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以前にもこちらでお世話になっていますが、
インターネットでの質問に慣れていないのと知識が無いために、
前回に回答頂いた質問を添付出来ないことを、どうぞお許し下さい。

43歳 女性 子供はいません。
夫が突然家を出て、愛人が妊娠していることがわかりました。
愛人には子供を堕ろす意志がありません。
また、義理父母と一緒に説得してきましたが、夫からも戻る意思が無いことを言われました。

このような状態ですが、実は私も不妊治療中でしたので、
裏切られた思いは悔しく、苦しいですが
今まで交際と結婚合わせて9年一緒に仲良く暮らしてきたので
夫に対しての未練がなかなか消せません。

弁護士に相談したところ、家出と妊娠の裏切りに対しての精神性の痛みの部分で、
まず2人に対して慰謝料請求の内容証明を出すのが良いと言われました。
それで愛人が別れたケースもあるとのことでした。

しかし、慰謝料請求をすれば、夫が怒り出すのはあきらかで
戻ってくる可能性はますます低いと考えられます(今でも奇跡的ではありますが)。
馬鹿だとは思いますが、もし夫が家に戻ってきて元のように暮らせるのなら
まずは円満調停をしてから、それでダメそうなら合わせて慰謝料請求をしたら良いのでは…と考えています。

円満調停中に慰謝料請求は出来ますか?

また、円満調停がダメな場合は、調停員に離婚調停を勧められる場合もあると聞きました。
通常は、有責配偶者からの離婚申し立ては何年か経たないと出来ないはずだと思いますが、
調停員に離婚調停を勧められた場合、有責配偶者からでも離婚調停の申し立ては出来るのでしょうか? 
また、その場合は、私は離婚調停に応じなければいけないのでしょうか?

私としては、結果的に円満調停が不成立になってしまったとしても、
有責配偶者が申し立て出来ない5年位の間に
自分の気持ちが切り替えられるタイミングで、自分から離婚を切り出したいと考えています。
夫からの申し立てには応じたくないのです。

A 回答 (3件)

 調停はあくまで第三者を交えての話し合いですので、調停案に不満があればもちろん拒否して構いません。

ただし、裁判所から呼び出しを受けて、正当な理由なく出頭しない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。呼び出しがあれば、とりあえず行ったほうがいいです。
 調停でお互い冷静に意見を交わすのは良いと思いますよ。
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 円満調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因、及び各当事者がどのように努力すれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をするようなもので、今回の場合のように原因が分かっており、説得にも応じない場合に効果があるかは疑問です。


 離婚調停については、有責配偶者からでも申し立てをすることはできます。相談者さんのおっしゃっている「何年か経たないとできない」のは裁判離婚です。この場合に、有責配偶者からの請求が制限されます。有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、(1)「相当の長期間」の別居(2)未成熟子の存在(3)著しく社会正義に反した特段の事情(相手方が過酷な状況におかれる等)の不存在、の各要件を満たした場合とするのが判例です。
 また、相手方が勝手に離婚届を提出しないようにするため、不受理申立制度があります。離婚届を受理しないように本籍地の市町村長に申し出ることで、一定期間の離婚届受理の差し止めができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに効果は少ないかも知れませんが
夫のことも、不妊治療も諦めきれない思いがあります。

夫からは、1年間は不妊治療には協力してもよいが、必ず離婚することというような
条件を出されているので、第3者を入れて離婚の条件を無くせないかとか、少しは説得が心に響かないか…などと期待しているのですが…

離婚調停の申し立ては必ず応じなければいけないのでしょうか?
それとも、離婚しないということを伝えれば済みますか?

人生でこんなことが起こると思っていなかったので
質問ばかりで、申し訳ございません。

お礼日時:2009/02/25 00:03

円満調停では、慰謝料請求や離婚調停にする事はできません。



正直、弁護士を正式に入れた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

円満調停中に、
不成立になりそうと思っても、
途中で慰謝料の請求は出来ないのですね。
でも、離婚調停にも変わらないとのことですね。
離婚調停は有責配偶者でも出来てしまうのでしょうか…

夫が戻ってくるのなら
慰謝料はいらないのですが、
今のところ、夫が円満調停で和解に応じる可能性が低いので、
もし長引くのなら、慰謝料請求で愛人との間にヒビが入る方法が
ないかと思ったのです。

お礼日時:2009/02/24 23:42

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