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親族についての相談です。
私の妻の伯母の旦那さん(妻の父親の姉の夫)は、
親族に該当するのでしょうか?
該当するなら、何親等でしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



民法においては、
血族は6親等まで、
姻族(配偶者の血族、または、血族の配偶者)は3親等まで
が親族です。

あなた→(配偶者(0親等))→妻→(1親等血族)→妻の父→(1親等血族)→妻の父の親
 →(1親等血族)→妻の父の姉→(配偶者(0親等))→妻の父の姉の夫

となり、3親等です。

しかし、
・配偶者の血族
・血族の配偶者
には該当しない、つまり、親等の計算の経路で「配偶者」という言葉が2度登場しますので、民法上の「3親等以内の姻族」には該当しません。

http://www.xdelta.net/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95/%E …

親等の数え方
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F: …


なお、
結婚式や葬儀の際には「親族」として扱われるのは当然のことです。
また、伯母様は、民法上の3親等以内姻族に該当します。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうござます。

親族の数え方のURLは大変参考になりました。
配偶者が二度登場するので、
3親等以内の姻族ではないとの説明も、

法律に疎いわたくしでも、とてもわかりやすく、
大変参考になりました

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/06 17:53

#1に賛同



日本の社会では 一般的に 配偶者は 本人と同等もしくはほぼ同等と見なされます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法律的に厳密に言えば親族ではないが、
一般的には伯母の配偶者は同等にみなされ、
3親等、ということですね。

自分なりにいろいろ調べたのですが、法律用語も難しく、
自分の頭も良くないので、理解しにくくて、質問させていただきました。
具体的に、親族に該当しないとわかり、参考になりました。

お礼日時:2008/03/06 17:45

親族ではありません。



民法では血族6親等、姻族3親等となっています。
姻族とは配偶者の血族と血族の配偶者

伯母さんは3親等で妻の血族ですから、姻族3親等=親族
伯母のだんなは無理やり数えると3親等ですが、姻族の配偶者ですから親族ではないことになります。
法律に準拠してケジメをつけなければならない場合はともかく、親睦的会合等の場合は、伯母さんが親族ですので、そのだんなも親族扱いしてあげた方が私は好みです。
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この回答へのお礼

早速の回答、大変ありがとうございます。

配偶者の血族の配偶者は姻族には該当せず、
親族にはならない…
伯母までは、3親等になり、
伯母の配偶者は親族ではないということですねということですね。

なんだか、頭が混乱しそうですが、
ご丁寧にありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2008/03/06 17:40

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