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先日、マンションの賃貸で重要事項説明書の説明を受け捺印しました。
ところが、後日駐車場の金額が間違っていたと電話にて連絡がありました。
重要事項説明書の修正及び差替えは行っていません。
重要事項説明書の記載通りの金額で契約可能でしょうか。

A 回答 (2件)

重要事項の説明は、業者に宅地建物取引の重要性に鑑み顧客を保護するために課すものであり、貸主にその内容を強制するものではありません。

よって貸主は、重要事項の説明時の金額が高いからといってその金額で契約に応じる義務はありませんが、ただそれにより借主との間でトラブルが生じ損害を蒙った場合、業者に責任を追及するにとどまると思います。借主の貴方も従前の金額だと信頼したのですから、仮に低い金額で契約をしなければならなくなったり、せっかくの契約がまとまらないような事態が生じた場合、場合により契約締結時に過失があり損害を蒙ったとして貸主に責任を問える場合も出てくるのではないでしょうか?当然貸主は、こうした場合、業者に責任を問えるのは当然ですが・・
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  質問者様がどちらの金額を提示されていたかによらず、(多分正しいほうの金額を提示されていたのでしょう。

)契約してしまっているならその契約の金額です。相手のミスに付け込んで可能でしょう。
 ただ、駐車場は借地借家法の対象外ですからいずれ契約は打ち切られるでしょうが、人間性を見せるには良い機会と思います。
 もし、契約前ですと、相手は契約をしないでしょう。そういう方とはお付き合いしたくないでしょう。
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