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カゴメソースの原材料表記に「その他」と書かれていますが、
ご時勢なので明示すべきと思いますが、どうでしょうか。

なぜ「その他」としてあるのでしょう。

A 回答 (2件)

野菜・果実の内訳の括弧書きのことでしょうか。


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■例1 熟成ソース(ウスター)
http://www.kagome.co.jp/sauce/products/jyoujyuku …
【原材料名】 野菜・果実(トマト、たまねぎ、にんじん、その他)、醸造酢、糖類(砂糖、ぶどう糖)、食塩、アミノ酸液、香辛料、発酵調味料、カラメル色素、香辛料抽出物、甘味料(甘草)、(原材料の一部に大豆、オレンジ、りんごを含む)
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■例2 有機野菜と果実使用(ウスター)
http://www.kagome.co.jp/sauce/products/yuukiyasa …
【原材料名】 野菜・果実(トマト、レモン、にんじん、たまねぎ、りんご、にんにく)、糖類(ぶどう糖、ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、醤油、赤ワイン、香辛料、酵母エキス、(原材料の一部に小麦を含む)
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JAS法に基づく「ウスターソース類品質表示基準」では、野菜・果実を4種類以上使っている場合は、使用重量の多いものから順に3種類を書いて、あとは「その他」と表示することが認められています。

例1が、それに該当します。
なお、括弧書きには「その他」と書いておきながら、末尾に別の括弧書きで「(原材料の一部に大豆、オレンジ、りんごを含む)」と書いてありますが、これは食品衛生法に基づくアレルギー物質の表示です。

例2は、「その他」とせずに6種類を明記しています。
「6種類の有機野菜と有機果実を使用」を商品の特徴としてうたっているので、それを明らかにするためでしょう。アレルギー物質の括弧書きは、原材料として明示されているものは再掲不要です。

例1は5種類しか使用していないのに「その他」としているのは、使用量が比率的に僅かで、とくにアピールする必要がないという判断なのでしょう(推測)。

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■参考1 『ウスターソース類品質表示基準』
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_46.pdf

(表示の方法)
第3条 名称及び原材料名の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。

(2) 原材料名
  加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次のア及びイの区分により、ア及びイの順に、それぞれア及びイに定めるところにより記載すること。

 ア 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定めるところにより記載すること。

  (ア) 野菜及び果実は、「野菜・果実」(野菜のみの場合は、「野菜」とする。)の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、「たまねぎ」、「にんじん」、「トマト」、「りんご」、「デーツ」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、記載する野菜及び果実の名称が4種類以上となる場合は、多いものから順に3種類の名称を記載してその他の名称は「その他」と記載することができる。
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■参考2 「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2b.html
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この回答へのお礼

どうもありがとう。

法律で決まっているようですね。

お礼日時:2008/02/10 18:45

同様の質問で、、、「愛情」と答えている方がいらっしゃって、笑ってしまいました。

上手い事を言うものです。
先日買ってきた、デルモンテのケチャップには「トマト、糖類(ぶどう糖加糖液等、砂糖、ぶどう糖)、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料」と、記されています。
販売者はキッコーマンなのですね。

過去ログをチェックするか、カゴメのお客様相談室に聞いてみましょう。電話無料で悩み無用。
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この回答へのお礼

どうもありがとう。

お礼日時:2008/02/10 18:46

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