プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は現在、大学受験生でブログをやっています。
ブログの内容は主に身近な出来事についてですが
最近、参考書に書いてある内容で自分が分からなかった点や注意すべき点
をブログに書き記すことあります。(主に英文法についてです)

その際、参考書を片手に書くので
その参考書の内容を盗用し、著作権を侵害しているのでは?

という疑問を抱きました。

そこで私はその参考書を丸写しするのではなく、
自分なりに少し表現を変えたり、例文の名詞や動詞を別のものに変えたり
手を加えています。しかし限度があります。
(おそらく著者には参考にしていることが分かると思います)


また、英単語についても
単語帳に載っていて分からなかったものをブログ載せているのですが
これについては手の加えようが無く、意味を丸写しです。


私のこれらの行為は著作権の侵害にあたるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>つまり、著者の考えた英文法を解説する上での


言葉の表現や具体例を丸写しすることは、著作権の侵害にあたりますが
普遍的な事実についてを書き記すというのは、それにあたらないと思います。

基本的には質問者さんの考えでよろしいと思います。

著作権の侵害に当たるかどうかという線引きは、どのような表現になっているかということと、その表現に対して著作者がどう判断するか(最終的には司法判断になると思いますが)ということになるでしょう。

ただし、一般的には、普遍的なものや単なる事実などの創作性が無いものについては著作物性が無いとされています。また、単に単語を組み合わせただけの短いセンテンスについては著作物と認められたケースが若干あるものの、大半は「ありふれたもの」と判断されています。
したがって、著作権の侵害には当たらないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お二方と違った意見を頂き、
いささか安心いたしました。

お礼日時:2009/05/10 18:55

そのままでは著作権の侵害行為にあたります。


>自分なりに少し表現を変えたり、例文の名詞や動詞を別のものに変えたり
盗用を隠蔽するための行為とみなされる場合があります。

引用という手段があります。
・出所について明記し、引用の範囲を明確にする
・全体の構成からみて、引用部分が最低でも過半数を超えないこと

>英単語についても
原典の解釈について、他の解釈を披露するためなら引用も認められると考えられます。
引用の範囲を越えない工夫をしましょう。

ネットの著作権について参考サイトを貼り付けておきます
ここの第3回が『引用』について述べられています
http://gihyo.jp/design/serial/01/copyright/0003

参考URL:http://gihyo.jp/design/serial/01/copyright
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


>>自分なりに少し表現を変えたり、例文の名詞や動詞を別のものに変えたり
>盗用を隠蔽するための行為とみなされる場合があります。


私は小説や歌詞など内容とは違い
英文法というのは普遍的(どの参考書も書いている内容は同じ)なので
問題となるのは、言葉の表現や具体的な例文の違いであると考えています。

その参考書の著者も文献を参考に「自分なりに少し表現を変えたり、
例文の名詞や動詞を別のものに変えたり」していると思います。

つまり、著者の考えた英文法を解説する上での
言葉の表現や具体例を丸写しすることは、著作権の侵害にあたりますが
普遍的な事実についてを書き記すというのは、それにあたらないと思います。

この点についてもご回答頂けたら幸いです。

お礼日時:2009/05/07 21:08

厳密に判断すると著作権の侵害になるのではないでしょうか


だから 普通は「引用」して書くものと思います

日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で規定されている。これは著作権の侵害にならない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8# …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/05/07 20:32

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