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私のバイト先では出勤、及び退勤時に指紋認証をし、
出退勤をするのですが、それを忘れると罰金\100を課しています。

それをどう使っているのか分かりませんが、
従業員から罰金を課していいのでしょうか??

罰金の使い道により合違法とかありますか??

A 回答 (7件)

「労働契約の不履行」と「職場規律違反への制裁」の区別が出来ていない素人さんのいい加減な回答がありますので、その部分を訂正させていただきます。



>就業規則で懲戒処分の対象にすると定めるのはいいのですが,具体的に金額を決めておくことは,労働基準法第16条に抵触します。

タイムカード打刻し忘れは「労働契約の不履行」ではありません。
職場規律違反への制裁です。
制裁に対して一定額を定めることに問題はありません。

>タイムカードの代わりに?指紋認証を怠った毎に100円徴収はそもそも、制裁、懲戒事由にあたらないと考えたほうがよろしいのでは?正当な事由に当たらないと思われます。

タイムカードの打刻時間は、労働時間を確定する上で必要な情報です。
労働時間をタイムカードにより管理している職場では、タイムカードの打刻がなければ、誰がどれだけの時間を働いたのか、遅刻や残業をしていないのか、その把握が難しくなります。
ですのでタイムカードの打刻は重要な職場規律の1つであり、それに違反した労働者への制裁や懲戒処分は有効です。

ただし、以上はあくまで就業規則に定めのある場合です。
就業規則になければ、仮に1円でも違法となります。

この場合は「労働契約の不履行」による「違約金」には当たりませんので、労働基準法第119条の罰則は適用されません。
就業規則にない制裁金の徴収は労働基準法第24条(全額払いの原則)違反ですので、労働基準法第120条の罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。
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連続書込になってしまい申し訳ありません。


ANo.3さんの書かれている具体的対策は有効ですので、職場規律を正したいのであれば、書かれている通りにやってみてください。
連絡ノートのコピーは取っておきましょう。
出来れば同僚の協力も得た方が良いですね。
今まで取られた未払い分に対しては、年6%の利息を上乗せして請求できます。
(既に退職している人がいれば、退職の時期からは年14.6%の利息で計算します)

ただし1点注意が必要で、就業規則がないことを指摘された場合、「じゃあ就業規則を定めます」という話になると思います。
その場合は、今までの罰金は返還して貰えますが、就業規則を定めたあとの減給は問題ないため、その後は文句を言えなくなります。
また、労働基準監督署への相談を店長が不愉快に思った場合、今後は200円とか300円とか、今までより高い額を設定するかもしれません。
(就業規則の制定には労働者の合意が必要なのですが、これも結構抜け道があるので、あまりあてには出来ません)
つまり、労働基準監督署への相談がやぶ蛇になる可能性は多分にあります。
ですので、あまり積極的には勧めません。
一般的に労働基準監督署へ相談してメリットがあるのは、仮に就業規則が定められていても違法となるような高額の場合です。
理不尽なようですが、100円なら一般的な懲戒処分としては低額ですし、受け入れた方が良いように思います。
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この質問は「減給の制裁」なのでしょうか?労基法上では、減給の制裁は1日の賃金の半額まで。

最大でトータル一賃金支払期(多くの場合、1ヶ月締めでしょう)の賃金の10分の1までと定めがあります。労基法91条。この減給の制裁をする場合、他の方の回答のとおり就業規則の定めが必要です。

まずは、減給の定めがあるか就業規則を確認しましょう。

減給ですが、1回100円とのことで、1日の賃金の半額までにはならないでしょうね。トータル的にも10分の1までにはならない可能性が高いですね。

しかしですよ。それでも、タイムカードの代わりに?指紋認証を怠った毎に100円徴収はそもそも、制裁、懲戒事由にあたらないと考えたほうがよろしいのでは?正当な事由に当たらないと思われます。明らかに行き過ぎた行為ではないでしょうか?店長の権利濫用なのではないでしょうか?となると、100円徴収は賃金支払の5原則のうち、全額払いの原則に違反している可能性があります。労基法24条。

具体的対策として、店長とは別の会社の担当者。例えば本社の総務担当者などはいませんか?店長ではない会社の別の人におかしいのではないかと申し立てて見てはいかがでしょうか?それでもダメなら労働基準監督署に相談してはどうでしょうか。労基法を根拠として、労基署へ相談しても事業主はあなたを不利益に処罰できません。労基法104条。

この場合、いままでの100円徴収の証拠として、同僚の証言。録音。携帯写メで撮影する。違法の状況を克明にメモをとるなど証拠が必要です。今から証拠を密かに収集するとよいかもしれません。店長に知られるとあなたにいやがらせをするかもしれないので、秘密裏に行った方がいいかもしれません。勇気を出して頑張って下さい!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
対策から色々と勉強になりました。

アルバイトといえど労働者にかわりはありません。
労働者としてよい環境で働く権利があります。

職場改善のためがんばります。

お礼日時:2008/06/16 08:15

 o24hiです。



 まず,今回のような罰則は,就業規則で定めていれば有効ということはないです。
 就業規則で懲戒処分の対象にすると定めるのはいいのですが,具体的に金額を決めておくことは,労働基準法第16条に抵触します。

-------------
>もしこれを是正するにはどうすべきでしょうか?

・本気で是正するのでしたら,労働基準監督署に通報してください。

>罰則とかあるんですか?

・労働基準法第16条に違反した場合は,6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

・労動基準法
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
 (以下略)
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それだけでは判断できません。


指紋認証をタイムカード代わりに使っているのではありませんか?
もしそうであり、なおかつ就業規則で定めていれば有効です。
そもそもタイムカードを打刻し忘れた場合、勤務時間を確定できない(遅刻したかもしれない)わけですから、懲戒処分の対象になります。
ですのでその処分を就業規則で定めていれば、その懲戒処分は有効になりますし、タイムカード打刻忘れを減給処分の対象にしている会社は多くあります。
ただし、就業規則になく店長が独断でやっているとなれば違法です。

>そこの店長の恣意的な考えで\100を徴収してます。

それはどうやって確認しましたか?
就業規則を確認しましたか?

この回答への補足

ありがとうございます。
これは就業規則には書いてなく、
アルバイトを多く雇っているお店では多くやっている連絡ノート
とに書いてあります。

多分証拠としては退勤漏れとかの場合データが残っておりそのことを
プリントアウトして退勤漏れした当事者手書きで『\100を貯金箱に入れておきます。』と書いていてみんながほぼ慣習化という形をとっています。

私はそういったことがまだ無いのですが、これはおかしいと思い
書かせていただきました。

補足日時:2008/06/16 08:03
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 こんにちは。



 まず,「罰金」とは法律で定められた罰則の一つですから,会社が勝手に「罰金」を課すことはできません。つまり,法律にない「罰金」を課すこと自体が違法です。
 多分,そういうご趣旨の質問ではないと思われますので,「罰金のようなもの」として徴収されていると理解して書かせて頂きます。

------------------
>私のバイト先では出勤、及び退勤時に指紋認証をし、出退勤をするのですが、それを忘れると罰金\100を課しています。
 それをどう使っているのか分かりませんが、従業員から罰金を課していいのでしょうか??

・従業員の業務命令や就業規則の違反行為について,使用者が罰金のようなものを予め定めて徴収することは禁止されています。

・労働基準法では,「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め,または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とされています。

・なお,「予め」決めるのはだめですが,実際に従業員の故意または過失による損害が発生すれば,事業主が損害賠償を求めることは差支えありません。

・労働基準法
(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2

>罰金の使い道により合違法とかありますか??

・そもそも,そういう制度を設けること自体が違法です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2

この回答への補足

私のバイト先は某カフェで、チェーン店という形です。
そこの店長の恣意的な考えで\100を徴収してます。

もしこれを是正するにはどうすべきでしょうか?
罰則とかあるんですか?

補足日時:2008/06/15 23:22
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