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今日,報道で○王子自動車学校の倒産で教習中の生徒への教習費用の返金がされないというのを聞いてお聞きします。
いつも,こういうものは先払いがほとんどですが拒否することが出来ないものなのでしょうか?
万一,先払いしてて倒産したら受講していない時間分を返金される方法は無いのでしょうか?
入校の際に先払いを拒否するとおそらく規則だからと言って受付してもらえない場合でも,こちらが我慢して他の先払いしなくて良い教習所を探す必要があるんでしょうか?
これは教習所に限らず,留学斡旋や英会話教室など今まで色々と聞いていますが,自分が被害を受けなくて良かったと思うことしかできないのですか?
法律上でサービスを全て受けた後(あるいは中間で一度の2回払い等)で支払いというのが制限されないのでしょうか?
皆さんはどう思いますか?

A 回答 (3件)

民法上は、「同時履行の抗弁権」という原則があります。

物品の売買契約を考えればわかりやすいのですが、「売主は、代金の支払いを受けるまで商品の引渡しを拒否することができ、買主は、商品の引渡しを受けるまで代金の支払いを拒否することができる」という制度です。

しかし、この規定は、当事者同士の合意で変更することができます。受講料の前払制度などは、この規定を当事者の合意で変更しているという形になるのだと思います。
実際には、サービスを提供する側が一方的に支払条件を決めていて、消費者側に選択権も拒否権もないことが多いですよね。「そういう面倒な客は来なくてよい」というサービス提供者側の横暴を、法が放置しているということもできます。そうした現状では、消費者側が、個別支払制あるいは月謝制などを実施している企業を自分で探すしかありません。

英会話教室などは、小さいところ、良心的なところなどでは、月謝制のところもありますし、支払方法をいくつか選べるところもあります。ごく稀ですが、大きな支払いができない受講生には個別に相談に乗ってくれるところもあります(そこは、過去に自分が倒産した経験を持つ学校で、20年の歳月を経て再建し、再開校した学校です)。でも、大手でそうしたサービスをしているところを見つけるのは、ほぼ絶望的な状況ですよね。

企業側からすれば、講習のたびに1回分の授業料を受け取って処理する方法は、膨大な人件費に跳ね返ります。その点は、ある程度理解できます。
しかし、消費者側からすれば、特に企業の信用性が揺らいでいるこのご時世、せめて月謝制くらいに改めてほしいですよね。

結局、1年分とか半年分とか、大きな額を前払いさせるのは、そのこと自体、事業の資金繰りに使う目的があるからですよ。実際、講師への給料や報酬や毎月払いなのですから。それだけを考えれば、そんなに前取りする必要はないはずです。1人の受講生に1人の教師がついているわけでもないのですからね。

本来、前払いされた受講料は、将来自らが行う教習サービスまでは「預かり状態」と考えるべきで、それを事業資金に使うのは「横領」にあたるのではないかという気もします。もちろん、最初から事業継続の見込みがないことを認識していれば、「詐欺」です。

とはいえ、現代社会では、消費者側にほとんど選択権がありませんから、一定額以上の前払制度には、消費者保護のための何らかの規制を考えるべきではないかと、個人的には思います。
毎回毎回の受け渡しは、当事者双方にとって煩雑ですが、そうであっても、本来の公平の原則から考えれば、「契約時半金、サービス提供終了時半金」が妥当な線とも考えられますよね。そうすれば、お互いのリスクも半々じゃないですか?

あるいは、前金を取る企業に対しては、その企業の事業規模に応じて、年間売上の中から一定額を供託させる制度とか、いざというときの消費者保護対策を考えるべき時に来ているように思われます。

「皆さんはどう思いますか?」──個人的な感想を言えば、日本という国家は、「個」を大切にしない風土があると思います。近年、ようやく「消費者保護」を大義名分にした法制度も作られつつありますが、それすら、本来「個人を保護する」というより、「社会の安全」を確保するためにやっと重い腰を上げたにすぎず、本当に「かゆいところに手が届く立法・行政」にはほど遠い気がします。
そういえば、その昔、「民は知らしむべからず、依らしむべし」といった人がいると聞いたことがありますが、今のその土壌は変わっていないと、私は思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
せん越ですがまったく同意見です。
強引な言い方をすれば
自動車教習所に関しては卒業証書をもらうことが目的ですので
英会話のように実力を身につけることが目的ではありません。
どれだけ知識と運転技術があっても必要教習時間を受講しないと
免許を発行してもらえないのですから。
何か社会保険庁と似たものを感じます。
入金されれば自分たちのお金と思い込み使い込んでしまう。。。
預かり金という認識なく。。。
自転車操業ですかね~

お礼日時:2008/11/05 03:01

法律上は未受講分は,債権者となります。

返還請求権があります。

原則、すべての、返還義務のある人に平等な割合で返還されます。
労働債権など、先に支払われる債権があります。
抵当権のある債権なども別
税金関係も別

実際に返金されるのはごくわずか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですか。。。
疑問を感じます。

お礼日時:2008/11/05 03:02

後払いにすれば受講だけして支払いせずに逃げる人への対処が大変になるでしょうね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自動車教習場に関して言えば
支払いをせずに逃げる人は他の事業ほど多くは無いでしょうね。
卒業証明をもらう時点で支払いと言うのを条件にすれば
教習の長い時間を無駄にする人は少ないはずですので。
先払い=預けを明確にして
このお金を卒業しない段階で流用した場合は『横領』となれば
経営者の姿勢はもう少し変わるのでしょうかね~?!。

お礼日時:2008/11/05 03:08

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