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不動産の営業マンに困っています。うちの土地を狙っているのか、3日に一回のペースでインターフォンを鳴らしてきます。当然こちらは怪しいので出ませんが、表札に「セールス勧誘お断り」のプレートをつけ、ポストにも広告宣伝類のものはいれないでと書きましたが、その営業マンは、いつも「土地の件でお話がございます。また改めておうかがいさせていただきます。」というレターをポストに投函し、また何日か経つとインターフォンを鳴らします。子供もまだ生まれたばかりでインターフォンが鳴ると起きてしまうので困っています。

で、私が一度その不動産の会社に電話を入れ、●●と言う営業マンがセールスお断りと書いてあるのに何度も自宅にきて困っていると伝えました。

会社に伝えたからもう来ないと安心してたのですが、その営業マンは、またインターフォンを鳴らしにきました。そしてまた無視をすると、ポストに「わたしはちょっとのことではへこたれません。よろしくおねがいします。」とレターが投函されていました。

法律にたけていらっしゃる方にご相談です。断っているのに、なんどもなんども自宅に営業をかけてくる行為は法律的に問題はないのでしょうか?法律や条例で問題があるのであれば、具体的にどんな法律にひっかかるのかを教えてください。

長文になってしまい申し訳ありませんでした。読んでいただいた方ありがとうございました。

A 回答 (3件)

http://questionbox.jp.msn.com/qa3423836.html?Sta …

この質問と同じことです。
悪質のセールスマンなので警察に相談すると良いです。
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 こんにちは。



 私もよく経験があるので分かるのですが,訪問や電話でのしつこいセールスは困ったものですよね。

・今回の行為は「特定商取引に関する法律」に抵触します。
 後ほど法律を引用しますが,訪問や電話でのセールスについては,相手を「威圧して困惑させてはならない」と定めているからです。

・「わたしはちょっとのことではへこたれません。よろしくおねがいします。」というのは,言葉は柔らかいですが,要は会って話を聞いてくれないと「何度でも来ますよ」と脅しているともいえます。

○特定商取引に関する法律
(禁止行為)
第6条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
  (中略)
3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s2

・まずは,お住まいの自治体ので,消費者相談をやっている部署(消費者センターなど)に対処方法を尋ねられてはどうでしょうか。
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今日は。


間違いなく迷惑防止条例違反です、警察に通報して下さい。
(ポストに入っていたメモも捨てずに警察に提出して下さい)

場合によっては、軽犯罪法でも告訴出来るかもしれません。
(お子さんが寝られない様なので騒音の関係で)

警察が嫌であれば、国民生活センターに相談しては如何ですか。
http://www.kokusen.go.jp/map/
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