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月極駐車場のオーナーの会社が倒産し、駐車場の土地が担保に入っているた
め、立ち退いて下さいという通知文書が仲介不動産業者から届きました。
期日は3月末日ですが、それまでに「他を探してください」と書かれていて、
仲介業者としての責任は全然感じられません。
法的にはこれで何も問題は無いのでしょうか?
よく賃貸住宅などでは「立ち退き料」のようなものが発生するというような
話を聞きますが、駐車場ではそういうものは無いのでしょうか?
せめて、別の駐車場を斡旋してくれるというような便宜を図ってくれても
良さそうなものですが、文書には「貸主の気持ちを察してあげてください」
と書かれていて、何もしてくれない雰囲気が漂っています。
このような場合は、素直に従うしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

契約書に解約時のことは書いてありませんか?


「1ヶ月前までに通告すること」等何らかの取り決めがあると思います。その取り決めに従うことになります。
賃貸住宅の居住権と違い、駐車場には権利がありませんので、立ち退き料が発生することもありません。素直に従うしかないですね。

似た質問もお読み下さい。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=461358
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この回答へのお礼

心情的には納得できない部分が無いわけではありませんが
仕方ないんですね。
「似た質問」も見せてもらいました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/28 01:23

契約書を見て下さい。


【解約】
賃貸人、賃借人いずれも、1ヶ月前に予告すれば、
本契約を解除できる事とします。
ただし、賃借人は予告に代え、賃料1ヶ月を支払えば、
即時解約できるものとします。
おそらく、このように書かれています。

新しいオーナーは立ち退きの期限を3月末までといっていますね。
1ヶ月前に予告していますので、立ち退き料は請求できません。
向こうの都合ですので、交渉で、
「すぐに探すが3月分の駐車料金は無料にしてくれ」
と駄目で元々ですから、ぐらいはいいてもいいでしょう。
でも、家屋の場合と違って、立ち退き料は発生しませんので、
その点は頭にいれておいてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
結局、新しい駐車場を探すのにまた敷金だ仲介料だって
取られちゃうことや、探す手間も含めて不利益を被ることは
間違いないですから、せめて一ヶ月くらいまけてくれと言いたい気分です。
せっかく部屋から一番近くて便利な駐車場なのに・・・。
まぁしょうがないと諦めます。

お礼日時:2003/02/28 01:56

アパートなどの賃貸借と駐車場のそれを混同してはいけません。

法的に全く異なる契約です。
両者はともに民法上の賃貸借契約ですが、アパートなどの賃貸借契約は、借地借家法という別の法律が賃借人を強く保護しています。しかし、この法律は駐車場の賃貸借には適用されません。よって、駐車場の賃貸借契約は、約定期間の終了又は特約に定められた予告期間による解約告知により終了します。契約書に記載された事項を守っている限り、仲介業者の対応に問題はありません。
なお、仲介業者に替わりの駐車場を紹介する法的義務はありません。斡旋の便宜を望むのであれば、質問者の側からお願いするのが筋でしょう。
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この回答へのお礼

法的な違いは良くわかりました。ありがとうございます。
でも法的に問題が無ければ良いのか、という点でまだ合点がいかない
状態です。
「貸主の気持ちを察してやったください」と通知文書にあったことは
質問でも書いていますが、では借主の気持ちはどうでも良いのか?
という気持ちになっちゃうんですよね。

お礼日時:2003/02/28 01:43

昔、貸しガレージを持っていました。


住宅は、人間がどうしてもないと暮らせていけないので、という理由で居住権が特別に保護されています。車は、処分する選択肢もありますし、1ヵ月程度の通告があれば、通常の処置です。
貸主が立ち退き料を負担することはありません。少しでも早く、ほかのガレージを探すのが賢明です。
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この回答へのお礼

>車は、処分する選択肢もありますし…
これは貸す側の人が考えることでは無いと思いますけどね。

確かに他を探すのが賢明なのは承知してますけど、自分に落ち度が
ないのに、余計な手間がかかることに対してまだ納得できないでいます。

お礼日時:2003/02/28 01:33

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