いつもお世話になります。
知人からの相談ごとなんですが、教えて下さい。
知人はある中小企業の役員(専務)をしていたおり、
中小企業金融公庫からその会社が借り入れをする際、
役員の保証が必要だということで、保証人になりました。
(その借入がないと倒産寸前だったそうです)
その後、金融公庫の担当者から別の保証人を立てれば保証人を交代させることは可能と聞きました。
その後、オーナー(社長、会長)と経営方針で食い違いが起こり、
取締役会で役員を解任されてしまいました。
解任後、オーナーの息子(社外にいます)が代わりに役員に選任されたそうです。
しかし、その会社が関係銀行による再生協議会下におかれることになり
(実際にはまだ倒産もしていませんし、民事再生にもあがっておりません)、銀行団から保証人の交代は許されないと言われた、と社長にいわれました。
現在、その会社に関する経営状況がわからないこともあり、
本人は大変不安でいっぱい(今倒産したら保証してある分をかぶることになる)です。
教えていただきたいのは下記2点です。
・保証人は何があっても(たとえば新しい役員に)交代を要求できないものか
・保証人をしているからには経営状況の(それも正確な)資料の提出を社に対して要求できないか。
できれば裁判とかいう形でなく穏便にすませたいのですが。
以上です。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> ・保証人は何があっても(たとえば新しい役員に)交代を要求できないものか
出来る。
ただ、本人が幾ら交代を希望しても、相手が了承してくれないなら何の意味もない。
「銀行団から保証人の交代は許されないと言われた」まずはこれを直接に本人が確認する事でしょう。
> ・保証人をしているからには経営状況の(それも正確な)資料の提出を社に対して要求できないか。
出来ない。
保証人はそのような権利を持っていない。
また、「それも正確な」と強調する様な状態なら、どんな資料を出されても信用できないというような心理状態になっていると推察する。
そのような状態になっているなら、どんな資料も何の意味も持たない。
早々のご回答、ありがとうございます。
>「銀行団から保証人の交代は許されないと言われた」まずはこれを直接に本人が確認する事でしょう。
そうですね。相手(オーナー側)の都合の悪いことは「銀行がそう言っているから」と言われてしまうようなので、
一度本当にそうなのか確認すべきでしょうね。
> ・保証人をしているからには経営状況の(それも正確な)資料の提出を社に対して要求できないか。
出来ない。
保証人はそのような権利を持っていない。
そうなのですね。確かに本当に正しいかどうかを確認するすべもないので、
今はなんとか倒産せずにいてくれ、という気持ちでいるようです。
ありがとうございました。
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