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無断駐車をめぐる隣人トラブルです。

私は、親元を離れ地方で下宿している大学2年生です。
下宿周辺が田舎ということもあり、今年1月から車を乗り始め、下宿している賃貸住宅の駐車場に駐車スペースを借りております(車・駐車場の名義は両方とも親です)。

その賃貸住宅の駐車場には、1ヶ所、「来客用」と思われていた場所があります。(賃貸住宅案内センターが行っている賃貸見学の際に案内者はその駐車スペースに事業車を駐車し、「ここには自由に停めてもいい」と入居希望者に説明していた。その案内センターは賃貸管理会社とは無関係です。)
(その駐車スペースのみ隔離されています)、友達や、家族が来たときにはみなさん自由に駐車されていました。

しかし、その「来客用」と住民には認知されていた駐車スペースには契約者がおり、その契約者は2年間契約していたが、他の車がいつも駐車しているため(みんな来客用と認識していたので)、そのために駐車出来なかったと今になって言い出しました。

そして、「来客用と住民に認知されていた駐車スペースの契約者」は駐車していた住民に対して半年間の駐車料金の請求を求めています。

その契約者は賃貸を管理している会社に、「私が契約している駐車スペースに他の車が停まっているので、対策を講じて欲しい」と請求されていたそうですが、住民に対しては特に説明もありませんでした。

私もその駐車スペースに駐車していたこともあり駐車料金の請求を受けています。(駐車していたのは友達が遊びに来た時など週に1回程度です)。

まとめますと
(1)問題となっている駐車スペースは、住民のほとんどから「来客用の駐車スペース」と認知されていた。(賃貸案内センターからそのような説明を受けていたため。)
(2)賃貸会社は契約者から「私の駐車スペースに無断駐車している車が多々ある。」との訴えを受けていたが、賃貸会社から明確な明確な説明はなかった。
(3)今まで特に何も言われなかったのに、急に直接言われ、そして急に半年分も請求された。

私はこの請求に応じなけらばならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

時々あるトラブルで、権利者(借りている人)が、自分の権利である主張を住民にしていない場合、来客用駐車場としての認識であれば、請求に応じる義務はありません。



相手は、他人に占有されて権利行使が不可能であったと主張するつもりでしょうが、権利行使の為の対策を講じていない以上は、駐車場の権利を相談者が妨害したと言えません。
管理会社に、権利者が苦情を申し立てしていても、管理会社より居住者に書面や貼り紙、個別通知でも連絡していない以上、管理会社の業務怠慢になります。
相談者は、相手に管理会社へ請求する様に話して下さい。
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刑法は関係ないと思いますが、請求を全く無視するわけにもいかないでしょうね。


他の人間もやっているからという言い訳は通用しません。
あなたの友達なりが駐車した時間と近隣の駐車料金相場と掛算して妥当ならば払わざるを得ないのではないかと思います。

半年分というのは、
契約料金半年分ということですか?それは法外ですね。
半年前にさかのぼってということですか?それならばしょうがないですね。
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刑法第7章第三十八条に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」とあり、駐車場の賃借人が違法駐車に対して適切に対応するなり、無断駐車が違法であることを周知に明示していない限り、違法性を問うことは困難でしょう。



すなわち、貴方がその駐車スペースが特定の人の使用権下にあることを認識していなければ賠償の責任は無いと言うことです。

この回答への補足

返信ありがとうございます。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、私人間の争いにも刑法は適用されるのでしょうか??

補足日時:2008/12/20 14:49
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