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知人の妻が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」として逮捕され、拘留されています。
警察の方の話では無許可営業で捕まったらしいのですが、従業員として働いていたはずの彼女を含めてその時居た3人が共同経営者として逮捕されたそうです。
接見禁止が付いていて本人に詳しい話も聞けないまま、もうすぐ20日間の拘留期限を迎えるのですが、
無事に不起訴処分になっても、すぐに別の件(禁止区域等の営業違反や、年少者利用防止命令違反)などで再逮捕されるということはあるのでしょうか。

また、もし起訴された場合、他の2人も共同経営者として?起訴されることになると罰則は一人に付き「6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」となるのでしょうか?
それとも3人で分割されるのでしょうか?
それとも一番経営者に近い者だけを実質経営者として起訴して他は釈放されるのでしょうか?

実際どうなるかは担当検察官次第だとは思うのですが、可能性としてあるか無いかだけでも教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

“すぐに別の件などで再逮捕”については、“一罪一逮捕の原則”があり、基本的に同一犯罪事実での逮捕は1回のみです。

傷害事案で3発殴ったといって、一発ごとに逮捕、勾留することは認められません。
本件で問題になるのは、
第三条 (営業の許可)違反の状態で、
第二十八条(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)や
第三十一条の十 (年少者の利用防止のための命令)が別の犯罪事実として成立するか否かです。
まさしく“検察官”の判断(逮捕については警察官)によりますが、個別の犯罪事実というには強弁過ぎるように思われます。

第四十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
とあり、“経営者に近い者だけを実質経営者”といった条件はなく、各号に該当する“者”すべてが処罰対象になります。
一  第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
とあるので、単なる従業員以外は対象となる可能性があります(これは実情によります)し、“営んだ者”が一人である必要はありません。

“3人で分割”、刑罰は個々人に対して(その責任に応じて)かせられるので、分割といったことはありません。また、同条文には併科規定があるので、それぞれに、懲役二年+罰金二百万円が、かせられる可能性があります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
再逮捕されてさらに20日間拘留される可能性は低いものの、起訴される可能性は高いということですね・・・。

>刑罰は個々人に対して(その責任に応じて)かせられるので
ということは、調べによって実質的な経営者と判断された者は懲役二年+罰金二百万円で、他の者は罰金百万円というような求刑、もしくは裁判での判決もあるということでしょうか?

お礼日時:2008/06/03 10:44

 そもそも、そのお店の営業形態は何だったのでしょうか?


 質問者さんやNo.1さんの言われる「無許可営業(風俗営業)」「禁止区域営業(店舗型性風俗特殊営業」「年少者の利用防止・・・(映像送信型性風俗特殊営業)」はそれぞれ違うジャンルにおいて成立する違反内容であり、一つの店舗ですべてが成立するはずがありません。
もし3つ全てが当てはまるのであれば「店内で酒を飲ませて接待しつつ、ヘルスの様な性的サービスを提供し、さらにエロ画像を配信する」という特殊な営業となります・・。ですから、再逮捕されるかどうかの質問については?と回答せざるを得ません。
 刑罰が分割されないことはNo.1さんの言われる通りです。
 追加質問に対する回答ですが、通常の共犯事件でも責任の度合いによって罰に違いがあります。今回の事件でも、共同経営者と言っても力関係はあるでしょうから、主導的立場にあったり一番儲けていた人物の罰が重たく他の2人は比較的軽く、などの可能性も充分あります。極端に言えば、実質経営者のみ起訴して他は起訴猶予、と言う可能性もゼロではないと思います。
 また、もし初犯であるなら、略式起訴とするために100万円以下の罰金刑となる可能性が高いでしょう。
 風営法違反は、儲けるお金に比べて捕まっても罰が軽い(罰金の額が低い・特に悪質でない限り滅多に懲役刑を求刑されない、初犯は特に)ことから、検挙されてもまた繰り返してしまう輩が多いのです。 
 
 
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この回答へのお礼

お店はエステでしたが性的サービスもあったそうです。
捕まったのは初めてなので悪くても罰金で済みそうですね。100万円は大きいですが・・・。
明日には結果が出ると思うので無事に釈放されることを祈りつつ待とうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 09:13

一蓮托生、起訴されるでしょう。

罰金懲役は分割されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり法律はそんなに甘くないですね・・・。

お礼日時:2008/06/03 10:05

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