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私は昭和16年9月生まれで、現在は66歳です。以前まで会社より60万ぐらいの報酬を受け取っており、在職老齢年金を受給できないと思い考えもしていなかったのですが、今回就業形態の改善にともない報酬の見直しが行われます。そこで、できれば勤めながら年金(厚生年金)をもらえればと思うのですが、その基準を教えてもらえればと思います。予定では報酬が44.5万円になるのですが、厚生年金はもらえるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

60歳代後半(65歳以降)の在職老齢年金は計算方法が異なります。


総報酬月額相当額とは、標準報酬月額に標準賞与額の12分の1を加えたものです。
基本月額とは、年金の月額をいいます。

総報酬月額相当額+基本月額≦48万円の場合は支給停止はなし。
総報酬月額相当額+基本月額>48万円の場合は、1ヶ月に付き、
(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2の額を支給停止。

で計算します。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
総報酬月額相当額の意味がよくわからなかったのですが、これでわかりましたので手続きしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 13:03

社会保険庁のサイトで調べるか、社会保険事務所に出向いて確認なさるのがよろしいでしょう



原則は 月収28万を超える分の1/2を減額、48万以上は全額停止です
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