No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お書きのとおり、貴社の場合は、納品書発行時を売上計上日とするのが最も近いと思います。
zorroさんご紹介の企業会計原則では、実現主義によることとされていてそのとおりなのですが、役員陣に説明するには、国税庁発行の資料を持ち出した方がより説得力のある説明ができるのではないでしょうか。
具体的には、税大講本の法人税法28~29ページを参照ください。↓
ここでは、売上に計上すべき日は、引き渡しの日であって、請求書発行は代金決済のための手続きにすぎない旨説明されています。
これを印刷するだけで十分説得の資料になると思います。自信をもって説得されてください。
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/houjin/pdf/06.pd …
>minosenninさん
ありがとうございます!
こういった資料があるととても力強いですね。
「請求書発行は代金決済のための手続きにすぎない」
そうなんですよ、色々経理の参考書を読んでいて、「請求書は重要ではないな」というのは何となくわかったのですがここまで明確に書いている根拠がなかなか見つけられなくて困っておりました。
これなら役員さんも一発で納得してくれそうです。
大変助かりました。
No.3
- 回答日時:
根拠を羅列すれば、会計については、企業会計原則 第二 三 B(または中小企業の会計に関する指針72項)、会社法431条。
税務については、法人税法22条2項、法人税法基本通達2-1-1、2-1-2、あたりが根拠となります。>ok2007さん
ありがとうございます!
基本通達の2-1-2、私も熟読していた所でした。
これも大変強力な材料となります。
企業会計原則の該当個所は費用収益の対応原則とある所ですね?
http://www.jcci.or.jp/chushokaikei/080502kohyo/h …
会社法431条は「会計の基準に従え」ということですね。
法人税法二十二条二項も強力な根拠ですね。
【内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 】
確かに役務の提供の時期が一番妥当と思います。
大変助かります!
No.1
- 回答日時:
zorroさん
ありがとうございます。
ご紹介のwikiを熟読している所ですが、条文の読み方によっては「期内だったら請求書発行時でも問題ないのでは?」と反論がありそうでそこを考えて置かねばならないですね。
未払費用、未収収益についての知識をもって説明すれば大丈夫なような気がします。
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