アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「週間アスキー」10月8日号の
「ネット・PC法律Q&A」監修○○○○弁護士。
51ページの
Q 人気アニメキャラのイラスト。ネットで公開可?
A 全然似ていないイラストなら問題なし  (何故か、「人気キャラはまねて書くだけでも要注意!」の下にドラえもんと、キティーちゃんの絵が・・・)

似ている似ていないの線引きはどこですか?・・・著作権者のはずです。
私が勉強し、昔著作権情報センターへも電話した内容と異なります。
確かに星の数ほどキャラの絵はNETに存在します。
親告罪として、キャラ著作権の無断使用を攻める著作権者はまれです。・・・現実はです。

現実の紹介ではありません。あくまで合法性を説いた記事と思うのですが、私の認識は「参考」「意識」が在っても描画・アップロードはダメ!と言うものです。
週間アスキーの記事は正しいのでしょうか?

A 回答 (5件)

#3です。


> ここなのですが、ジャンルは違いますが、小林あせい氏が曲が似ている
> 似ていないで訴訟に踏み切りましたよね?一般の人には「そう言われれ
> ばそーかなー」というものです。
顕著な例でしょ?
小林氏は「似ている」と思って訴訟にまで踏み切っているわけです。
ここで「似ている」というのは、小林氏が判断することではないんですね。
一般の人が「似ている」と思うかどうかが問題なんです。
ですから、
『一般の人が両作品同士の類似性を認めるだろうと小林氏は思って』
訴訟に踏み切ったということなんです。
複雑な言い方ですが分かりました?

> 「世間一般」の人がどう見ても「似ている」と断じる絵が用いられてい
> ることなのです。
> 民事的損害がある絵とは思えません。記事の意図は「保護」です。でも
> 「著作権」についてあまりご存知のない方が見れば・・・あ、このくら
> い平気なんだ!と感じるのでは?と思うしだいです。
そのようにとられるのは、#4 Bokkemonさんが書いているとおり、編集者に問題があると思います。
その絵を載せた意図は、著作権を侵害する(おそれのある)画像の例をあげたに過ぎないと思います。
著作権法では、引用を認めています。
それは、
1 必要性が認められること
2 必要最小限に限られる
などという制限がありますが、他人の著作物の引用を認めることで、社会の利益をはかっています。
先にも少し述べたように、著作権を侵害する画像の例を掲載すること自体は、引用の要件を満たせば問題ないと思います。
若しくは、著作権法違反となる可能性の高い画像を、(元の)著作権者の許可を得た上で(イラストレータが描いたものを)、掲載したものかも知れません。

ちなみに、「雑誌」であること(だけ)を理由として、違法性がそ却されるものではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もやもやした物が晴れた気がいたします。

記事の意図は解りますが、私の子供のような解釈をしかねない掲載方法はやはり
>編集者に問題がある
と思います。特に、法的なものです。もっと配慮があってしかるべき記事と思いました。
「弁護士監修・週アスのネームに、自らの自信を失った」自分が恥ずかしいです。
大変勉強になりました。

お礼日時:2002/10/02 08:44

=> 「参考」については社団法人著作権情報センターの方が


=> 「参考にしてもだめ。裁判になった折は、自分が参考として用いることが
=> 出来ない状況下に在ったことが証明できなければいけない。例えば、ある
=> 特定地域・団体のみ公開されていたもので、自分はつながりのない証明・・」
=> 「造ったらたまたま似ていたはOK」と言っておられました。

理屈としては正しいのですが、似ても似つかないないものをみて「模倣しただろう」と言えるかというと、現実には「そんなのこじつけでしょ」と反論されればおしまいです。「繋がりがなかったことの証明」とは「たまたま似てしまった」ときの抗弁として出すものです。

=> 今回気になったのは、この記事の絵(キャラ)は誰がどう見てもドラえもん
=> とキティちゃんの「意図して少しだけ変えたそっくりさん」なのです。

ことによると「引用」として、あるいは「こういう例(似ていればダメよ)」という趣旨で載せたのではないでしょうか(受手が誤解してしまうようであれば、それは編集スキルの問題です)。その場合は、著作権者にとっては「自分の権利保護のために有益な用法である」と考えるでしょうから、侵害の程度は低いと思われますし、違法性も小さくなるものと思います。

この回答への補足

たびたびにご回答ありがとうございます。
捕捉として
>「造ったらたまたま似ていたはOK」は:美術品など:の注釈をつけていたと思います。

No3さんの
>「似ている似ていない」の判断基準は、世間一般と考えられています
も「著作権者」として訴えることはいくらでも可能だが、司法判断は「世間一般的な判断による」と思うと納得がいきます。

>受手が誤解してしまうようであれば、それは編集スキルの問題です
いま一番納得のいくお言葉です。
NET界は現状通り。何も知らない子供が見れば、全てが是として見えるでしょう。出版界も配慮に欠けるものが多々ある・・今回もコラムはわずか7行。イラスト/○○○○さん。購読者に十分な理解が得られるものとは思えませんでした。

補足日時:2002/09/29 16:06
    • good
    • 0
この回答へのお礼

具体的には、口の有るキティちゃんが書いてあります。(オリジナルは口無し)
「人気キャラは真似て書くだけでも要注意」の下のイラストですから
>ことによると「引用」として、あるいは「こういう例(似ていればダメよ)」という趣旨で載せたのではないでしょうか
ずばりその通りだと思います。

でも子供の反応は
「あ、これならいいんだ」「だって雑誌に載ってるじゃん」といったものでした。(他、有名キャラも口、目などのパーツを変えればそれで良いと思うようです)
引用、○Cマークの表記もありません。

数万購読者の中、何人かに誤解を招く記事(イラスト)ではないか?
いや・・でも・・雑誌はこれでもいいのかも?
弁護士監修・週アスのネームに、自らの自信を失っての質問投稿でした。

お礼日時:2002/10/01 09:50

私は「週間アスキー」10月8日号を読んでいないので、記事についてはお答えできかねますが、考え方を示しておきますね。



ご質問で示されているQ&A部分については、誤りはないと思います。

そもそも、
> 似ている似ていないの線引きはどこですか?・・・著作権者のはずです。
ということですが、「似ている似ていない」の判断基準は、世間一般と考えられています。
一般の人が見た場合に、どう判断するかということが問題となるのであって、創作者や著作権者が判断するものではありません。でなければ、著作権の範囲が恣意的に拡張されるおそれがあります。このあたりは#2で書かれているとおりです。
この考え方は(分野は異なりますが)登録商標などの考え方と共通します。
タレントの呼称を登録して権利を守るわけですが、その際、似たものを多数登録することで権利の範囲を広げているわけです。
これは、裏を返せば、商標の範囲が、権利者と裁判での基準との間でずれがあることを示している例であるといえます。

刑事法としての議論として、故意について論じるまでもなく、似ていないキャラクターであれば違法性がそ却されると考えられます。
民事的には、損害が発生していないので、論じるまでもないですよね。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
私も日ごろ著作権に抵触しないことを心がけている一般人です。
>> 似ている似ていないの線引きはどこですか?・・・著作権者のはずです。
ここなのですが、ジャンルは違いますが、小林あせい氏が曲が似ている似ていないで訴訟に踏み切りましたよね?一般の人には「そう言われればそーかなー」というものです。・・曲はもっと難しい問題があるのかも

>著作権の範囲が恣意的に拡張されるおそれがあります
これも同意権です。ここも似ている。そこも似ていると言う著作権者が複数現れたら困ったものですよね。

今回疑問に思ったのは、キティちゃん・ドラえもんの著作権者が、アスキーを訴えるかどうか?違法性があるかどうか?ではなく「世間一般」の人がどう見ても「似ている」と断じる絵が用いられていることなのです。
民事的損害がある絵とは思えません。記事の意図は「保護」です。でも「著作権」についてあまりご存知のない方が見れば・・・あ、このくらい平気なんだ!と感じるのでは?と思うしだいです。

補足日時:2002/09/29 10:28
    • good
    • 0

著作権侵害の場合は、結果を問題にするものであって、内心的意思を問題にするものではありません。

そうでないと「モチーフにした新たな創作」を否定してしまうことになるからです。

「絵がへたくそで、本人は真似したつもりなのに全く似ても似つかないし、誰も元の絵を書き写したものとわからない」のであれば、第三者的からみれば「オリジナルだね」と認識されることになりますし、結果的には侵害が無いことになります。

改変を重ねて元と全く違うもの(類似性も、原著作物の想起性も喪失しているもの)になってしまえば複製したものだと言えなくなります。芸術や創作に「客観的な判断」を持ち込むための不合理ですが、結果論としては正当ではないかと思います(原作者の権利侵害は発生していないことになりますから)。

この回答への補足

失礼しました。
「意識」はこちらの過去ログから得た私の間違いのようです。
ただ、「参考」については社団法人 著作権情報センターの方が
「参考にしてもだめ。裁判になった折は、自分が参考として用いることが出来ない状況下に在ったことが証明できなければいけない。例えば、ある特定地域・団体のみ公開されていたもので、自分はつながりのない証明・・」「造ったらたまたま似ていたはOK」と言っておられました。

>絵がへたくそで、本人は真似したつもりなのに全く似ても似つかないし、誰も元の絵を書き写したものとわからない
は、同意権です。
でも・・今回気になったのは、この記事の絵(キャラ)は誰がどう見てもドラえもんとキティちゃんの「意図して少しだけ変えたそっくりさん」なのです。

補足日時:2002/09/29 09:35
    • good
    • 0

「厳密に解釈すれば」正しいと言えます。

しかし、

>親告罪として、キャラ著作権の無断使用を
>責める著作権者はまれです。
>・・・現実はです。

という実態がほぼ浸透しており、また最近は著作権者
自身がサイトを開設してガイドラインを提示したりし
ているので、あえて書くまでも無かろう…と判断した
のではないでしょうか。好意的に解釈すれば。

ただしサンライズのように「自社傘下のプロバイダー
利用者のみに認める」という変則的な規定を設けてい
たり、ディズニーのように「一切の模写禁止!」のよ
うな強硬手段(子供の落書きにまで損害賠償請求した
という噂もありますが…)を取る著作権者も存在する
ので、その辺も加味されているのかも。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
確かに、キャラ描画を認めているサイトは複数あります。(私は歓迎すべきだと思っています。ダメならダメ、ここまでなら良い、とちゃんと書いてあります)
また、10年ほど前?でしたか、小学校のプールの底に親子で書いたミッキーマウスの絵をディズニーが乗り出して消させたと言う話題が全国ニュースで流れました。
でも不思議なのは、51ページの絵はあのうるさいサンリオのキティちゃんのそっくりさんなのです。

補足日時:2002/09/29 10:16
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!