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コンサルティング業を営んでおり、数社のお客様から毎月定額の売り上げをいただいています。

請求書発行と売上回収は、「前月末を締め日として請求書を発行し、当月末に売上を回収させていただく」サイクルとなっています。前月末までに請求書を出してほしいというのはお客様の要望です。

例えば、
・8月末を締め日として「9月の月間サービス」の請求を発行し、9月末に回収

といった流れです。

この流れの中で、上の例では以下のような仕分けをしています。
・8月末の請求書発行のタイミング
売掛金 ○○円 / 売上高 ○○円
・9月末の売上回収のタイミング
普通預金 ○○円 / 売掛金 ○○円

しかし、期末になるとこれがおかしなことになると気付きました。
この仕分けでは、売上計上のタイミングは請求書発行のタイミングになってしまうと思うのですが、期末には「会計上の売上は立つけど、サービスの提供もしていなければ現金の回収もできていない」というタイミングが登場します。

4月-3月を事業年度としていた場合、
・3月末に4月分のサービスの請求書を発行(このタイミングで売上計上になってしまう)
・4月に実際のサービスを提供し、売上も回収

というような具合に、実際のサービス提供は翌期なのに、売上計上が前期となってしまうのです。


これを、以下のようにしたいと考えています。
・会計上の売上計上のタイミングをサービス提供月の末にする

3月末に4月分のサービスの請求書を発行するのですが、売上計上は4月の末のサービス提供且つ売上回収時点としたいのです。
(上記でも記載いたしましたが、請求書を前月末に出すのはお客様からの要望で、これは変更できません。)

ここでご質問です。
上記のような売上計上タイミングとしたい場合、会計上の仕分けは、
・請求書発行のタイミング
・サービスを提供し、売上を回収したタイミング
それぞれどのようにすればよいのでしょうか。



会計の知識が浅く、初歩的なご質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>請求書を前月末に出すのはお客様からの要望で、これは変更できません。


変な客ですね。一般常識から外れていると思います。
サービス提供の実体がない段階で請求書が存在するという行為は、会計監査で間違いなく指摘されるはずです。
指摘されないとしたら、グルになっているのでしょうね。
※独り言です。気にしないでください。

では回答です。

3月末で未収入金が発生します。
請求書を発行します。
売上は発生しません。
借方:未収入金/貸方:期日前売上

4月末に現金回収し、未収入金を相殺します。
ここで売上が発生します。
借方:現金/貸方:未収入金
借方:期日前売上/貸方:売上

期日前売上は仮勘定と言われるものです。
詳しくは会計士などにご相談ください。

宜しくお願いします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答どうもありがとうございます。
いただいた仕分けについてはこれまで知らなかったものでしたので参考になります。

お礼日時:2009/02/14 23:58

家賃やメンテナンスなど定型的なサービスの場合にはよくある取引です。

多くの取引では早くて翌月払いなのに、当月払いしてもらうのですから相手の都合に合わせるのは当然でしょう。

大きな勘違いをしているようですが、請求書の発行は会計上の売上計上のタイミングとは関係ありません。会計上、売上の計上基準は実現主義の原則により、「商品等の引渡し又は役務の提供の時」とされています。請求書の発行は単なる手続きに過ぎず、会計上の取引ではありません。
(企業会計原則 第二・三・B)
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。(後略)

また、代金の回収も上記の計上基準から売上計上のタイミングではないことになります。あくまで計上のタイミングは「サービスを提供したとき」です。簿記会計を学べば、基本として教わることなんですが・・・。

請求書の発行は上記のとおり会計上の取引ではありませんので、仕訳を起こす必要はありません。売上の計上はあくまでサービス提供に応じて行うものであり、請求書を発行したからといって計上すべきではありません。請求日には関係なく、請求の対象月で計上します(12月1日~31日分なら12月31日に計上し、年を跨るならその年に対応する日数分のみを計上)。
会計に携わって20年以上になりますが、「期日前売上」などという勘定科目は今まで聞いたこともありません。民法的にも有償委任契約においてはサービスの提供期間を経過しなければ相手に請求することはできないとされていますし(民法第648条第2項)、期間ごとに請求する特約においてはその期間の経過後に請求権が生じます(第624条第2項)。したがって、その前に請求書を送付しても相手に債務は生じないので、未収入金になりません。
ただ、取引実務では支払いの準備のために前請求をさせることはよくあることです。得意先の締めや支払い方法に合わせて請求書を発行するのは確実な代金回収のための重要なポイントであり、この種の得意先の要望には「喜んで」応じるべきです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

当方、知識不足な点があり申し訳ありません。
書籍で学んだことですが、
>あくまで計上のタイミングは「サービスを提供したとき」です。
このことは心得てはいました。

ビズソフトという会計ソフトを使用しているのですが、「ビズソフト経理ナビ」というソフトで請求書を発行し、その仕分けを「ビズソフト会計ナビ」というソフトにインポートしています。

そうすると、自動的に
・前月末の請求書発行時点で
 売掛金 ○○円 / 売上高 ○○円
・当月末(サービス提供月)の売上回収の時点で
 普通預金 ○○円 / 売掛金 ○○円

という仕分けができてしまっているのです。

いただいた回答から判断すると、この仕分けは修正、もしくは削除をして、サービス提供月の末に
 普通預金 ○○円 / 売上高 ○○円

という仕分けをすればよいと判断いたしました。

お礼日時:2009/02/15 00:04

既にご回答のあるとおり、あるべき売上計上のタイミングは「サービスを提供」した時です。



請求書発行は、実務上仕訳を切るトリガーとして用いられることも少なくありませんが、本来はトリガーとならないものです。また、売上の回収は、ilovegankoさんのケースでは契約上そうしているためにサービス提供と同時期になっているものであり、売上計上のタイミングとは直接には関係ありません。もっとも、売上計上と回収とが同じタイミングである結果、売掛金勘定を使用せずに済みます。

ということで仕訳は、サービス提供かつ売上の回収をした月末に「現金/売上高」の1本を切ればOKです。


なお、支払期限に関する民法の定めは、特約がなければこうしなさいよ、とされているに過ぎません。特約があれば、特約が優先されます。

この点、ilovegankoさんはサービス提供当月末に回収する特約を締結していますから、債権発生(お客様にとっての債務の発生)も、期間経過後すなわち翌月初ではなく、当月末となります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

No.2の方へのお礼にも記載したのですが、会計ソフト上で売掛金などの項目ができてしまっているのです。

これを修正し、サービス提供月の末に
 普通預金 ○○円 / 売上高 ○○円

を仕分けとしたいと考えています。

お礼日時:2009/02/15 00:09

親切丁寧な回答がきていますね。


サービス(経営コンサル)を提供月に売上計上すれば問題ありません。
税務署は何をみるんだろう?
あなたがクライアントと締結した契約書やあなたが作成している業務日報などを元にサービスを提供年月日を事実確認します。

コンサル契約が「月1回半日訪問」の1年契約のケース
3月20日に4月~翌年3月契約分を一括、クライアントから120万円受領した。

3/20 仕訳→ 現金預金 1200000 前受金 1200000

以下毎月、月末振替仕訳を起こします
4/30 前受金   100000 売上  100000
5/31  〃     〃   〃   〃
(以下同様・・・)
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

当方、知識不足の中、書籍やネットで調べて前受金という科目にも注目しておりました。
調べる中で勉強にはなったのですが、今回の当方のケースとは異なるのかなと思い、今回ご質問させていただいた次第です。

いただいた情報もとてもためになります。
ご参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/15 00:11

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