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初めて一人で確認申請をするのですが、お恥ずかしい話しですが手探り状態です。先ず物件が市街化調整区内で許可が必要との事でした。市街化調整区域での建築の許可申請ってどんな流れ・書類が必要ですか?

A 回答 (5件)

流れとしては


都道府県との事前協議→市町村との事前協議→都道府県への本申請
です。

まずは都道府県の開発許可の担当課に相談します。
相談時に持っていくものは、
・土地登記簿
・以前の建物の滅失登記簿
・公図
・土地測量図
・現況写真(各方向から撮ったもの10枚程度)
・位置図(申請地の300m半径がわかるように揃える)
・もしあれば重説
などです。

S45年の線引き当時に建物が建っていたことや
周辺の家屋が50以上連なっていることなどが
許可が下りるための必要条件となりますので
当時の航空写真(撮影日証明書付きのもの/国土地理院で入手)とか
住宅地図のコピーなども持っていくといいでしょう。

担当者がそれらの書類を見て
都道府県の提案基準に合致しているかどうかを検討します。
「これならいけそう」と思えると
事前協議に回してもらえます。

次に事前協議のための図書を揃えます。
上にあげた書類のほかに
立面・平面・土地利用計画図・現況図(敷地平面&断面)
を作成して提出します。

都道府県の事前協議が終わると、次は市町村との事前協議です。
これが結構な手間です。
市町村との事前協議のためには、さらにいろんな図面(排水計画図など)や図書(協議報告書など)を作成したり揃えたりしなければなりませんし、都計以外の各課(道路・下水・文化財)をまわらなければなりません。
抵当権者の同意をもらったり、水利権者に話をしにいったりと、いろいろやることあります。
あと、境界明示がされてれば再交付で済みます(とはいえ結構な手間)が、明示されてないとメチャクチャ手間を食います。

市町村との前協議が終わったら、再度都道府県へ戻っての本申請です。
これでおしまい。あとは許可が下りるのを待つだけです。

ややこしいでしょう。
とりあえず、都道府県の開発担当へ飛び込んでください。
初めての許可申請だと言えば、あとは教えてくれます。
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市街化調整区域内の建築許可申請は、都市計画法第34条の各項に照らして審査及び運用を致します。


平成12年以降だと記憶していますが、『地方分権』の政府方針が強化され、
地方自治体が自ら条例や運用基準を制定し、それぞれの実情に対応した形で許可処分をしています。
従って、本件に対しては、明快な回答を期待する事は無理です。
直接、管轄の特定行政庁に出向いて調べるしかありませんネ!
尚、参考として『開発許可制度運用指針』H.13.5.2付総民発9を読まれる事を勧めます。
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とりあえず、附近見取り図に現地を落としたものを用意して、役所に行って相談してください。

それが一番てっとり早いです。
担当は地域によって、市役所、土木事務所、など変わってきますので、とりあえず、市役所の建築課に電話してどこが受付か聞いてみれば良いでしょう。あまり、調整区内での許可について詳しくないと正直に言えば親切に教えてもらえます。(若かりし時、私は何時もそんな感じでした)
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調整区域の許可取りは


いきなりできるものではありません。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

また、建築できるもの
できないものあります。

質問するなら
誰がどこで何をしたいか
こと細かく
書くものです。

流れ図でよければこんな感じ

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare. …

向かって右側が調整区域で
開発行為があるもの=法34条
開発行為が無いもの=法43条
です。
開発行為というのは
区画形質の変更を言います。
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/tiiki/matidu …
これだけのことで判れば
たいしたものです。

参考に

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
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その地域に建ててよいかどうか要件が合うかということを審査し許可を出すものです。

都市計画法の管轄課で(都市計画課、宅地化、都市整備課など)ご相談ください。案件によって書類は大きく違います。できれば土地の公図、謄本、計画図面などを持っていくといいでしょう。
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