こんにちは。
私は学生です。今年に稼いだ金額は121万円です。
アルバイトのパチンコ屋の時給が1550円で8時間だったため、週に2、たまに週3にするぐらいでこんなにいってしまいました。
ちなみに、学生なんで働けば?と怒られないように言っておきますが、私はAランク大学に在学しており、就職も決まりました。
ネットで調べたところ、扶養がはずれると1ヶ月1万2000円ぐらい月に払わなければならないみたいですね。
来年から就職しますが、就職先の明細書から税金が多く引かれると思います。
(1)現在、121万円で、今年130万を超えてしまうようなら、扶養がはずれ今年のみ、扶養の税金を払わなければならないでしょうか?
(2)また、来年以降になったら就職されて税が引かれると思うのですが、大学卒業までの1~4月はその扶養から外れた金額を払い、就職後は扶養+税金を払うという形にはなりませんよね?
質問が多くてすいません、よろしかったら回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Aランクとやらの大学の学生でもこんなにも税金のことしらないのかとびっくりしますね。
自分自身に一番関係のあることなのに。税金のこと授業でやればいいのにね、高校ぐらいで。毎回このカテみるたびに思います。扶養を外れると月1万2千円の意味がわかりません。
アルバイトのお給料が「給与」収入ということでお話しますね。
親の扶養を外れたとすると、かかるお金は1万2千円どころではありません。まず税金、支給された額から130万を引いて、その残りのお金の約1割が所得税、そのまた一割+αくらいが住民税です。その他に、健康保険と国民年金を支払わなければなりません(大学ってことは20歳いじょうだからね)。健康保険は去年の収入に応じて決められますが、年金は一律毎月15640円(くらい?学生ですと申請すれば若干免除になりますが)払わなくてはいけません。
それはあなたが払うものであって、親御さんはあなたを扶養からはずしたことにより、より多くの税金を払うことになります。(年間3~5万くらい。お父様の収入が1千万とか超えてくるともっと増えます)
(2)言葉の意味がさっぱりわかりません。
4月から就職ということで、1月から4月まではアルバイトをなさるんでしょうか。源泉徴収という言葉をご存知ですか?
ある一定の収入を超えると、会社が、お給料から天引きをして、税務署に支払ってくれるシステムです。
扶養から外れたとか、扶養+とか欠いていますが、あなた自身に扶養家族がいるわけではありませんよね。就職した段階で1人の人間として税金を払う義務が生じます。親御さんと同じ立場になるわけです。あなた自身に扶養(子供や奥様)がいないのでしたら、もう扶養だの何だのという言葉は関係ありません。毎月稼いだ額に応じて源泉徴収をされ(ネットで調べると、源泉徴収票がPDFでおちてますので、みてください)、12月に、会社に4月までしていたアルバイトの源泉徴収票お提出し、年末調整をしてもらいましょう。そこで税金が確定します。
四月から、社会保険と厚生年金も支払うことになります。そんでもって再来年から住民税も天引きになります。
回答ありがとうございます。
税金のことについての知識は今の学生はほぼ無に等しいと思います。
学校で教わりませんし、就職して給料をもらうにあたり自然に学んでいくことだと思います。
それに100万以上稼ぐ人が少ないですし、触れることがないことだと思います。
母に聞いたら言葉と意味が理解できました。
No.1
- 回答日時:
>私はAランク大学に在学しており…
そんなことは関係ありません。
大学生ということだけ書けばよいです。
>ネットで調べたところ、扶養がはずれると1ヶ月1万2000円…
ネットは乱れた情報も氾濫しています。
何を根拠に 12,000円とお思いですか。
>扶養の税金を払わなければならないでしょうか…
「扶養の税金」って何ですか。
Aランク大学に在学しているなら、図書館にでも行けば調べられるでしょう。
>現在、121万円で、今年130万を超えてしまうようなら…
「給与収入」で 130万という数字は、「勤労学生控除」によってあなた自身に所得税が発生しない限度です。
130万円を超えれば、130万を超える部分にのみ所得税がかかるのではなく、勤労学生控除そのものがご破算になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
>扶養がはずれ今年のみ…
親があなたを控除対象扶養者にできるあなたの「所得」限度は 38万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得 38万を「給与収入」に換算すると 103万円です。
130万円などでは決してなく、いい加減なネットを信じてはいけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>大学卒業までの1~4月はその扶養から外れた金額を払い…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
来年 1~4月のことは、来年の年末にならなければ決まらないのです。
まあ、Aランクとは言わないまでも普通の会社に就職するなら、来年も親が扶養控除を取ることはできないとは想像できますけど。
>就職後は扶養+税金を払うという形にはなりませんよね…
意味不明。
本当に Aランクの学生さん?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
人のことをけなしながらもしっかりと回答には答えるのですね。
学力と扶養のシステムは関係ないと思うのはわかってますが。
あなたに回答もらってとても残念に思います。
教えてgooでここまでひどい回答をもらったのは初めてです。
時間の無駄になったので、自分で聞くなり図書館にでも行って調べますね。
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