絵を描いております。
しかし、絵では食べていけないので、アルバイトで生計をたてています。(こちらの収入の方がほとんどメインです)
確定申告では、「申告書B」を使い、給与としてアルバイト代を申告しています。
そして、絵が売れたお金は「事業」の営業等の欄に記入しています。
しかし、H19年は個展などもしていなかったため、まったく絵を売ることができませんでした。
ですので、事業で得た収入はゼロになります。
(しかし、H18年度は売上げが12万くらいありました)
去年は絵は売れなかったのですが、画材やら何やら必要経費がかかっていて、
そのレシートだけで、多分10万はいくと思います。
収入がゼロで、必要経費だけかかって赤字だなんて、
税務署の人に「こんなん趣味だろ!」と言われないか心配です。
趣味でやってるものに、必要経費分を引くなんて!と思われはしないかと・・・。
一応、イラストレーターとして事業主登録してますが、この仕事がないので、負い目を感じています。
ましてや、今や誰でもが絵を描ける時代ですし、趣味と本職の境目も曖昧な世の中です。
そこで、税務署の人に少しでも2~3万でも売れたことにしておいた方がいいかな・・・
(仕事したって受け取られるかな・・・)などと思ったりしますが、
売れてもないのに、なんでウソつかなあかんのかな・・・という気もします。
そして、知りあいの人は、私みたいな小額の確定申告を税務署の人は
相手にしないから、ゼロで出して赤字になってても何とも思わないといいます。
私はそのままゼロで申告して、絵を描くのにかかった費用を差し引いてもいいのでしょうか?
すごくバカみたいな質問ですが、よろしくお願いしますm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
夢実現のため日々ご苦労されているのが感じられます。
頑張ってください。さて、ご質問の件ですが毎年申告書Bを提出されているとのことで確定申告の知識もあるようですね。
アルバイト代は給与所得として絵画による収入は事業所得として申告していると思われますので絵画による事業所得の損失を給与所得から差し引いて申告することは特に問題はありません。
なぜならtsubame2006さんがイラストレーターとして事業主登録している以上金額の大小を問わず事業として認められるからです。
しかし問題は絵を描くのにかかった費用の内容で画材等は絵を描くのに直接必要なもので絵が売却できた時に初めて費用になるのも(棚卸資産というのですが)になると思いますので今回は絵の売却がなかったので費用にならないと思います。
でもそのほか支払った経費があるのであれば税務署や税理士会に出向き相談してみるのもよいと思います。
大変ご丁寧な回答をありがとうございます!
「棚卸資産」という言葉を初めて知りました。
絵が売れて初めて経費として認められるのですね・・・
すごく勉強になりました。
その他の経費については、もう一度ちゃんと思い出して
申告書を作成したいと思います。
本当にありがとうございました(*^_^*)
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