購入前から判っていた事なのですが、購入した土地には住居(住人あり)が存在し、1年以上前から弁護士さん経由で明け渡しを要求していますが、いっこうに明け渡してくれません。
現在、簡易裁判の最中。
住人は元の土地オーナーの息子さんですが、オーナーはその息子さんより、DV的行為にあっていた事、オーナーの持つ土地の周りの土地を息子さんが購入し、オーナーの持つ土地を袋小路にされ、売り先がなくなった事が理由で、私に土地購入を依頼してきました。(私の現住まいと、そのオーナーの持つ土地は垣根を隔てているだけの地続き)の事もあり、その土地を購入しました。
簡易裁判で相手が求めているのは以下の通りです。
・土地を自分に売れ(前オーナーより息子にだけは譲らない事を約束しています)
・売らないのであれば、いつまでも退かないし、最高裁までももっていく(要求と言うか、これは脅しですね。。)
私側の要求は以下の通りです。
・速やかに住居を取り壊して土地を明け渡して欲しい。または、土地、住居をセットにして期限付き賃貸契約を結びたい
これに対して、相手側は一切、要求はのめない。のいってんばり。
いったいこの後、どうなっていくのでしょう??
補足1:住居は木造で約30年の築年数が経過しています
補足2:居住者は土地に対する税金をこれまで一切払った事がありません(前オーナーが払っていたそうです。今は私が払っています)
No.1
- 回答日時:
>1年以上前から弁護士さん経由で明け渡しを要求していますが
弁護士に依頼しているのであれば、弁護士に聞いたほうがよいと思いますけど。。。。
>現在、簡易裁判の最中。
明渡し訴訟をすでに提起しているということでしょうか。
であれば、
>いったいこの後、どうなっていくのでしょう??
住んでいる以上は家屋があるのでは?
家屋の名義は誰なのでしょう。それによって話は変わるかもしれませんよ。
ご質問者がその土地の家屋も買い取ったのであれば、明渡し命令は出ると思いますが。
それでも出て行かなければ、今度はご質問者は強制執行をかけることになります。
要するに強引に立ち退かせるわけですね。
なんにしても弁護士に依頼して、更に裁判中なのであれば、ご質問に書かれた内容という断片的な情報しかない状態であれこれ推測を交えての回答を得るより、正確な状況を把握している弁護士に聞いたほうが早いし正確なのですけど。。。。。
ここでの回答はあくまで一般的な話程度しかできませんよ。詳細な情報などによっては回答と現実が異なることは十分にありえます。
アドバイス有難うございます。
家屋の所有者は私ではなく、前所有者の息子さんです。
弁護士の方に今後どうしていこうとしているのか、良く聞いてみます。
No.2
- 回答日時:
借地借家法により、
建物が現に存在している場合で、建物を借りている人が
・建物賃貸権の登記
・賃貸権登記が無くても、持主から借主に建物が引き渡され
実際に住んでいる
いずれかなら、当然に住み続けることが出来る
(つまり明渡ししなくて良い)と思ったのですが。。。。
>相手側は一切、要求はのめない。
相手が満足するだけの転居費用を与えて和解
相手が一斉拒むなら一生明け渡ししてもらえない
いずれかしかない気がします。。。
アドバイス有難うございます。
補足になるのですが、前土地所有者の時から、住人は家賃も借地料も税金も一切支払っておりません。
但し、建物は住人が建てています。
なので、借地等の扱いとは異なると思っており、建物の所有だけが問題、と思っています。。
私の思いの間違いやアドバイスなどありましたら、宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
先の回答者様もお答えのとおり係争中の問題ということなので
今後の方針については弁護士さんとじっくりお話し合いになることが
最良かと思われます。
その上で参考例として申し上げますと
1,強制執行することが可能な要件が整っていえば
速やかにその手続きに移行される必要があるでしょう。
但し、住人は半ばヤケになっているような気配がありますので
法的に基づいて進めるにしろ、あまりに追い込んでしまうと
建物や設備を破損させたり放火
果ては建物内で自殺するなどといった恐れもあるでしょう。
2,強制執行ができない。またはそこまでしたくないという方針でしたら
前所有者に対して売買契約の解消や買い戻しを求めるよう
交渉しこれまで通りの状態に戻す。
3,前所有者との約束は反故にしてこちらの言い値で住人に売却する。
買い戻しや返金が不可能であれば、この際約束を尊重する必要は
ないかと思います。
これらのいずれかの方法をおとりになることになると思います。
※このような相手と賃貸借契約をお結びなることはお勧めしません。
なお、質問内容を見る限り前所有者とその息子との間の諍いの中に
貴方が土地を購入することで飛び入り参加してしまったように判断しますが
たとえ相場より大幅に安く土地を購入されたとしても、いつまでも諍いの中に
いるといずれは恨みの矛先が貴方に向いてくるような気がします。
繰り返しますが弁護士さんおよび前所有者さんとじっくりお話し合いになり
速やかに解決されますことを強くお勧めします。
前所有者には、親子だいだいお世話になっていますので、約束を反故する事は出来ません。
弁護士の先生と良く相談したいと思います。
有難うございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>家屋の所有者は私ではなく、前所有者の息子さんです。
そうですか。。。。それは厄介ですね。
何でそんな面倒な土地を購入したのかわかりませんけど(事前に弁護士さんに相談の上購入したのでしょうか?)、その場合にはその建物は息子さんの財物ですから、簡単ではないし費用もかかりますね。
もし、はじめの所有者が土地所有者と同じで、後に建物のみ息子さん名義に変わったとすれば、法定地上権が成立するから、息子さんがいやだというと、立ち退きは難しくなります。
はじめから息子さん名義であり、土地所有者と建物が同一名義人になったことはないのであれば、基本的には使用借地になるから借地借家法の適用はないので、まだ可能性は出てきますけど。
とはいえ、使用貸借の終了がいつなのであるかという問題は結構難しい話で、はっきり言うと個別の事情に応じて、使用貸借契約が終了できるのか、まだ終了できないのかを裁判所が個別に決めているのが実情です。
ご質問の場合には第三者からの使用貸借の終了を求めるものなので、見込みは高いとは思いますけど、やはり、正確なところは、
>弁護士の方に今後どうしていこうとしているのか、良く聞いてみます。
よく聞いてみてください。
購入前から弁護士の方には相談しており、難しいし、時間が掛かる。と言われていました。それを私が安易に考えすぎていたようです。。
>はじめから息子さん名義であり、土地所有者と建物が同一名義人にな>ったことはないのであれば、基本的には使用借地になるから借地借家>法の適用はないので、まだ可能性は出てきますけど。
>とはいえ、使用貸借の終了がいつなのであるかという問題は結構難し>い話で、はっきり言うと個別の事情に応じて、使用貸借契約が終了で>きるのか、まだ終了できないのかを裁判所が個別に決めているのが実>情です。
>ご質問の場合には第三者からの使用貸借の終了を求めるものなので、>見込みは高いとは思いますけど、やはり、正確なところは、
上記の通りですので、そうなってくれる事を願うしかないですね。。
有難うございました。
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