6ヶ月前に、中古物件を購入して、現在、入居中です。
先日、不動産の広告を見て、びっくり!
未だに、広告に、購入した我が家が掲載されたままです。
念のため、仲介業者のパソコンHPで確認すると、おすすめ専属取扱物件という内容で堂々と掲載されてました。
仲介業者は、小さな街の個人がやっている不動産屋です。
広告は、他の業者20社近くとの合同掲載の広告で、小さい割り当て区分ではありますが、狭い町内なので、我が家であることは分かる人には分かると思います。
既に、居住もしており、名義も当然、私名義に変更しております。
客観的にも、広告掲載など許可もしていない物件を、所有者に無断で勝手に売りに出されているという状況かと思います。
(1)6ヶ月も前に購入した物件を、売り出し広告に掲載するというのは、 よくあることなのでしょうか?
(2)仲介業者とは、契約~引渡しまでの間、いろいろとトラブルがあり、 2度とかかわりたくないので、直接クレームを言う以外に、HPも含め てやめさせる良い方法はないでしょうか?
(田舎の不動産屋で、以前、契約後に不手際を指摘したところ、開き直られて、暗に他にも買い手がいるなど言われたこともあり、地元○○○と繋がりがあれば怖いですし・・・)
業界、専門家、経験のある方々、よろしくご教示願います。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
元不動産会社です
他の皆様の意見と同様ですが
1.物件の更新忘れ
2.問い合わせが良く来る物件なので意図的に掲載している(おとり広告)
今回は、2の方でしょう。
契約した物件を忘れる会社はありません。
今回は広告にも出ているとの事なので、対応は
1.合同広告の企画会社に「売れている物件が掲載されている」と電話する。
2.その物件がhomesやyahoo、athome等に出ていれば、それらの運営会社に連絡して掲載を止めさせ対応の報告をもらう。
3.やはり不動産会社へ電話する、対応した相手の名前と日付、内容を残しておき、数日後でも削除されていなかったら、宅建協会へ相談。
この時点で、おとり広告となり業法違反ですので堂々と主張してください。
○○○が絡んでいるケースは無いでしょう。
もし、それらしい名前を出した時点で脅迫ですので(笑)
本物はこんな小さな事に入りません。
No.6
- 回答日時:
不動産業で宅建主任者事務および広告担当しています。
文面からお察しするに、自社HPにも折込チラシなどの広告にも載っていたということのようですね。
地元に広告が入ってさぞや不愉快だったことでしょう。お察しいたします。
現在売物件ではない不動産を広告するのは違法行為です。
Homesなどの物件登録型ホームページではない場合は、更新忘れなどではなく、特に悪質な違法行為です。
不動産業の業界団体 不動産公正取引協議会及び公正取引協議会連合会にて一般消費者からの苦情処理をすることが定められていますので、地域の公正取引協議会にご相談をお勧めします。「首都圏」「近畿」など地域ごとに団体がございますので、検索してお問い合わせしてみてください。
たとえば首都圏は
http://www.sfkoutori.or.jp/
です。
上記団体は苦情処理・業者への指導などを質問者様の代わりにしてくれます。
「公正取引委員会」と関係のある団体です。
違法行為について不動産業者が指導されると、業界大手広告会社(リクルートやアットホームなど)が一定期間広告を受け付けなくなるなど業者に「お灸をすえる」効果があります。
質問者様は件の不動産業者と不仲のため、直接は言いづらいでしょう。直接業者へ苦情を言うより上記団体を通したほうが「効きます」よ。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
売る意思のない物件や売ることのできない物件を広告することは禁止されています(おとり広告といいます。宅建業法32条。不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第3号。)。
宅建業法違反を理由に必要な処分等をすることができるのは、基本的には都道府県知事ですから、都道府県に対して、「おとり広告がなされているから、注意してくれ」と言えます。また、不当景品類等の法律に違反していることを理由に必要な処分等をすることができるには、公正取引委員会です。公正取引委員会に対して、「おとり広告がなされているから、注意してくれ」と言えます。
No.3
- 回答日時:
私が昨年4月に購入した田舎の物件は未だにHPに掲載されています。
私は所有者(不動産会社)からかなりきつい値段交渉の末に買ったのですが、他社のHPでは最初の提示より高い金額で出たままです。多分、所有者が一番先につけた値段のまま訂正も売買完了も連絡してないのでしょう。
私は放ってあります。その値段で買い手が付けば儲かりますから(笑)
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