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Aが、甲事件で執行猶予付有罪判決を受け、判決が確定しました。
その後、Aは乙事件により起訴され、検察官の請求により執行猶予が取り消され、Aは、即時抗告、最高裁に特別抗告するも退けられ確定しました。
ところが、乙事件について無罪判決が言い渡され確定しました。

このとき、執行猶予の取り消しを取り消すにはどのような方法があるのでしょうか。もし判例があれば教えていただけないでしょうか、お願いします。

A 回答 (3件)

 保護観察付でない一般の執行猶予の場合には,乙事件で起訴されただけでは,執行猶予が取り消されることはありません。

乙事件での禁錮以上の刑に処する有罪判決が確定することが,取消の要件です。

この回答への補足

すみません、甲事件は保護観察付き執行猶予でした。

補足日時:2009/05/04 12:07
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 18:26

刑法26条の2より、保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いときにも執行猶予の取消がされますので、この場合はこのケースじゃないでしょうか?


一度取り消された執行猶予は復活することはないと思います。

この回答への補足

おっしゃるとおりです。失礼いたしました。
執行猶予が復活することがないのなら、Aの保護はどのように図ればよいのでしょうか。もう刑務所に入るしか方法はないのですか?

補足日時:2009/05/04 12:11
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 18:26

甲事件の刑が確定するのではないですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 18:27

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