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日本薬局方 第15改正の通則33には、
乾燥又は強熱するとき、恒量とは、別に規定するもののほか、引き続き更に一時間乾燥又は強熱するとき、前後の秤量差が前回に量った乾燥物又は強熱した残量物の質量の0.10%以下であることを示し、生薬においては0.25%以下とする。
ただし、秤量差が化学はかりを用いたとき、0.5mg以下、セミミクロ化学はかりを用いたとき0.05mg以下、ミクロ化学はかりを用いたとき0.005mg以下の場合は無視しうるとし、恒量とみなす。
とあります。
では、恒量にするには、最初から化学はかりを使用すれば簡単に恒量になるのではないか?という疑問が浮かびます。秤量差が0.5mg以下は無視しうるとされているからです。もちろん、これは間違っている気がするのですが、何故なのかいまいち説明できないです・・
もし、説明できる方がおられたら、助けてもらえないでしょうか・・・

A 回答 (2件)

規格が0.1%であっても、


元の量り取る量によって残る残分量が異なります。
それによって用いる天秤を考えなさいよと言うことです。

0.1%の規格の量が0.01mgなら、化学はかりを用いてはいけないことが分かるでしょう。
>最初から化学はかりを使用すれば簡単に恒量になるのではないか?
従って、この考えは間違っています。
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>最初から化学はかりを使用すれば簡単に恒量になる…


おっしゃる通りです。
この規定(規則?)は、秤には「ひょう量」というものがあることを前提としています。
化学はかりは「ひょう量」100g前後で最小表示と再現性0.1mg、セミミクロでは「ひょう量」50g程度で同0.01mg、ミクロ天秤の「ひょう量」5g程度同0.001mgになります。
ですから、それぞれ乗せる試料の量が異なるのです。大量に乗せれば誤差は大きい値に、少量量れば小さい値になります。
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