プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願いします。

現在アパレル店を経営しております。
先日、海外仕入市場にて某ブランドを模作した服がありました。
最初は、よく有るコピー商品だろうと思って冷やかし程度で
よくよく観察しますとブランドタグや象徴的なデザイン等は
一切入っておらず、所謂『型抜き』といわれる人気商品のパターン
(デザイン)
のみをマネて作られたものでコピー商品では無かったのですが、
抵抗があるので仕入は控えました。

しかし帰国後色々調べてみますと、この様な商品は何処にでも氾濫
しており、有名ブランドの人気品が出るや否や、先の様な型抜きで
オーダーをかけるアパレル業者はかなりある様です。
(勿論法に抵触するブランドタグや、柄、プリント等は入れずに)

実際問題、このような見た目は『●●風』または『●●スタイル』と
いうような型抜き商材は法的な抵触は一切ないのでしょうか?
次回仕入れ時には参考に仕入を検討しておりますので
お詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ブランド品はいわゆる著名な商標として扱われ、すべての商品において、勝手にブランド品のマークを使用するのは禁止されています。

これは何となく分かりますよね。

では、ご質問のブランド品のマークの入っていない商品で、かつ形がそっくりな商品は商標法違反となるのかというとなりません。なぜかというと商標が使用されていないので商標云々を話すことができません。

では、法的に抵触するかどうかですが、知的財産法の観点から言うと、意匠権(デザインに関する法律)に触れる可能性があります。例えば、特徴的なデザインをしたバッグを日本で意匠登録していれば、その商品とほとんど同じ形状のバッグは意匠権侵害行為となり、差止めや賠償請求の対象となります。ブランド品は意匠登録している可能性がありますので、注意すべきはむしろ意匠法の侵害行為になるかどうかです。特許庁のHPから登録されている意匠権が出ていますので、そちらで確認されると良いです。

侵害に当たるかどうかですが、意匠法の中では「同一又は類似」の範囲で侵害に当たるかどうかが検討されます。同一形状の商品であることは間違いなく侵害行為ですが、類似形状というのがなかなか難しいところです。類似形状はプロが見て細かいところで食い違っているばかりでなく、一般消費者から見て似ていると思わせるようなものまで含まれていると思ってください。

なお、気になる場合には、その商品が意匠権に侵害していないか仕入先で聞くか、また、仕入先が怪しい場合、マーケティングの段階で、デザインの大本のブランド品業者に問い合わせてください。ブランド品の会社は規模も大きいので、金をかけてでも意匠登録している場合がおおいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 00:41

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