扶養除外証明書について。
2年前にDVの父から母と2人で夜逃げのように逃げてきて、半年前に私は結婚し、
今は夫と母と3人で暮らしています。
私は未だに父の扶養に入ってるままのようで(この前病院にいったら保険証が使えました。)このまま今の保険証を使う訳にはいかないで、自分で国民健康保険に入ろうと思い調べた所、扶養除外証明書が必要とありました。
この扶養除外証明書というのは扶養者である父の会社から発行してもらう必要があるようなのですが、父とは逃げてきてから怖いので連絡も一切取っておらず居場所も教えていません。
何とかして父にバレずに扶養除外証明書を手にする方法はないのでしょうか・・・?
ちなみに夫の扶養には私の年収がオーバーなのではいれません。
どうか知恵を貸してください。お願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO3です。
仮に10割請求された場合、同月内であれば病院の窓口にいけばOKだとおもいます。10割が来る場合とは(例)受診が5月10日、国保の資格取得が5月7日なら10割できても病院か役所の窓口で領収書などを持参のうえで相談してください。たぶん病院の窓口で保険証確認だけで終わるとおもいます。ただし、受診が5月10日で資格取得が5月11日だと、10日分は10割負担になってしまいます。
いずれにしても資格取得が病院にかかった月なら、早めに病院に保険証を出してあげてください。
病院が治療費の支払いをしてもらえませんので。
説明がへたで分かりにくかったらごめんなさい
ご丁寧にありがとうございます!
今日さっそく市役所にいったのですが、すんなりと発行してもらえました!
そして、今まで使ったことに関しては特に何もいわれませんでした。
しかし、国保のカードって薄っぺらいんですね!
今まではしっかりとしたカードだったので、あまりの安っぽさに
がっかりとしています。
皆様、相談に乗ってくださりありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
No.2 のものです。
戸籍と住民票の件は、了解しました。
ということは、
お父さんは、社会健康保険か国民健康保険かにかかわらず、
年に一度はお母様とあなた様の被保険者(父)の被扶養者である証明書を、保険組合に提出する必要があります。
この手続きがなされていないはずです。
つまり、お父様からの健康保険に関しての扶養からはお二人とも外れているのではないですか?
年金等にも同じことが言えると思いますよ。
一度保険証を使われたことがあるとおっしゃっていた件は、No.3 様がご回答されているように、10割負担の請求が来ると思います。
国保のHPを見ると
「扶養除外証明書」は確かに必要とありますね。
ですが、あなた様の場合、ご結婚なされてお父様とは別世帯を持たれている訳ですし、収入も被扶養者の枠からは外れている訳ですから、明らかに被扶養者にはなりえませんよね。
それならば、
役所の国民健康保険の窓口で、パソコンをたたいてもらえば、昨年度の所得証明と戸籍謄本が閲覧できるはずなので、
それで、国保入会の資格を確認してもらえば如何でしょうか。
一度、役所でこの事実が「扶養除外証明書」のかわりにならないかをご相談なされてみては。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
さきほど、役所に問い合わせたところ、DVは特例に扱いとなり、
扶養除外証明書がなくてもその場で手続きをしていただけるようです!
ありがとうございました。
でも、1度つかってしまったのが10割請求されるとは・・・。
かなりショックです。
ちゃんと調べておけばよかった・・・。
No.3
- 回答日時:
えー、私の知識があっていれば、手続きをしない限り扶養家族から抜けないと思います。
病院にいって保険証が使えたというもの、会社の社会保険には有効期限がないので、病院としては、あなたが今もお父様の家族として診察し、レセプトを提出します。もし扶養から外れていた場合、病院にはレセプトが帰ってくるため、ここで初めて病院はあなたに資格がないとわかるのです。最悪その後、あなたに全額の請求が来ると思われます。それまで2か月くらいかかりますが。父親にばれず証明をとるのであれば、保険証に記載されている、保険組合に連絡し事情を話せばOKだと思いますよ。
今は病院にかかると、被保険者(今回は父親)にどこどこの病院にかかり、いくらの保険診察がかかりました・・・など連絡が行きますので、下手したら住んでる地域は見当が付いてしまうかも知れません。
できるだけ早いほうが良いと思います。
回答ありがとうございます。
そうですね、勇気をもって保険組合に相談するのが一番ですよね。
しかし、被保険者に診察の履歴がバレるとは知りませんでした・・・。
一刻も早く手続きをしたいと思います!!
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