離婚しました。よって私(妻側)は新しい戸籍ができます。
子供がひとりいますが、新しい戸籍に入れようかどうか迷っています。
親権者は私です。
もし、新しい戸籍に移動させなかった場合、何か不都合なことや
面倒なことがありますでしょうか?
例えば、戸籍が違うことにより戸籍抄本などほしいとき
受け取りが面倒になるというようなことになりますか?
(元夫の住所、行方が今もわかりません。
知らせない人ですから、これからもわからないと思います。)
以前、元夫の居場所をつきとめる方法として、子供の籍をたどって
つきとめられると聞いたことがあります。
そのため今後子供が父親に会いたくなったときに
どうしても父親の居場所をつきとめなければならないときがくる可能性があります。
それで、もしこれが本当の話しなら、籍を元夫側に残しておいた方がよいのでは?と
思ったのです。
養育費をもらっている関係で、強制執行となるときも
夫の居場所をつきとめる必要がでてきます。
そのほか、私の知らない何かがないでしょうか?
子供の籍を移動させた方がよいと思いますか?
もし移動するなら離婚後1年とか、期限などあるのでしょうか?
まとまらない文章で申し訳ありません。
とても急いでいます。
宜しくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
貴女とお子さんの戸籍が異なることは、実生活には支障はないでしょう。
強いて言えば、貴女の言うとおり、何かの機会にお子さんの戸籍謄本(抄本)を取るときに、前夫が戸籍を転籍していると、その本籍地から取り寄せたりする手間が生ずるくらいです。
戸籍自体は必ずたどっていける仕組みになっていますので、どこに転籍したかわからないということはあり得ません。
また、戸籍には「附票」というものが付いており、そこにはその戸籍に記載されている人の住民登録地が記録されていますから、現住所もわかります。
(もっとも、住民登録を異動しないで移転した場合には当然ながらわかりません。)
むしろ、実生活で問題となるのは、貴女と子供の「氏」(姓)をどうするかという点でしょう。
つまり、戸籍は同じ「氏」でないと一緒にすることはできないので、貴女とこどもが違う「氏」を名乗るのであれば、そもそも同じ戸籍になりようがないからです。
貴女の「氏」は結婚中の氏ですか、それとも結婚前の旧氏に戻ったのでしょうか?
質問から察すると、貴女は結婚中の氏を選択されたのではないかと思いますが、この場合は外見は同じ「加藤」姓であっても、前夫の姓とは全く別物と考えてください。
従って、貴女の『加藤』と、前夫の戸籍に残っているこどもの「加藤」は別物ということです。
ただ、別物ではありますが、外見上は同じですから、その意味では、こどもの籍を異動することは、実生活上の姓に関しては、あまり意味ないですね。
ただ、問題は「気持ち」だと思います。
同じ"加藤"でも、私の『加藤』と前夫の「加藤」は違うんだということに力点をおけば、次の手続きをすることになります。
親権者である貴女が、こどもの住所地を管轄する家庭裁判所へ、子の「氏の変更許可申立書」を提出して、「加藤」から『加藤』への変更許可の審判の申立てをすることができます。(審判後、市町村役場へ届ける。)
こどもが15才になれば、こども自身が「氏の変更許可申立書」を提出することができるようになります。
従って、期限の心配はいりません。
ただ、こどもについては学校での生活を考えて変更のタイミングを決める必要があるでしょう。
お返事ありがとうございます。
とても長いお返事で疲れたのではありませんか?心配です。
ご説明とてもよくわかりました。
私の「加藤」と元夫の「加藤」は別物・・・ってところが
かなりひっかかります!
子供を私の「加藤」にしたいです!離婚原因は大変なものでしたから。。
元夫は連絡もせず、金をもって逃げることが多くあったので
これからもその可能性はあります。恥ずかしい限りです。
必ず居場所を探さなければいけない状況となりそうです。
子供の籍を移すことに関しては関係がないようなので
移したいと思います。
No.8
- 回答日時:
私、その子供の立場です。
もう20年以上も前の話ですが、子供の立場からひとこと。
私たち子供は父の戸籍に残り、親権は母親が。
母親は親子で名字が違うのは嫌だからと、離婚した夫の名字で新戸籍を立て、今もその姓を名乗っています。
私たち子供は小学生だったので、親にきちんと説明をされ、特に違和感なく成人しました。
親は私たち子供が結婚するときに、母親だけの戸籍とわかった場合負い目を感じるとかわいそうだからという気持ちだったようです。
あまりそういう気遣いを必要とする家柄には嫁がなかったのですがね。
妹は結婚していないので、今も父親の戸籍にいます。
父親の戸籍には後妻との子供が2人加わり、会ったこともない4兄弟になってます。
(今ではあまり考えられないですが、当時は重要だったのでしょう)
父親と結婚するまで同じ戸籍でしたが、特に父親の住所を調べたことはありません。
父親の方は調べたかもしれませんが、特に何もなく現在に至ります。
離婚後、1度だけ就職の都合で会いましたが、過去の職場から自分で追跡調査して、父の職場をつきとめアポをとりました。
私だけ一度会ったきり、あとは全く会ってません。
父親は離婚後、離婚したあとに出会った女性と2年後に再婚しました。
養育費は離婚の際の一括払いだったので、こうスッキリといったのかもしれません。
子供の立場的にはきちんと納得がいくよう説明してあれば、大丈夫じゃないかなと思います。
ただ、親子の戸籍が必要な際、いつもなぜ実母と違うのかと聞かれ、説明すると、説明を受けた側が「悪いことを尋ねてしまった」とバツの悪い顔をされるのが嫌でしたが。
参考に。
お返事ありがとうございます。
まさか貴方のような方のお話を聞けるとは思いませんでした。
私にとってとても貴重です。
他の方もいうように、案外子供は自分の世界をきちんと持ち
強いのかもしれません。しかし親の知らないところで泣いていることも十分考えられます。子供にとってみればどんなことがあろうとも
私たち親が勝手に結婚し、子供を作り、離婚した・・。
しっかりとした理由があって、子供も理解してくれたとしても
離婚によってのいじめや偏見をとりのぞくことができません、精一杯しますが・・。
今回元夫の居場所を知りたい背景には、第一に子供が父親と会いたいといった時に会わせてやりたいと思うことにあります。
どんな父親でも父親は父親。私にとって駄目な亭主でも
子供にとってどう映るかはわかりません。子供の気持ちを尊重し
できるだけのことをしてやろうと思っています。
>ただ、親子の戸籍が必要な際、いつもなぜ実母と違うのかと聞かれ、説明すると、説明を受けた側が「悪いことを尋ねてしまった」とバツの悪い顔をされるのが嫌でしたが。
小さなことのようで大きなこと。よくわかりました。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
#5です。
お子さんの籍は親権者も養育者も母親なのですから、一緒にしておいたほうが、便利、お得、、、
と書きましたが、
何より「自然」です。
お子さんの立場からすると、保護者である親と一緒に生活し、籍も一緒、姓も一緒というのは気持ちが落ち着くのではないかと思います。
その家庭に、一人くらい欠員(パパさん)が出ていたって、それでもあっちこっち籍が複雑なよりは
自然です。
そういう家庭もありっていう時代になってきてホント助かります。世間の目が厳しくないのがありがたいですね。
再度ありがとうございます。
まだまだ、離婚は女性に厳しい、偏見があると今でも思っています。
男性にとっても偏見はあると思いますが、実際稼ぎの少ない一般女性やさらに小さな子供がいると生活が大変です。小さな子供がいるからといって再就職できないのが現状です。。
まあ、私はなんとか頑張ります。厳しいことくらいは想像済みです。
>世間の目が厳しくないのがありがたいですね
この点においては恵まれているようでうらやましく思います。
離婚したてで、私の場合はどうなるかわかりませんが
そう聞けると安心します。
No.5
- 回答日時:
子どもの戸籍は母親側にありますが、子どもが申請して父親の住所を調べたことがあります。
区役所で簡単に調べてくれました。300円くらいです。
理由はいろいろと長く書きました。
申請は母親が行き、子どもの名前を使って調べたので、「子どもとしては実の親の存在を知っていたい」とか、「いつでも連絡を取れる状態にしておきたい」という子どもの意見をそのまま書きました。
役所は子どもには親切な決まりを作っているので、突き止められます。
姓は中学進学時に母親側にいっせいに変えましたが、案外大丈夫でした。
変更していい事いっぱいあったので・・・
(母親側の親戚が喜んだので恩恵を受けられたとか)
たまたま小学校の友人と違う学校だったから大丈夫だったのかもしれません。
この件は各家庭それぞれですよね。
お子さんの籍は親権者も養育者も母親なのですから、一緒にしておいたほうが、便利、お得、、、役所から援助を受けるにも要らぬ疑いを持たれずにすみます。
お返事ありがとうございました。
>子どもの戸籍は母親側にありますが、子どもが申請して父親の住所を調べたことがあります。
え?そうですか!いろいろあってのことと思います。
自分たちのことも考えると、何だか辛い気持ちになります。。
>姓は中学進学時に母親側にいっせいに変えましたが、案外大丈夫でした。
そうですか、きっと子供さんがいい子だからだと思います。
ママの説得力と子供さんの柔軟な頭がうまく重なりあったのかもしれませんね。
>お子さんの籍は親権者も養育者も母親なのですから、一緒にしておいたほうが、便利、お得、、、役所から援助を受けるにも要らぬ疑いを持たれずにすみます。
この言葉にはかなり背中を押されました。
皆さんのご意見からも戸籍は一緒にしようと思います。
No.4
- 回答日時:
#2です。
何らかの理由(#1さんが言われるように、養育費などの請求のためとか)で住民票の閲覧や写しが必要な場合は、その理由が正当であるのなら、大丈夫だと思いますよ。
子供さんが将来お父さんに会いたいから、居所を探すのなら、大丈夫じゃないでしょうか?
そうそう、戸籍と住民票は別物ですから、戸籍はそのままでも住民票は動かさないといけませんよね?
住民票と本籍地は別物ですから、戸籍をそのままにしておくメリットはないと思うのですが。
お父さん側に戸籍を残しておくと、将来お父さんが再婚する時に、お子さんの戸籍が残っていると不都合だから抜いてくれと言ってくる可能性もありますよね。
それをどう思うかは、質問者さんのお気持ち一つですが・・・。
お返事再度求めて、申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
>何らかの理由(#1さんが言われるように、養育費などの請求のためとか)で住民票の閲覧や写しが必要な場合は、その理由が正当であるのなら、大丈夫だと思いますよ。
安心いたしました。それでしたら、子供の籍は私の方へ移そうと思います。
住民票はとっくに移しちゃってます、少し長く別居してましたから(笑)。ご心配もありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
#1です。
#2の方が書かれているとおり、旧姓に戻ったかどうかなんです。
戸籍法77条2項の届は、婚姻中の姓を公式に名乗り続ける特例の届出で、離婚届から半年以内に届け出ることとされています。
また、これを行うと二度と公式に旧姓に戻すことはできません。
非公式に旧姓を使うとは可能です。
子供が四才という事は、幼稚園や保育所に通っていますか。?
だとすると、いきなり名前が変わるのはいわゆる世間体を気にする場合どうかと。
このために戸籍法の特例があります。
おそらく、母子福祉などを手続きされると思いますが、手続きを執る上では異動させておいた方がスムーズでしょう。
また、#2の方が書かれているとおり、元ご主人が戸籍や住民基本台帳法の届出をせず、居所を変えた場合二度と会うことはできません。
おそらく、
>養育費をもらっている関係で、強制執行となるときも夫の居場所をつきとめる必要がでてきます。
これについても、契約を公正証書にされると思いますが、現実に取り立てる相手がいないとどうにもなりません。
度々お返事ありがとうございます。
旧姓には戻りません。
>離婚届から半年以内に届け出ることとされています。
そうですか!では早めに行ってこようかと思います。
今皆さんの意見を聞き、元夫の住所調べには問題ないようなので
子供の戸籍を私側へ移す方へ考え方がかたまってきています。
子供の心配までしていただきありがとうございます。
感謝いたします。
No.2
- 回答日時:
お子さんの戸籍を動かさないと、お子さんと苗字が違う事になりますか?
私の場合、自分が旧姓になったので、それがあって戸籍を移しました。
お父さんの側の戸籍から移動させても、お子さんはいつでもお父さんの戸籍をとることはできます。
お父さんの本籍が動いても、戸籍謄本には「○○へ移動」とかちゃんと載ると思うので、どこまででも追いかけていけると思います。(確か80年くらいは)
追いかけるのが難しいのは、本当に住んでいる場所の方みたいですよね。これは本籍や住民票を動かさずに本人のみ移動している場合があるからですけど。
私は、とりあえず子供が小さかったので、私と苗字が同じである事を優先的に考えました。
ご参考までに。
この回答への補足
お返事ありがとうございます、とても助かります。
私も貴方様と同じように子供との名を優先にしました。
よって旧姓にはせず、そのまま名乗ることを選びました。
子供想いという点では貴方様と同じです^^。
少し聞かせてください。
父親の住民票は子供がいても取れないのでしょうか?
要は住所が知りたいだけなのですが・・・。
>これは本籍や住民票を動かさずに本人のみ移動している場合があるからですけど。
これにはお手上げですね。友達にきくしかありません。。。
お返事宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
戸籍法77条2項の届けをされたのか。
子供の年齢は。
これらが書かれていないのでアドバイスしにくいのです。
とりあえず確実なことは、
>元夫の居場所をつきとめる方法として、子供の籍をたどってつきとめられると聞いたことがあります。
>そのため今後子供が父親に会いたくなったときに
どうしても父親の居場所をつきとめなければならないときがくる可能性があります。
これは異動させても数十年間たどることができます。
この回答への補足
とても早いお答えありがとうございます。
補足させていただきます。
戸籍法77条2項がよくわかりませんが、私たちは調停離婚により離婚を成立させ、役所への届出はまだです。役所への届出と同時に戸籍を新たに作り、そのとき移動させるのであれば子供もと思っておりました。
子供の年は4歳の男の子です。
>これは異動させても数十年間たどることができます。
これには安心しました。移動させてしまっても父親の居場所がわかるのですから・・。
宜しくお願いいたします。
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