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普通免許執行 病気のためやむを得ず2年8ヶ月、近いうちに 期限切れて続きに行きます、新しい免許で8トンまで乗れますか、経歴はどうなるの教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは



>新しい免許で8トンまで乗れますか

平成19年6月1日以前に普通免許を取得している方は8t限定中型免許になっているので、そのまま乗ることができます。

>経歴はどうなるの教えてください。

運転免許経歴証明書には過去に失効(3年以上等を除く)した免許及び今回受けている免許の種類、取得年月日等について証明はありますので、経験年数は過去のものも含まれます。(免許証には過去の記載はなくなり今回の適性検査を受けた日になりますが・・・)

ただし、免許が失効後6ヶ月以上経過するとやむを得ない理由(海外からの帰国者等を除く)があっても初心運転者期間に該当します。
つまり、普通車ですと、初心運転者標識(若葉マーク)をつけて運転しなければなりません。
初心運転者期間(効力の停止していた期間を除く)では、1年間に2回以上3点の違反・事故(1回であれば4点以上)の違反をすると、初心運転者講習を受講しなければなりません。
また、この講習を受講しても、さらに違反をされたり、講習を受講しない場合は再試験の該当になりますよ。

>近いうちに 期限切れて続きに行きます

『やむを得ない理由により失効後3年以内の場合でその理由がやんだ日から1ヶ月以内の方』と定められているので、早めに手続きをしてくださいね。

この回答への補足

期限切れ手続きをすれば 積載5トンまで乗れるのですか教えてください。

補足日時:2008/01/07 00:33
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この回答へのお礼

有難うございました。丁寧親切な回答有難う御座いました。

お礼日時:2008/01/07 00:44

 


免許が失効し新たに取得すればその日が取得日になります。
私も一度失効し自動二輪と普通車を同じ日に取得した事になってます。

 
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2008/01/06 23:19

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