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こんにちは。
高校生、予備校生対象に勉強を教えるミニ教室を開こうかと思っています。
そして、生徒を集まる方法のひとつとしてチラシを配ることを考えています。

そこで質問ですが、警察署で道路使用許可書さえとれば、予備校の付近でチラシを配っても大丈夫ですか?
入口前ではいくらなんでも、という気がしますので、20~30m離れたところあたりで、その予備校から出てきた生徒に配ろうかと考えています。
このような場合、営業妨害等に触れることはあるのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法律用語に「営業妨害」という言葉はありません。

ご質問の意図から判断すれば、刑法の「威力業務妨害」のことを仰っているのでしょう。

「業務妨害の罪」(Wikipediaより引用)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)である。

前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。威力の認定に要求される有形力の程度は、公務執行妨害罪の成立に要求される暴行、脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。(引用の終了)

敷地内ならともかく、予備校の敷地外、数十mも離れたところで予備校生に自分の経営するミニ教室の生徒を募集することが、予備校の業務(生徒を募集し、授業はじめ受験にそなえるためのさまざまなサービスを提供する)を威力により妨害することになるか、と問われれば「それには当たらない」と思います。、

もっともモラルや商道徳の面から見れば問題があるかもしれません。八百屋の店先にきた買い物客に対して、「うちに来店すればもっと安いよ」とか言ってチラシを撒けば、その八百屋の親父さんに水を掛けられるか、悪くしたら思い切りぶん殴られるでしょうからね(笑)。実施にはかなりの覚悟がいるでしょう。

ご成功を祈ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。
節度ある生徒集めをしたいと思います。
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/13 13:40

法律以前の事柄です。


2,30mはかなり近いのでトラブルになりかねません。
私が予備校の責任者なら相当怒ると思います。
節度をわきまえないと、逆の事をされます。
質問者さんのミニ教室の妨害です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
節度ある生徒集めをしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/15 22:44

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