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貸した金を返さない相手に、給料の差押さえを考えています。そこで、もし給与を差し押さえた後に相手が退職した場合に、給与差押さえの効果は退職金にも及ぶのでしょうか。もし、及ばないなら、いつ相手が仕事を辞めてもいいように退職金も同時に差し押さえるのが常套手段なのでしょうか。一般的にどういう方法を取っているのでしょうか。

A 回答 (2件)

債権差押命令申立書の「差押債権目録」のなかで、


1、俸給、超過勤務手当・・・
2、上記より頭書金額に満つるまでに前債務者が退職したときは退職金・・・
と、このようにすればいいです。
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ここの2ページ目を参照。


http://web.archive.org/web/20061103204424/http:/ …
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