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現在妊娠7ヶ月で離婚が決まっています。

離婚届は手元にあるのですが、お腹の中の子供の戸籍や姓のことで、
今すぐに提出すべきか、出産後に提出するほうが良いのか悩んでいます。

と、言うのも、今すぐに提出して、私自身は旧姓に戻り新戸籍を作成しても、出生後、子供は元旦那の戸籍に入籍し、その姓になってしまうとのことで、後に親権の決定や、姓の変更の申し立て、戸籍の移動?等を行わなければならないと聞いたからです。

手続きとしては、出産後に離婚届を提出したほうが簡単でしょうか?

また、妊娠中に提出して、子供を産まれたらすぐに旧姓で私の新戸籍に入籍させることは不可能でしょうか?
もし、そのような手続きが可能であれば、その時に親権の決定などもできるのでしょうか?
仮に可能だとしたら、どちらへ手続きに行けばよいのでしょうか?

全く無知で、どのように調べたらよいかもわからなくなってしまい、こちらで相談させていただきました。

お詳しい方、経験者の方など、アドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 こんばんわ。



◇親子関係

・子の母親については出産という事実がありますので,母親を確定するのは容易なのですが,父親についてはそうした父親と確定するための明確な事実がないことから,民法で次のとおり定められています。

○民法
(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。

◇子の戸籍

・婚姻中はもちろんですが,民法第772条第2項により婚姻中に懐胎したと推定されるお子さんは,出生届によりご両親の婚姻中の戸籍に入籍することになります。

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 以上から,ご質問についてですが,

>今すぐに提出して、私自身は旧姓に戻り新戸籍を作成しても、出生後、子供は元旦那の戸籍に入籍し、その姓になってしまうとのことで、後に親権の決定や、姓の変更の申し立て、戸籍の移動?等を行わなければならないと聞いたからです。
手続きとしては、出産後に離婚届を提出したほうが簡単でしょうか?

・前段にお書きになっていることはそのとおりです。

・ただし,出産後に離婚届を提出されても,ほぼ同様の手続きが必要になります。
 具体的には,離婚届をされても,あなただけが婚姻中の戸籍から除籍され,お子さんは残ったままになります。そのお子さんを,あなたの戸籍に入籍するためには,家庭裁判所に申し出て許可をもらう必要があるからです。
 ただ,親権は,離婚届に親権者をどちらにするかの記入欄がありますから,その記載を以って親権者が決められます。

・つまり,手続きとしては,ほぼ同じです。

>また、妊娠中に提出して、子供を産まれたらすぐに旧姓で私の新戸籍に入籍させることは不可能でしょうか?

・ご質問文からしますと,ご主人のお子さんと推定される期間ですので,お子さんは一旦は婚姻中の戸籍に入籍することになりますから,すぐにあなたの戸籍に入籍することは制度としてできないです。

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◇まとめ

○先に離婚した場合
・離婚届
  ↓
・出生届(お子さんは,父の戸籍に入籍)
  ↓
・家庭裁判所に「母の氏を称する入籍届」と親権者を母にする許可を申し立てる。
  ↓
・許可が下りれば母の戸籍に入籍(=母の氏になる)

○後で離婚した場合
・出生届(お子さんは,ご両親の戸籍に入籍)
  ↓
・離婚届(母だけが婚姻中の戸籍から除籍され,元の戸籍に戻るか新戸籍を作る。さらに離婚の際に両親で親権者を決める。)
  ↓
・家庭裁判所に「母の氏を称する入籍届」の許可を申し立てる。
  ↓
・許可が下りれば母の戸籍に入籍(=母の氏になる)
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。
とてもわかりやすい説明ですね!

先に離婚するにせよ、出産後にせよ、ほとんど手続きは変わらないのですね。

相手側の戸籍に子供と父親の二人だけで戸籍が作成されるのが何となく嫌で、何とかならないものかと思っていましたが、どちらにせよ相手の戸籍に入ってしまうのは防げないようなので諦めます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/08 23:28

 すいません。

一箇所間違いがありました。

 離婚後に出産された場合は,親権者は母親になるが正しいです。
 ↓間違っている部分は,そう読み替えてください(~_~;)

(誤)
・家庭裁判所に「母の氏を称する入籍届」と親権者を母にする許可を申し立てる。

(正)
・家庭裁判所に「母の氏を称する入籍届」の許可を申し立てる。

◇親権

・離婚届で親権を決める場合は父母の話し合いで決めますので,それがもめそうでしたら,離婚後,出産が良いですね。

・そういう要素がなければ,どちらでも同じといえますね。
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この回答へのお礼

わざわざ訂正いただきありがとうございました。

親権については、相手側が精神病にて収入がないため、私が持つことで決まっています。

あとは出すタイミングだけ・・・と言う事ですね^^;

度々ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/08 23:30

こちらを参考になさってください。



http://www.riconavi.com/page104.html
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この回答へのお礼

大変参考になるサイトをご紹介いただきありがとうございました。
こちらのサイトで勉強させていただきます。

お礼日時:2008/02/08 23:31

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