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境界を土地家屋調査士などの専門家が測量した場合、誤差というのはどれくらい生じるものなのでしょうか? 土地の大きさによって違うでしょうが、例えば、境界線が20メートルほどある場合はどうでしょう? まさか誤差がプラスマイナス10センチなどということはありませんよね?それとも数ミリ単位でわかるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

現在使用されている測量機(トータルステーション)の機械の距離誤差は2mmぐらいです。


しかし、例えば資料に基づいて現地でわからなくなった境界点を復元する場合、10cm程度の誤差は仕方ない場合があります。

40年前の資料を基に境界点を復元しようとしても、40年前の機械精度・測量技術以上の精度で復元することはできないからです。
精密な測量機ができる前は平板測量という測量が一般的で、ほとんどの場合10cm単位で測量していました。
その当時はそれ以上正確に測量することは合理的でないと考えられていたし、必要性もなかったなど、技術的な問題と時代背景があります。
したがって、10cm単位で測量した資料を基に、10cm以下の精度で境界を復元することはできません。

次に、不動産登記法の許容誤差というものがあります。
これぐらいまでの違いならば、まぁよかろうという基準で、1さんがおもしろいサイトを紹介してます。
この中の距離公差の簡略式で、一般的な市街地に多い精度区分の甲2では、20mで8.5cmの距離誤差を許容誤差としています。
現代の土地の価値や測量機の精度からすると、かなりいい加減な感じがしますが、これは「専門家であってもこの程度の精度で測量をすればよい」という基準ではありません。

以前の資料と比較した場合、8.5cm未満のズレがあったとします。
資料が間違えてるのか、境界標が動いてしまったのか、なぜ違うのかわからないけれども、少なくとも8.5cm以内には入ってるのだから、これはこれで認めますよ、という基準です。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。
>したがって、10cm単位で測量した資料を基に、10cm以下の精度で境界を復元することはできません。
そうですよね。納得しました。

お礼日時:2008/06/11 09:51

境界杭の位置がはっきりしていれば(当たり前の話ですが)


測量会社が測量をすれば、今はレーザーで距離を測る時代です、誤差は数mm以内でしょう。(理論的にはもっと誤差は少ないでしょう)
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土地登記を伴った測量の場合、原則として国家座標を使う必要があります。


国家座標が一度決まれば、杭が亡失しても復元が可能です。
座標値はmm単位で表示され、面積計算もそれにより従来の三斜計算より精度が上がっています。

測量の精度は測量方法(使用機器)にもよりますので一概には言えないでしょう。
20mの場合、20”読みで2mm程度ですので、数ミリ単位で復元が可能と言えるでしょう。
ラフに綿テープで計測しても10cmの誤差は無いでしょう。
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ただの検索好きです。



下記の北海道千歳市(新千歳空港の所在地)のHPの記述より(5:許される誤差)↓

http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/82 …

国土調査法施行令別表 第5↓

http://www.houko.com/00/02/S27/059.HTM

これの距離公差の簡略式で20mを入力すると、甲2で↓

http://www22.ocn.ne.jp/~hapa/kousa.htm

公差差 

0.085m→8.5cm

おまけ:国土調査による法17条地図の精度について

http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/taki …

参考までに・・・
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