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妻と離婚協議が成立し、離婚協議書を公正証書にまとめました。
にもかかわらず、公正証書作成した後に、突然妻が年金分割を請求してきました。財産の半分以上に加え、退職金の前払金で貯めたものの半分を妻に渡すことで、当方は年金分割を辞退するように言い、妻はそれでいいと納得し、公正証書にも年金分割の文言を入れないことに合意しました。
離婚後、妻の周辺から年金分割を請求することを勧められ、やはり年金分割したいと申し出がありました。
公正証書には、協議書で記述以外のものは請求しないとしてありますが、年金分割に応じなければならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

離婚時に年金分割は、合意分割と3号分割があります。


合意分割は、文字通り事前に合意をしているか、または裁判で年金分割に関する取り決めをしたかということです。これは平成19年4月1日以降の離婚が対象です。
合意の期間は、奥さんが働いていない国民年金第三号被保険者の期間はもちろんですが、婚姻期間の中のお互いの厚生年金被保険者の期間も対象です。
3号分割は、平成20年4月1日以降の離婚で、平成20年4月1日以降の婚姻期間が対象です。第三号被保険者(主に妻)側からの請求だけで年金分割できます。

あなたの場合はいつの離婚なのかは分かりませんが、離婚協議書を作成した後であれば元奥さんの側から裁判でも起こさない限り、放っておいても構わないでしょうね。
協議書というのは契約ですから、その契約を覆す事由が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。離婚したのは今年の3月です。とても勇気づけられる回答でした。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 23:13

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