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ネットでオリジナルの洋服を販売しているのですが、そのネットショップのロゴを無断で盗用されて、そのデザインのTシャツを販売されていました。

当方のネットショップのロゴは中央にオリジナル洋服のブランドロゴ(丸や四角などの単純な形ではない形のマークがあり、その中にブランド名が入っている)があって、そのまわりを店名とキャッチフレーズのようなものが囲んでいるものです。

盗用されたTシャツでは、中央のブランド名のみが別の言葉になっていて、その他のマークなど私の作ったものをそのまま使用しており、なぜか当方の店名とキャッチフレーズはそのまま使われております。

ロゴに使用されているフォントは、既成のフォントの一部を私が変更したものなので、偶然の一致などではなく、確実に私が作ったロゴです。

私の方は、ショップのロゴとして、また中央のマークはオリジナルブランドのロゴとして以前から使用して来たもので、その証明もできます。
規模は小さいので知名度が高い訳ではないですが、店名で検索すると一番最初に当店のホームページが出てきます。そのトップページにもこのショップロゴは使用しておりました。

ただ、前記の様に一部変更したとは言え、既成のフォントを使用した事や、私の不勉強もあって商標登録はしていませんでした。
これから商標登録する事や、商標登録が可能だとして、その後に私が商標登録を取る以前から販売されてしまっているTシャツの販売を止めてもらったり、商品の回収をしてもらう事は可能でしょうか。

また個人でやっている為、商標登録する事も負担なのですが、著作権登録を取る事で、相手方に商標登録を取らせない効力や販売を止めてもらう事は可能でしょうか?
ショップのロゴと言う事で、それを守る為には商標権が必要であるという事はわかるのですが、今回の様に、ロゴに文字だけでなくマークが含まれている事や、相手方に商標としてではなくデザインとして盗用された場合、「著作権を侵害された」として何かしらこちらの起こせる行動はありますでしょうか?
調べてみると、ロゴは著作権で保護されるというものとロゴは著作権では保護されないというのと両方の意見が良く出てくるので困惑しております。

また、Tシャツのほとんどは既に売れた後の様で、制作したメーカーのHPには既に掲載されておらず、そのメーカーから卸したと思われる小売店で残りわずかのセールとなってしまっている状態です。
その為なるべく早く手を打ちたいのですが、商標登録となると早期審査を申請したとしてもある程度の時間がかかってしまうと思うのですが、その前に小売店に連絡するにも、こちらはまだ商標登録していないので現状でどうすれば良いのか途方に暮れている状態です。

どなたか助言よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

弁護士か弁理士に相談することをお勧めします。


弁護士はhttp://www.nichibenren.or.jp/
弁理士はhttp://www.jpaa.or.jp/
です。

継続して使用する権利というのは法律上確かに規定はありますが、あくまで救済措置です。
権利としてはかなり弱い。業務承継者は使用できますが、赤の他人に権利を譲ることは出来ません。混同防止表示請求権が商標権者に認められます。
また、同一の商標を使うことが条件なので、ロゴマークの手直しも難しくなると思います。

どの程度の知名度があればいいかというのは結局個別事例ごとなので、画一的な基準を設けるのは無理です。
実際にどうなるかはやってみないと分かりません。

著作権侵害が「不可能ではないと思う」という曖昧な表現なのは、理由があります。
これは応用美術と呼ばれるものだと思います。
しかし、この応用美術、裁判所でも判断が分かれているそうです。
応用美術は一律で意匠法などに保護を任せ、著作権法では処理しないとするものもあれば、模様が非常に芸術的で美的鑑賞に堪えるので、美術作品と同様の保護を与えるべきというものもある。

なので、著作権法で保護されないという意見があるのは当然だと思います。
決定的なことは裁判所に聞いて下さい、としか言いようがありません。
ちなみに下記に応用美術について載っています。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo06.htm


また、Tシャツのロゴの保護を争ったのが、東京地裁昭和56年4月20日判決のものです。
長いですが判決文の一部を抜粋します。
ちなみに、判決文は著作権法の保護対象ではないです(^^;
著作権法13条3号で除外されています。



そして、現行の著作権法においては、結局、答申の前記第一の立場は採用されなかつたものと解され、かかる現行著作権法制定の経緯に照らせば、現行著作権法の解釈としては、応用美術を広く美術の著作物として保護するような立場は採りえないが、しかしながら、実用目的の図案、ひな型が客観的、外形的にみて純粋美術としての絵画、彫刻等と何ら質的に差異のない美的創作物である場合に、それが、実用に供しあるいは産業上利用することを目的として制作されたというだけの理由で著作権法上の保護を一切否定するのは妥当ではなく、応用美術については、前記答申の第二の立場を参考として、美術工芸品の外に実用目的の図案、ひな型で、客観的、外形的に絵画、彫刻等の純粋美術と同視しうる美的創作物が美術の著作物として保護されるものと解すべきである(著作権法第二条第二項は、答申の第二の立場の前記説明に照らすと、少なくとも美術工芸品は美術の著作物として保護されることを明記したにとどまり、美術工芸品以外の応用美術を一切保護の対象外とする趣旨とは解されない。なお、家具、食器等にかかるいわゆるプロダクトデザイン等は現段階においては著作権法による保護の対象となるとは解しえない。)。

客観的、外形的に絵画、彫刻等の純粋美術と同視しうるものといえるためには、主観的な制作目的を除外して、客観的、外形的にみたときに、専ら美の表現を追求して制作されたものとみられる美的創作物であることを要し、かかる要件を充足する実用目的の図案、ひな型は著作権法上美術の著作物として保護されるが、逆に、実用に供しあるいは産業上利用する目的のため美の表現において実質的制約を受けて制作されていることが客観的、外形的に看取しうるものは、専ら美の表現を追求したもの、すなわち絵画、彫刻等の純粋美術と同視しうるものとはいえず、これらは現行著作権法上著作として保護されず、専ら意匠法、商標法による保護に委ねられるべきものである(なお、実用目的の図案、ひな型で、絵画、彫刻等の純粋美術と同視しうるものについては、著作権法による保護と意匠法、商標法による保護との重複的保護が可能となるが、このような重複的保護は、純粋美術として創作されたものが、後に登録意匠、登録商標として保護される場合にも起りうることであり、何ら不当ではない。)。

以上のように、応用美術については、現行著作権法は、美術工芸品を保護することを明文化し、実用目的の図案、ひな型は原則として意匠法等の保護に委ね、ただ、そのうち、主観的な制作目的を除外して客観的、外形的にみて、実用目的のために美の表現において実質的制約を受けることなく、専ら美の表現を追求して制作されたものと認められ、絵画、彫刻等の純粋美術と同視しうるものは美術の著作物として保護しているものと解するのが相当である。





というわけで、完全否定はしていません。
この部分だけ読むと非常に都合が良く感じるかも知れませんが、そこまで単純な判決ではないので、原文に目を通すことをお勧めします。法律特有の言い回しなどもあるので読みにくいかも知れませんが、日本語ですから全く読めないことはありません。
あと、「けだし」というのは「なぜなら」という意味です。
この裁判では損害賠償が命じられています。
なので「不可能ではないと思う」というか、可能性を完全否定は出来ないという程度の曖昧な表現しかできません。

原文は下記にあります。
PDFで、非常に読みにくいです。
たまに「右記の」みたいなことが書いてありますが、本物の判決文は縦書きなので、こうなります。
3頁目以降の「理由」というのが裁判所の判断です。
上記の引用箇所は6頁か7頁あたりにあります。
7頁の下から10行目の「四」以降は、この裁判の個別事例に対する判断です。「七」に著作権侵害云々で損害賠償しなさいという話が詳しく出ています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
まだ紹介していただいたリンク先を全部読み終わってないのですが、お礼だけでも先に、と思い投稿しました。

お礼日時:2008/07/31 20:11

多少読みにくくなりますが、詳しく書きます。


残念ながら#1のご回答には間違いがあります。

著作権法は無方式主義を採るので、登録は保護の要件とはなりません。著作権法17条2項に、「著作者人格権および著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。」と明示されています。
全ての著作物は作成された時点で保護の対象となります。
厳密にはごく一部の保護されないものがありますが、今回は気にする必要がないはずです。

また、商標登録をしなければ著作権法の保護対象とならないという事実もありません。
商標法と著作権法はそれぞれ独立した法律です。

著作権法上、著作者の登録という制度は確かにあります。
しかし、登録をするメリットは、その人が著作者であるという「推定」を受けることが出来るというもので、確定効はありません。訴訟になればキチンと調べるはずです。
当然、保護の要件でもありません。


一方、商標法については、登録を受けなければ権利の主張が出来ません。

まず、これから商標登録を受けることは可能です。
特許法などと異なり、未公開であることは求められません。

次に、今から商標登録出願をしたとします。
その場合、差し止めは登録後になります。
それまでの間は、出願公開後に相手に所定の警告をして、金銭的請求権の行使準備をすることになります(商標法13条の2)。警告時以降のライセンス料相当額を払いなさいという請求です。お金をもらえるのは、登録後です。仮に出願が拒絶されれば、お金はもらえません。
また、金銭的請求権の行使をしたからと言って、商標権の行使が出来なくなることはありません。
この警告自体が金銭的請求権の行使に必要な行為なので、専門家に頼む方がいいと思います。

>私が商標登録を取る以前から販売されてしまっているTシャツの販売を止めてもらったり、商品の回収をしてもらう事
商標法上、登録後なら販売の差し止めは出来ますが、既に販売した物の回収は出来ません。
これまで保護を受ける意思がなかったにもかかわらず、過去に遡って商標権の効力を及ぼすことは取引の安定を害しますから、認められません。

>著作権登録を取る事で、相手方に商標登録を取らせない効力や販売を止めてもらう事は可能でしょうか?
著作権の登録については上述の通りです。著作権との関係は微妙ですが、商標登録を防ぐのは難しいでしょう。
「赤毛のアン」の商標登録はダメという事例はありましたが、アレはあまりにも有名だとか、国際的な信用関係などが絡んだ結果です。確か公序良俗違反を理由にしたものだったと思います。
普通は著作権侵害まで調べません。
著作権法と商標法は別の法律だし、商標法の登録拒絶理由に直接は載っていません。
ただし、その商標自体が著作権侵害により作られているので、商標法29条の規定により登録を受けても商標の使用が出来ません。
登録後に使用を制限するという形で調整しています。

一応、相手が出願した後の特許庁に対する情報提供という制度が商標法施行規則19条に規定されています。
これを使って「私が使っているマークだし、これは有名だ!」という主張をして、これが認められれば相手の登録を阻止できます。

>相手方に商標としてではなくデザインとして盗用された場合
確かにこの場合、商標法の範疇を超えます。商標として使っていないので、商標権を持っていても意味がありません。
著作権侵害の責を問うことは不可能ではないと思います。
もしくは、意匠登録を受ければデザインとして保護が可能です。
ただし、意匠登録は「新規なデザイン」であることが要件なので、公開から6ヶ月以上経っているなら、意匠登録は無理です。


商標法は先願主義なので、他人に登録されてしまうと厄介です。
相手からライセンスを受けるか、登録を潰すか、商標権を譲り受けるか、商標権の放棄交渉をするかのいずれかが考えられます。
相手の登録を潰すには異議申し立て、無効審判、取消審判のいずれかによる必要があります。
当然、それなりの理由が必要で、商標法4条1項10号、15号、19号違反あたりでしょうか。
共通して言えることは、ロゴが周知でない限り、相手の登録を潰すのは困難です。
この「周知」は、例えば4条1項10号の場合、「一般人には無名だが業界では有名」とか、「○○県だけで有名」でも構いません。
15号なら周知では足りません。周知より上の「著名」なことが必要です。

ただし、「先使用による商標の使用をする権利」というのが認められると思われるので、継続的に商標を使用する場合は、相手が商標権を取得しても、そのまま商標を使用できます。


不競法ですが、法に規定する不正競争行為の態様としては、2条1項1号~3号のいずれかの可能性があると思います。
例えば3号の商品形態模倣でしょうか。
これだと有名でなくてもOKです。
2条4項で『「商品の形態」とは需要者が通常の用法に従った使用に際して近くによって認識することが出来る(中略)模様、色彩、光沢及び質感をいう。』とされているので、おそらく当てはまるかと。5項には模倣の定義があります。
不競法は登録も要らないし、差し止めも損害賠償請求も出来ます(3条、4条)。
必要なら信用回復措置請求も可能です(14条)。

ただし、1号~3号のいずれも適用除外があります。(19条)
3号だと、国内で最初に販売されてから3年経った商品については無理です。また、卸し先の小売店については、譲り受け時に他人の商品を真似したものと知らず、また知らないことにつき重大な過失がない場合には適用除外となります。


ちなみに、法令改正により、今年6月から商標登録料が安くなりました。
今までは新規が1件ごとに66000円×区分数、更新の場合151000円×区分数でしたが、現在はそれぞれ37600円×区分数、48500円×区分数になります。

まだ変わって間もないので、ある程度正確に書きますと、特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)の一部が、2008年6月1日から施行されました。これにより上記の額に変わっています。

また、これらの登録料の分納も可能です。
この場合、5年ごとに納めることになり、最初の10年分が21900円×区分数を2回(5年+5年)、更新が28300円×区分数を2回(5年+5年)になります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

ここの質問ではない所でショップロゴは商標だから、一般的には著作物として認められないと言われたのですが、
ご回答のようにロゴも著作物として考えて良いという事でしょうか。

著作権法や商標法、不正競争防止法について色々調べても、ロゴを著作物と認めるか否かの箇所が両方の意見が出て来るばかりで、決定的なものがなく、困惑しておりました。

文字を並べただけなどであれば、著作物と認められなくても納得いくのですが、私のデザインしたショップロゴは私の「思想や感情を創作的に表現した」ものですし、中央に使用したマークは誰の真似をした訳でもなく私が創作したものに違いないのに、どうして著作物として認められないんだろうと、納得がいかずにおりました。

なので、>著作権侵害の責を問うことは不可能ではないと思います。
というのはかなり嬉しいです。

また商標についても、
>ただし、「先使用による商標の使用をする権利」というのが認められると思われるので、継続的に商標を使用する場合は、相手が商標権を取得しても、そのまま商標を使用できます。
というのも、私の方が先に使用していた事の証明が出来る証拠は多数用意出来るので、万一相手方に商標登録されてしまっても、私がその商標を使えなくなるという事はないんですね。
私の方が商標登録をしていなくても、上記の理由で商標の使用を継続できるのであれば、相手方はお金を払ってまで商標登録する意味がないと思いますので、その点は安心できますね。

不正競争防止法の認められる、「需要者の間に広く認識されているもの」というのがかなりメジャーな必要がある場合は無理だと思っていたんですが、そこの部分もクリアできそうで良かったです。
しかも不正競争防止法であれば差し止めや損害賠償要求、信用回復措置請求も可能なのであればかなり心強いです。

また商標登録料の件も教えて頂いてありがとうございます。
分納も出来るという事で、それなら登録も出来そうです。
今後の事を考えて、商標登録は申請して、現在の問題については著作権法と不正競争防止法とで対応を考えていこうと思います。
本当にありがとうございました。

引き続きもし何か私の方に解釈の間違いなどありましたら、ご指摘いただけたら、と思います。

お礼日時:2008/07/27 12:07

今後、ご質問者が標記の様なロゴ(商標)を使ってお仕事されたりする可能性が有るのなら、


早急に弁理士さん等を見つけて、相談ののち、商標登録をお勧めします。
※もちろんそれなりに費用(経費)や時間は掛かってしまいますが。

まず、今まで「無断使用」されていたロゴについての賠償は、基本的にはまず無理でしょう。
何故なら、商標の登録が無いという事なら、ご質問者の会社が作られたデザインは著作物(著作権)の対象では有りません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …

音楽や、絵画、映像などは芸術家等の製作者が制作した時点で、著作権の対象となりますが、ロゴ等のデザインは全て登録しない限り著作権を主張できないと思います。
従って、商標登録前の無断使用の賠償は出来ません。

なお、始めに「今後、ご質問者が標記の様なロゴ(商標)を使ってお仕事されたりする可能性が有るのなら」とお断りしたのは、
(悪徳)業者などは、逆に盗用したデザインを自分達が商標登録して、
元の製作者に使えない様にしてしまう、などという事も多々有りますから、
その業者が登録申請する前に(するか?しないか?は不明ですけど)、早めに登録した方が良いと思います。

もし?(万が一の場合ですが)
逆に先方に先に登録されてしまった場合は、ご質問者の(会社)の方で、先方がそのロゴを使用するより先に「こちら側が使っていた」という証明(写真や、販売履歴、伝票など)を取り揃える必要が有ります。
※あるいは、ご質問者(の会社)のロゴがオリジナルだと証明するもの。
先方の商標登録を無効にする為の申請時に必要になりますし、
向こうから(ずうずうしくも)、何らかの賠償を求められた時に必要になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ロゴの場合は商標登録していないと著作権も発生しないという事なんでしょうか。
調べていくと子供の書いた絵であっても著作物と認められて著作権は制作時点で発生するとあるのに、デザインの場合は著作物ではなく著作権が発生しないというのが個人的には釈然としませんが…。

これから商標登録しても、それ以前の盗用には何の効果もないのであれば、現在一番したい事である盗用された商品の販売停止や回収などは出来ないという事ですよね。残念です。
 
万一逆に相手方に先に登録されてしまった場合は相手方より先にこちら側が使っていたという証明や、私のデザインした物を相手方が盗用した事実の証明は十分に出来るので(証拠となるものは十分に揃っていますので)、その点は問題ないかと思います。

また、私の方でも著作権や商標法で駄目なのであれば、不正競争防止法が使えないか調べていて、そちらだとかなり今回の件に当てはまって保護されるようなので、もっと調べを進めてみようと思っております。

引き続き今回の件を解決する為の助言を求めておりますので、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/07/24 02:37

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