プロが教えるわが家の防犯対策術!

30代既婚女性です。
独身(一人暮らし)の頃から、私の社会保険の扶養に母を入れており、結婚後も、夫の了解を得て、私の収入の中からそのまま仕送りを継続していました。
この度、私は妊娠し、産休・育休をとる間は会社からは無給になります。出産後に、出産一時金と出産手当金を申請し、さらに育休中は会社から社会保険料免除申請がされる予定ですので、健保側は私の産休・育休をもちろん知ることになりますが、この場合、別居中の母を健保上の扶養状態にしておくと、「産休・育休の状態で、被扶養者(別居中の母)を扶養できているか」健保組合から調査など入るのでしょうか。

今、産休に入ってからの扶養について親と意見が折り合わずにいます。親は、自分の収入(年金+パート)では生活が苦しいので、産休中もこちらの貯金(私が独身自体に貯めたものと、夫との共同貯金があります)を切り崩して自分に送金しなさいといいますが、母には、亡くなった父が母のために残した定期預金や生命保険も入っていてある程度蓄えもあるため、私は自分が産休などで無給の間は、母には自分の蓄えでなんとかやりくりしてほしいと思っています。
実情に合わせて扶養の状態を決めるべきでしょうが、私の扶養を解除すると母は国保に入ることになり、新たに保険料がかかるため、できれば
扶養を継続しておきたいとも思い、対応に悩んでいます。

A 回答 (2件)

>この場合、別居中の母を健保上の扶養状態にしておくと、「産休・育休の状態で、被扶養者(別居中の母)を扶養できているか」健保組合から調査など入るのでしょうか。



例えば健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政府管掌)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる状態であっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

>私の加入する健保組合では、別居・60歳以上の場合の収入基準(年間収入180万円未満)で、母の収入はその範囲に該当しており、扶養認定されました。

別居の場合ですと通常は仕送りの規定がありませんか?

>今、産休に入ってからの扶養について親と意見が折り合わずにいます。親は、自分の収入(年金+パート)では生活が苦しいので、産休中もこちらの貯金(私が独身自体に貯めたものと、夫との共同貯金があります)を切り崩して自分に送金しなさいといいますが、母には、亡くなった父が母のために残した定期預金や生命保険も入っていてある程度蓄えもあるため、私は自分が産休などで無給の間は、母には自分の蓄えでなんとかやりくりしてほしいと思っています。

ということは今は仕送りをしていないと言うことでしょうか?
そのあたりは検認で引っ掛からないのでしょうか?

>扶養を継続しておきたいとも思い、対応に悩んでいます。

と言うことならそのあたりをクリアしなければいけないのでは?
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この回答へのお礼

なるほど、検認ですか。
扶養の申請時は、私の送金証明と親の収入証明を提出し、特に問題なく認定されました。
今はまだ収入があり仕送りできていますが、いずれ産休に入って無給になったときのことを心配し、こちらで質問させていただきました。

私に収入がなくても、仕送りさえ継続していれば扶養のままで問題なく、送金しなくなっても扶養を継続していると、検認で引っ掛かるということですね。
問題点がクリアになりました。ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/11/28 09:45

「産休・育休の状態で、被扶養者(別居中の母)を扶養


できているか」健保組合から調査など入るかどうかは
組合しだいではないでしょうか?

そもそも親は年金+パートの収入でjoly-osugiさん
の扶養になる条件は整っているのですか?

俺の母親は年金収入ですが、年金の場合うちの組合
だとたしか170万以上あれば扶養に入れなかった
です。だから俺の母親は俺の扶養に入れていません。

でもjoly-osugiさんの母親は扶養に入れる条件で
あればjoly-osugiさんが産休であっても扶養は
扶養ですよ。joly-osugiさんが産休だから
親がその都度扶養から外されるなんて言うことは
考えられません。
だって扶養に入れる条件と合致しているんで
すから。

なので、産休ウンヌンではなくて
1)別居中の母親
2)年金+パートの収入がある
この条件でそもそも扶養に入れることが
できるのかどうかというところがポイント
だと思います。

詳しくは健康保険組合に聞いた方がいい
ですよ。匿名でも教えてくれるし。
保険証見れば組合名が載っています。
あるいは会社の総務でもいいでしょうし。

健康保険組合というのは扶養家族増やしたく
ないんです。さらにjoly-osugiさんの事由に
扶養に入れると言うこともできません。
下手したら旦那が居るんだから旦那の
健康保険に入れて下さい!ってなるかも
しれないですし。

なのではっきりしたことは組合に聞かないこと
には後にも先にも進まないと思います。
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この回答へのお礼

私の加入する健保組合では、別居・60歳以上の場合の収入基準(年間収入180万円未満)で、母の収入はその範囲に該当しており、扶養認定されました。
産休だからといって、親がその都度扶養から必ずはずされるわけではないことを知り、安心しました。
ちなみに、夫は別の健保組合に入っていますが、母(夫から見たら義母)は同一世帯ではないので、夫の扶養に入ることはできないようです。
しかしとにかく、詳しいことは組合次第なので、私の加入する健保組合に聞いて見なければわからないということですね。有難うございました。

お礼日時:2008/11/27 18:56

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