8月にバイクを運転中、乗用車と接触して転倒し
休業7日の診断を受けました。
警察には人身事故として届けを出しました。
その2日後に自転車を運転中、タクシーと接触し
通院2週間の診断を受け、人身事故として届けを出しました。
1回目の事故で「頭部打撲、頚椎捻挫、腰部打撲、左肘打撲、左膝打撲」
2回目の事故で「頭部打撲、頚椎捻挫、右胸打撲、右足間接部打撲」の怪我をしました。
9月になってまだ直っていなかったので、ある整骨院(柔術整復師)に
救急病院の診断書を持って行き、
1回目の事故で「腰部打撲、左肘打撲、左膝打撲」3部位
2回目の事故で「頚椎捻挫、右足間接部打撲」2部位、計5部位の
治療をはじめました。
一回の診療を事故に振り分けて、レセプトは2枚に分けました。
治療費についてですが、
最初は健康保険を使ってくれと頼んだのですが、医療費の
立替をしないでもよいように手続きをしてやろうということで
院長が自賠責に連絡を取り、整骨院から自賠責に直接レセプトと
診断書を送るという形態をとっていました。
健康保険では何箇所治療部位があっても1日最高600円ということで
受領委任の7割を合せても2000円ということを聞き、20~30分も
マンツーマンで施術してくれる先生に対し少し報酬が安いなと感じていたので
当初は自由診療の算定で請求することに対して同意いたしました。
2月ほど経ってから「左肘打撲、左膝打撲」が計上されているのを
知り、もう痛くないので省いて欲しいとお願いしました。
12月11日までの間に、合計29日の治療を受けました。
1月になって自賠責から、第一回目の認定を受け、整骨院の治療費は
文書料込みの合計で約35万円となっておりました。
そのうち約3万円は自賠責からカットされたので32万円以上支払った
ことになっております。
1日5分で治療が終わった日もあるのに平均14000円も掛かった
計算になり、驚いています。
整骨院から自賠責に直接送付されたレセプトを自賠責から取り寄せ、
施術内容を確認してみると実際に受けた内容と大幅に違っておりました。
たとえば、「電療費」などは29日×5部位が計上されていますが
実際には5日ぐらいしか記憶に無いのです。
後療費や指導管理療なども「部位×29日分」と、計上できる限り最大限で
請求されており、自賠責には認定されたようですが私には不正な請求のように
感じられます。
自賠責の限度額120万円を超え、私が受取るべきはずの賠償金が整骨院への
支払いに充当されており、院長に、それとなく上記のことを伝え、もし請求に誤りがあるのなら、
善意の値引きまたは、数量の計上ミスとして返還して欲しいと申し出たのですが
「正しい請求だ」と言い張るばかりで改善する意思がまったくありません。
私は間接的な被害者で、直接の被害者は自賠責(加害者)なのに
自賠責に相談しても、それは整骨院と私との問題だと言ってあまり相手にしてもらえません。
お世話になったこともあり、いきなり警察に詐欺として告発することに対しても
やりすぎかなと思います。
「受領委任」の問題ではないので、行政機関(健康保険課等)にも相談できません。
一般的な意見として、こうゆう場合何処に相談をすればよいのか、アドバイスお願い致します。
No.4
- 回答日時:
追伸
民事賠償補償の関係になりおますので、弁護士を通じて対応するか、簡易裁判所に直接訴訟手続きするかですね。
健保のような、行政機関を間にかませてると是正措置 苦情を申し立てるのはたやすいことですが、治療先と患者との直接対決ですから司法の場でしかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
自由診療でかかるか健保でかかるかの選択権は患者自身にあります。
治療先も商売 交通事故患者はおいしい患者 自由診療なら売り上げ倍増 患者の不利益になるかどうか、その点は一切関知しません。
まあ、治療先に良いように利用されただけのことですね。
自由診療ということは、原則治療先の言い値で請求できることになります。当初から健保でかかることが加害者・被害者双方にメリットがある、自由診療は治療先が儲かるだけのことで、当事者には何のメリットもない典型事例ということかもしれませんね。
過剰請求、水増し請求ということが事実なら、あなたと、治療先で争うしかありませんね。
交通事故でも必ず健保でかかれます。かかれないというのは治療先の算術に絡む商業主義です。
健保で罹りたい場合は、必ず管轄官庁に相談すれば治療先が拒否していても確実に健保でかかれます。
この回答への補足
回答どうもありがとうございました。
現在、治療は整形外科に健康保険扱いで受けております。
「過剰請求、水増し請求」ということが事実であると確信しております。
治療先は修正の要求に応じません。
「その場合、何処に相談したらよいか」というのがこの質問の主旨です。
(簡易裁判所でも調停を申し立てることが可能ですが・・・)
いきなり警察や裁判所に行く前に、調停をしてくれる所を探しています。
No.2
- 回答日時:
残念ですが、そういう治療先で自由診療で治療を行ったのですから仕方の無い話です。
治療先は患者が選択する権利を持っています。
その選択をしたのが貴方ですので、仕方ありません。
治療院などは金儲け主義ですので、事故とわかれば、自由診療で、120万まで取れるだけ取ってやろう。と言う所も多い物です。
(慰謝料などは治療費より重要度が下ですので、治療費を優先にしますからね。)
残念ですが、その様な治療先はさっさと止めて他に移るしかありません。
治療院も、「うちの自由診療の金額は、請求のとおりです。」と主張したら、裁判でも勝ち目はありません。
回答どうもありがとうございました。
自由診療を承諾した為、治療費が健康保険扱いの6倍以上になっています。
過剰請求は明らかに行われたと確信しております。
受けていない施術料を支払う義務はなく、
明らかに詐欺行為、またはそれに限りなく近いと思っています。
現在、治療は整形外科にて健康保険扱いで受けております。
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