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詳しい方、よろしくお願いいたします。
昨年、2ヶ月入院+帝王切開にて出産しました。
医療費控除を受けるため確定申告する予定なのですが、下記のものを受け取っています。
・健康保険給付金(お祝金?)40万円
・健康保険療養見舞金約14万円
・健康保険高額約15万円
・共済組合から(お祝金?)4万円
・アリコから約70万円
かかった費用から上記の金額を引いた金額が申請額になると思うのですが、個人的に加入していたアリコも差し引かなくてはいけないのでしょうか?それとアリコは給付されたのが今年の1月なのですが、その場合はどうなるのでしょうか?もしアリコの分を来年度に申告するとなると、医療費はないのに給付金だけ申告するということになるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

他の回答にもありますが、医療費の補填という趣旨のものは全て差し引くことになります。


時期も関係ありません。
未支給の給付も、金額を推測して差し引くことになっていますから。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

※生命保険・医療保険からの給付も差し引く金額ですが、これは生命保険料控除ですでに保険料を控除済みだから、ということでご理解いただくしかありません。

医療費の補填目的のものではない祝い金は、対象ではありません。
そうすると、質問者さんが、給付の名前を認識しておられないという点が問題になります。
健康保険からの支給であるというもの3つのうち2つは、「(家族)出産育児一時金(と付加給付)」と「高額療養費」だと思われますが、後の一つが不明です。
また「共済組合から(お祝金?)4万円」というものの「共済組合」とは何でしょうか?
職場の「共済会」などからの祝い金でしょうか?

金額からして、質問者(ご主人)が加入されている健康保険は組合健保(保険証に「○○健康保険組合」とかいてある)で、法定の金額を超える組合独自の給付があるようですが、組合独自のものは組合ごとに違いますので、回答者には、給付の正しい名前が分からなければ、どれが差し引く対象で、どれが違うのか判断できません。

この回答への補足

thor さん

詳しくありがとうございました。
時期も関係ないとなると、今年1月の給与にも高額療養費の振込みがあったのでそれも差し引くということですね。
夫名義で確定申告をするのですが、今年の4月に妻名義で不妊治療助成金として10万円をもらっているのですが、名義が違っても、当然それも差し引くのですよね?この助成金はH18年の治療に対してのものですが、審査が遅れてH19年の4月に決定→振り込まれました。本来は前回の確定申告ですべきものだったみたいですね。

「健康保険療養見舞金」は給与明細にそのように書いてあったのです。「共済組合」の方はそのようなところから頂いたのですが、明細書を紛失してしまって・・・。

直前にバタバタしてお恥ずかしい限りです。

補足日時:2008/03/09 21:50
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アリコも差引かなければなりません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
3のイの(例)

給付が今年1月でも、昨年の医療に対する給付なので、昨年の医療費から差引きます。
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