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売主が元売主と建物の高さを制限する事を約束していた土地を知らされずに購入してしまい計画する建物が建てられなく困っています。

A 回答 (5件)

元の住人と隣人との間で約束をした際、売却後も買主がその約束を継承するという約束だった可能性もあります。

その場合、重要事項に当然記載があるべきです。それがなかった場合はどうなるか?弁護士さんに相談したほうがいいと思いますが。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
その方が良さそうですね。弁護士に相談して見ます。

お礼日時:2009/04/10 21:03

私があなたの立場なら・・・


自分の好きなように建てるでしょうね。
だって、自分の契約書にその記載がない(No.3さんもおっしゃっていますが、自分の契約に効力が及ぶかどうか、法律的に問題がないかどうか確認して下さいね)んだもの。

隣の人が怒鳴り込んできたら、売り主に向けて文句を言ってもらいます。
そっちの契約は成立してるんだろうけど、それはあくまで売主と元売主の間でなんだから。
問題はそっちで解決して下さいね・・と。

もし、売主が泣き込んでくる(あなたも今後の隣人との関係がうまく行かない可能性を感じる)なら、売主側の都合による契約解除です。

一般人ですので、一つの考え方として。
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>これは法的に引き継ぐ必要がないと言う事でしょうか。


質問にある「約束」とはどういう法的根拠を持つ約束なのでしょうか?
それを説明してもらわないと、正しいアドバイスは得られないと
思います。
当時の所有者間で有効な約束であったのか、
登記のように所有者が変わっても効力が変わらない約束なのか
約束のしかたによってあなたの制限がかわってきます。

この回答への補足

今の売主と元売主との間で隣地の住宅(ビルの上に住居があり、元売主と兄弟の家)の居住部分を越える高さの建物を建てないとの約束を契約書で約束をしていますが、私共の契約書には記載がありませんでした。

補足日時:2009/04/09 20:26
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重要事項説明がなされていなかったとして購入した不動産屋を訴えるべきです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このままいくと建築できない状況になりそうなので検討してみます。

お礼日時:2009/04/09 18:48

約束が登記でもされていれば制限されるでしょうが、


あなたが引き継ぐ必要はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これは法的に引き継ぐ必要がないと言う事でしょうか。

お礼日時:2009/04/09 18:52

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