年ほど実家に住んでいます。実家は借地です。
市街化調整に↑継続居住なの?
借地云々は関係なし。
※市街化居住は、100年住んでも関係なし。
建築できません。
>○私は二人姉妹の長女です。結婚までの29年間、住みました。
結婚して9ヶ月になります(今は別の市に住んでいます)。
Uターン分家は、本家(親)の居住要件のみ。
>必要な情報があれば補足いたします。
ちなみにうちの県の分家許可は
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
県が違えば、審査会基準がちがいます。
あなたの県の基準を確認しましょう。
>『※再建築時には建築許可が必要です。』と備考欄にありました。
当たり前に都計法の43条の「許認可」要件が記載してありますが
これは、誰もが許可申請できるものではありません。
お詳しい回答、ありがとうございます。
いくつか、逆に質問させていただいても良いでしょうか?
>農地取得しての建築の要件で、線引き前居住の要件
すみません、この意味が分かりません。
>新宅の言葉、意味を知ってますね?
新宅は「線引き後、調整区域内に何らかの理由で家を建てられるようにしたところ」だと認識しておりますが、
それでどういう手続きが必要なのか、などはわかりません。
>市街化調整での建築は、…のどっちかの要件が必要です。
>市街化調整に↑継続居住なの?
以前、「“調整区域に線引き前から続けて居住している者、もしくはその子”が要資格者にあたる」と書かれているのを見たので、(もちろん他にも条件があると思いますが)私はどうかと思ったのです。
父は、父が生まれてから今まで、ずっと住み続けています。
一応「同一調整区域内」らしいです(本当に同一かどうか、私には分からないのですが)。
>Uターン分家は、本家(親)の居住要件のみ。
ということは、両親が住む家を作らなければならない、ということでしょうか?
だとしたら、分家じゃない気がするのですが、私の認識不足でしょうか?
大変申し訳ありません。
もう一度ご教授願えれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
はじめまして、
貴方の質問に回答するには、コノ限られた、スペースでは、無理です。
(1)信頼の置ける 「土地家屋調査士」を探して、費用を払って、建築許可が下りるか、否か、の調査を依頼しましょう。
(2)次に建築許可が下りたら、一級建築士に、建物の設計を、貴方の要望を、図面に、表して、確認申請を出しましょう、
(3)確認の許可が下りて、見積もりを、建築業(大工、工務店、ETC)者に依頼+既設建物の壊し+土地の整地等を、建築士に相談しながら、金額を精査してもらいましょう。
(4)此処から初めて、神主さんを呼び地神蔡トナリます。
∴貴方の質問は(1)が始まりですので
(1)の仕事は(土地家屋調査士)です
善い、同上の士、達と、巡り合えますように、好い家を建ててくださいね。
こんばんわ。
分かりやすい回答をありがとうございます。
実は先週末に不動産屋さんに出向けない用事を抱えており、
それまでに少しでも何か分かれば、と質問をさせていただきました。
今のところ私が直接お願いできる“信頼の置ける「土地家屋調査士」”さんがいないので、
ツテなども使いながら探してみます。
御礼が遅くなってすみません。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>農地取得しての建築の要件で、線引き前居住の要件
すみません、この意味が分かりません。
これは、うちの県の開発許可基準です。
最終的には、あなたの県基準となります。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
あなたが調整区域の土地を取得して建築する場合は
市街化調整区域決定(線引き)前から継続して調整区域に継続して居住していることが条件です。
7号要件
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
の(2)のことをさします。
この要件がないと、線引き前宅地(旧既存宅(現行17号基準))及び34-8-3以外の土地は取得できても、都市計画法の制限により建築できません。
>一応「同一調整区域内」らしいです(本当に同一かどうか、私には分からないのですが)。
その土地の市町村都市計画で教えてくれます。
>両親が住む家を作らなければならない、ということでしょうか?
本家が市街化調整区域前から存在しているので
分家要件がある。
今、建築しても要件はありません。
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