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NHK、受信契約拒否の都内事業所に法的手続き通告
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/200 …

NHKが強行姿勢になっているようです。
昨年8月にテレビが壊れて、1チャンネルと4チャンネルが全く映りません。(音声も出ない)
このようなテレビでも受信料を払わなければなりませんか?
半分だけ払えばいいでしょうか。
現在受信料は払っていません。
理由は、引っ越してきてまだNHKの方が手続きに来ないからです。(15ケ月経ちます)

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

我が家(一人暮らしですが…)も払っていません。


徴収には来ましたが、テレビが無いのが判ると帰ってしまいました。
ラジオは持っているのに…。

払わなくてよい!』に一票。
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契約の事実が無く、


支払いによって契約の意思表示もしていないのならば
払う義務など全くありません。
それ以前に、貴方は「NHKが視聴可能な受像器」を所持していないため
契約義務そのものが存在しません。
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http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-101.html
よく徴収する人は国民の義務って言葉使いたがりますよね

払わなくて良いと思います
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>受信料を払わなければなりませんか?



法律では「受信設備を設置したら契約しなさい」

民法では「契約したら払いなさい」...支払う義務が有ります

>受信契約拒否の都内事業所に法的手続き通告

キチンと読まなければならないのは...

「拒否している」「事業所」に対して
「まだ判決は決まっていない」

契約の意志があるが契約内容にNHKとの隔たりが有れば「拒否」ではなく「交渉中」
しかも一般世帯

映る・映らないは別問題...これならこれが理由で交渉するだけ

>理由は、引っ越してきてまだNHKの方が手続きに

これは理由にはなりません、自分から申し込めば良いだけのこと...と言われればその通り
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放送法では,受信設備を備えたものは契約しなければならない事になっています.映る,映らないは理由にはなりません. 映らないから払わないといえば,多分修理に来てくれると思います.


いずれにせよ勧誘員が来てからですね.勿論,電話で映らないから払わなくて良いですね,と確認電話するのが一番良いですが・・・.

放送法第32条

  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

  http://www.nhk.or.jp/res/
 
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法的にきちきちやっていくと払わないといけないという解釈になりますが、


運用上はこれはグレーゾーンです。もし現在、契約をされていて、それで
映らなくなり、見えなくても支障がないということでNHKの営業所に行って
解約を申し出れば受理されるケースだと思います(経験有)。
現在契約されていないのであれば、とりあえず勧誘員の方には
(見られる)テレビはありませんと言って追い返していいでしょう。
勧誘員は自分は「NHKの者」であり、「国民の義務」だと言ってくる人が
極めて多いですが、彼らは新聞の勧誘員と同じでNHKの職員ではないし、
法律を理解して勧誘を行っているわけではありません。勧誘しているだけです。
それともう一つ言えることは(関東地方の方として)1ちゃんねるは
映らなくても3ちゃんねるが映るのであれば受像機器を備えていることに
なりますよ。
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微妙に違うケースですが、


田舎の土地のせいなのか、、、、はたまた、なにか妨害電波が出ているのか、
我が家のTVは、映りの状況が悪いです。
特にNHK関連は、見られないほどひどい時もあり、その旨をNHKの方に
伝えましたところ、ご近所みなさん、同トラブルを訴えているので、
そういうことでしたら、、、と、受信料を払わずに済んでいます。

綺麗に見える日も、なくはないんですが、そもそもNHKはほとんど見てないので、よくわかりません。
ただ、民放でも映りが悪くなり、その時に全チャンネルをチェックすると、チャンネルや、その日によって
様々な映り方をするので、
これで、お金取られたら、適わないよなぁ~って、感じますね。

ちなみに、ケーブルテレビに加入してしまうと、映りは安定するので、
またNHKさんが、周って来るらしい、、、と言う話は聞いた事があります。
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