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会社が倒産した場合の取締役の責任を教えてください。
非上場企業、会社の株式は100%社長が所有。
年商は90億円程度。
私自身は、取締役に就任して約半年。会社の経営状況は、就任時点でかなり悪い状況でした。
破産の申立前に、取締役の辞任通知を内容証明で会社に送付済み。
しかし、会社の定款が取締役3名以上となっているため、現状も登記上は残っています。
個人での会社借入に対する連帯保証等はありません。
私自身が特に問題のある行為をしたことはありませんが、
オーナー会社のため、社長が暴走することがあり、それが問題となり破産となります。(私の取締役就任以前からそうです)

私個人にも、財産の差し押さえ等はあるのでしょうか??
教えてください。

A 回答 (5件)

申し訳ありません。

1点、漏れがございました。

辞任後の責任につき、「登記が残っていることにつきkakukaaakさんが会社に対して明示の承諾を与えていなければ、辞任後すなわち辞任通知の会社到達後の責任を負うことはありません。」としてしまいましたが、この他に、kakukaaakさんが辞任後にも取締役として積極的に何らかの行為をしているのであれば、責任を負うことがあります。

そのようなおつもりは無いだろうと思いつつも、不正確な記述であったため、以上のとおりお詫びして訂正いたします。
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株式会社の取締役は、退任したかどうかに関わらず、就任期間内における株式会社に対する損害賠償責任(会社法423条)と、債権者その他の第三者に対する損害賠償責任(429条:既出)とを負う可能性があります。

また、取締役が損害賠償責任を負うときは、責任を追及する者は、責任を認める判決その他の債務名義をもって、責任を負う取締役の財産を差し押さえることが出来ます。

kakukaaakさんは、「取締役の辞任通知を内容証明で会社に送付済み」であり、「現状も登記上は残っています」とのこと、この場合、登記が残っていることにつきkakukaaakさんが会社に対して明示の承諾を与えていなければ、辞任後すなわち辞任通知の会社到達後の責任を負うことはありません。言い換えると、kakukaaakさんの責任の発生しうる期間は、取締役就任日以降、辞任通知到達日まで、ということになります。

賠償責任の発生する要件は、株式会社に対しては取締役が「その任務を怠ったとき」であり、第三者に対しては取締役が「その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」です。この点、破産原因との関係でいえば、破産に繋がり得る損害・損失につき取締役としての監視監督義務違反があったときは、kakukaaakさんに責任の生じる可能性が出て参ります。「直接の原因」が前任取締役にあったとしても、損害・損失を拡大する要因がkakukaaakさんの就任中にあったときは、取締役としての監視監督義務違反があれば、責任の生じる可能性を否定できません。また、事後報告であったとしても、事後報告を許す状況を作出ないし容認していたのであれば、これにより直ちに責任を免れることとはなりません。さらに、知らなかった事実によって損害・損失が生じたり拡大したりした場合であっても、知らなかったことにつき任務懈怠や重過失があったときは、やはり責任を負う可能性を否定できません。

責任あるものと認められてしまった場合の賠償額については、ケースバイケースです。なお、株式会社に対する責任については、会社法424条以下に、その一部ないし全部を免除する規定が設けられています。

参考までに、株式会社の株主は、第三者としての責任追及(429条)をすることは出来ず、株主代表訴訟(847条)によって株式会社に代わっての責任追及(423条)をすることになります。(東京高裁平成17年1月18日判決)
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>ちなみに、損害賠償とは金額的にはどのくらいの範囲なんでしょうか?



http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w00183 …
(この法令上の根拠を探してみましたが、みつかりませんでした。確認をされ
 る事をお奨めします)

>破産の直接の原因が以前の取締役の体制時の場合、旧取締役に対しての賠償責任等はあるのでしょうか??


直接の原因が以前の経営陣(取締役)にあれば、旧来の経営陣に賠償責任はあ
ります。(退任したか、していないかは関係ありません。該当する事例の時に
取締役であったか否かが問題になります)

ただし、知りえない事までも取締役に監督責任を求める事は困難です。
 ※代表取締役の場合は、”知らない”は余程のことがなければ通りませんが、
  平取の場合は、知らない案件は多々あると思われます。
(知っていて、問題にしなかったのであれば責任を追及される可能性があります)
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>会社借入に対する連帯保証等はありません。


>私自身が特に問題のある行為をしたことはありませんが、

<財産の差し押さえ>
株式会社の取締役は、財産等の差し押さえはありません。
(連帯保証人の場合は除く)

<取締役が損害賠償の対象となる行為>
○会社法429条
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE% …
○取締役には、他の取締役に対する監督義務が課せられている
 他の取締役が、重大な誤りを行っている事を知っていながら止める事を行っ
 ていなければ、責任を負わされる可能性があります。
 (今回の質問で、質問者さんが損害賠償の対象となる可能性があるのは、この
  部分だけだと思われます)
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/5 …
抵触するか否かは、上記URLが参考になると思われます。

上記をクリアしていれば、質問者さんの責任(賠償責任)はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみに、損害賠償とは金額的にはどのくらいの範囲なんでしょうか?
(いちがいにはいえないでしょうが・・・)

また、破産の直接の原因が以前の取締役の体制時の場合、旧取締役に対しての賠償責任等はあるのでしょうか??

大変お手数ですが、教えてください!

お礼日時:2008/03/18 23:31

名目だけであっても取締役に名をつらねていれば、会社の経営に責任をもつ必要がありますので、社長の暴走を止められなかった、反対しなかったということで経営上の責任を問われる可能性はあります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社長に反対はしましたが、結局全てを決めてきた後の事後報告でしか
聞かされないので、とめることも出来ませんでした・・・

どのくらいの確立で責任追及がくるのでしょうか?
そういうことが理由で、取締役を内容証明をうって辞任していても、関係ないのでしょうか?

お手数ですが、教えてください。

お礼日時:2008/03/18 23:34

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