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 NOVACの製品で「HDDもっとはい~る」という内臓HDDを外付けで使えるという商品を友達が7月に購入していました。しかしHDDを入れて使いはじめて何日かするとそのHDDが壊れてしまったそうです。しかも2つ。これはおかしいなと思ったらしいのですが電機屋に聞いても「HDDの初期不良」と言われ、HDDを買ったパソコンショップも「一度動いていたものだから初期不良なわけがない」と言われ、あきらめていたそうです。自分が今日それを聞いてそのNOVACのホームページをみてみたところ「HDDもっとはい~る」に重大な欠陥が見つかったとあり、しかもその欠陥がHDDが壊れるといったものでした。NOVAC側はホームページで「新しい物と交換」と言っていますが、壊れたHDDも請求できるのでしょうか?壊れたHDDは捨ててしまったそうです。

 法律面とか詳しい方、また経験者の方などいらっしゃいましたらどうか教えてください。友達がかわいそうです。よろしくお願いします。

 ちなみにNOVACのHPは http://www.novac.co.jp/ です。

A 回答 (1件)

領収書を持っている、カード等で購入した事実が確認できる、保証書がある、ユーザ登録をしているとか、間違いなく購入した事が証明できれば、交換を請求できるでしょう(もちろん、捨てたいきさつは説明しなければなりませんが)。


でも、購入事実が証明できないと、どうしようもありません。諦めましょう。
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この回答へのお礼

 さっそくお答えいただいて、ありがとうございます。HDDを買ったという証明はできますがそれが壊れて捨てたHDDだという証明はできません、、、どうなんでしょうね?

お礼日時:2003/01/13 19:05

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