No.3ベストアンサー
- 回答日時:
宅建業法では仲介手数料の上限を定めていて通常その上限が請求されます。
ところで仲介手数料は売買と賃貸では扱いが違います。賃貸の場合上限は大家・借り手の両方から受け取れる合計が定められていますので、その割合を設定することになります(通常借り手1、大家0、または半々です)。
質問のような売買の場合、売り手、借り手双方からそれぞれもらえる金額の上限が定められていますので、折半という考え方はありません。
通常両者とも払います。法律は上限を定めているだけですので、後は売り主・買い主とも個別に仲介業者と交渉することになります。
>(最初に不動産業者に仲介をお願いした際、手数料は双方の話し合いにより折半したり、負担割合を決めることができると言っていたような気がします。)
これは、賃貸の場合に関する情報だと思います。
No.6
- 回答日時:
いきさつから考えれば満額を払うべきです。
3%+6万と消費税。
そして、売主が手数料を負担してまで売らないなどとゴネれば、その分を手数料とは別の形で負担を求められるかもしれません。
もともと、売り地でもなかったところを交渉させて、なるべく安くしたいから負けてなどというのは法律以前のモラルの問題です。
No.4
- 回答日時:
話が順調に進みご成約となった場合は
売主(隣地所有者)と買主(質問者様)のそれぞれが
不動産業者に対して仲介手数料を払う必要があります。
仲介手数料は売買金額×3%+6万円とその消費税ですから
売買金額が1000万円の場合ですと各自が378,000円ずつを
仲介業者に支払う必要があります。
但し、これは不動産業者が受け取ることができる仲介手数料の
上限価格となりますから、例えば、土地の所有者調べから交渉
金額の決定、ローン借入の手配、契約の段取り等の全てをお任せだったのか
それとも交渉等は全て当事者間で行い、不動産業者には書類の作成のみを
依頼した場合など、不動産業者に「どれだけお世話になったのか」の
度合いによっては減額交渉することも可能ではないでしょうか。
なお全ての手続きが終了し仲介料を支払う時点になってから
378,000円を30万円丁度にしてくれ!等と要求するのは
デパートで買い物し、商品を全て包装してもらってから、半額にしろ!と
要求するのと同じでマナーに反することになります。
予め「契約した場合はどれくらい手数料が必要なのか?」を聞いてみて
業者が提示した金額を参考に、端数切りや消費税カット等をお願いして
みてはどうでしょうか。
ご回答ありがとうございます。手数料は双方が支払わなければいけないんですね。できれば少しでも減額して欲しいので、これから交渉してみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
元業者営業です。
不動産の売買仲介手数料は売買価格の3%+6万に消費税をかけた金額が上限です。
例:土地価格3000万円×3%+6万×1.05=1,008,000円
これ以上支払う必要はありません。
ちなみに、今回は<売主ー仲介業者ーご質問者>という事ですから売主、買主双方から、前述の計算式で算出された金額を仲介手数料として支払う事になります。これを業界では『両手』といいます。
さて、宅建業法では前述の計算式で算出された金額以上は、仲介業者は請求すらできません。
ちなみにこの上限金額を守らなければ業者は処分対象になりますので、「手数料の負担割合はお話し合いで」ではなく、
ご質問者が支払うべき金額はあくまで≪売買価格×3%+6万×1.05(消費税)≫であり、それ以上支払うものではありません。
ご回答ありがとうございます。売買の場合は、通常双方が支払うんですね。「両手」という業界用語初めて聞きました。
業者が最初に言っていた「折半云々・・」が気にかかっていましたが、すっきりしました。
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